年収600万の共働き多子は大学授業料支援の対象?【2026年版】
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年収600万の共働き・多子でも、大学の授業料支援の対象になり得る
世帯年収600万円前後の共働きでも、扶養する子どもが3人以上なら、大学の授業料・入学金の減免(修学支援新制度の多子世帯支援)の対象になり得ます。2025年度(令和7年度)から、多子世帯の授業料等減免は所得制限なく拡大され、2026年4月時点もこの枠組みが続いています。
結論を先に分けると、子どもが1〜2人なら年収600万円は通常の第1〜3区分の目安を超えやすく、原則として対象外です。一方、申込者本人を含む扶養する子どもが3人以上なら、授業料等減免は上限額まで受けられます。ただし給付型奨学金は所得区分に応じて減る、または0円になることがあります。施設費・教材費・生活費まで消えるわけではありません。
年収300万円帯、800万円、1,000万円、1,200万円の記事とは別の「500〜700万円」の穴を埋めるのがこの記事です。判定は額面年収ではなく、住民税の課税標準から出す支給額算定基準額です。共働きの合算で境界をまたぐ家庭が多い帯です。
年収600万円前後の大学費用内訳(減免後の自己負担)
文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。減免には上限があるため、年収600万円で多子に該当しても、私立は差額が残りやすいです。
日本学生支援機構(JASSO)が示す、多子世帯の授業料等減免の上限(単位未満四捨五入)は次のとおりです。
| 学校種別 | 国公立・入学金 | 国公立・授業料(年) | 私立・入学金 | 私立・授業料(年) |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
| 短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
| 専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 |
出典:JASSO「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」(2026年4月時点も同趣旨で運用)
年収600万円・共働きの自己負担イメージ(大学・自宅通学、施設費・生活費は含まない)は次のとおりです。
| 家族の条件 | 授業料等減免 | 給付型奨学金の目安 | 残る自己負担の例 |
|---|---|---|---|
| 子2人(多子に該当しない) | 原則なし(第1〜3区分の目安外) | なし | 国立の初年度約82万円、私立は授業料・入学金・施設費の合計 |
| 子3人以上・第4区分に該当 | 上表の上限まで | 第1区分の4分の1(私立自宅なら月9,600円) | 私立授業料が70万円超の差額、施設費、生活費 |
| 子3人以上・第4区分を超える | 上表の上限まで(所得制限なし) | 0円 | 同上。給付は振り込まれない |
第4区分の目安は、JASSOによると支給額算定基準額51,300円以上154,500円未満で、モデル世帯では年収約380万円〜600万円程度です。共働きで控除が多いと、同じ年収600万円でも区分がずれます。資産が一定額を超えると、給付は0円でも授業料等減免だけ残る、という整理になります。
年収600万円で対象になるかの制度詳細(2026年4月時点)
子2人と多子では、判定の軸が違う
修学支援新制度は、授業料等減免と給付型奨学金の組み合わせです。低所得向けの第1〜3区分は、支給額算定基準額(課税標準額×6%−調整控除額)で決まります。目安として、子ども1〜2人のモデル世帯では第3区分の上限が年収約380万円前後と案内されることが多く、年収600万円の共働きはここに入りにくいです。
2024年度に第4区分が新設され、基準額が51,300円以上154,500円未満かつ多子または私立理工農系、という中間層向けの枠ができました。JASSOはこれをモデル世帯で年収約380万円〜600万円程度と説明しています。子2人で多子に該当しない場合、第4区分の給付は受けられず、私立理工農系なら授業料等減免の一部(大学は第1区分の3分の1など)にとどまります。
2025年度からは、多子世帯の授業料等減免について所得制限がなくなりました。基準額が第4区分を超えても、多子に属していれば「多子世帯」区分として授業料・入学金の減免対象です。給付型奨学金は支給されません。年収600万円の共働き多子は、この「減免は対象、給付は区分次第」という境界に立ちやすいです。
「多子」は扶養する子どもの数で数える
JASSOの条件は、申込時に申告した生計維持者の「子ども」の数と、住民税情報の扶養親族数のうち小さい方が3以上であり、かつ本人が生計維持者に扶養されていることです。大学生・高校生・中学生・小学生を含められます。就職して扶養から外れた兄姉は、原則カウントしません。
年収600万円でも、上の子が就職した直後に下の子が入学すると、多子要件を満たさないことがあります。逆に、弟妹が生まれて3人になれば、在学中に区分が変わることもあります。多子の数え方そのものは、多子世帯の大学無償化はいくら?2人目・3人目の減免額を計算【2026年版】で扱っています。本記事は年収600万円帯の自己負担に絞ります。
給付型奨学金は満額ではない
多子でも、給付の月額は区分次第です。JASSOの通常課程(2026年4月時点の公表額)では、大学等の第4区分(多子世帯に限る)は次のとおりです。
| 設置者 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
|---|---|---|
| 国公立 | 7,300円 | 16,700円 |
| 私立 | 9,600円 | 19,000円 |
第1区分の私立自宅38,300円と比べると、約4分の1です。年収600万円で第4区分を超える多子は、減免は上限まででも給付は0円です。給付が0円でも、奨学生としての手続きは必要、とJASSOは注意しています。資産が5,000万円以上3億円未満の場合も、多子なら減免対象ですが給付は0円です。
入学金の扱いと、残る自己負担
授業料等減免では、授業料に加えて入学金も上限まで減免されます。国公立大学の入学金上限は28万円、私立は26万円です。平均的な私立入学金240,806円なら上限内に収まりやすい一方、授業料959,205円から70万円を引くと約26万円が残ります。施設設備費、教材、通学、下宿費は減免の対象外です。
「所得制限なし」は、多子の授業料等減免についての話です。子2人の共働き年収600万円にまで広がった、という意味ではありません。認定校であること、学業要件、申請(日本学生支援機構の給付奨学金申込と、大学での減免手続)も必要です。
年収300万円帯の判定は年収300万・子2人は大学無償化の対象?正確な判定方法、年収800万円は共働き年収800万は大学無償化の対象?所得制限の正確な計算方法を参照してください。
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よくある誤解 Q&A
Q. 年収600万円なら、子どもが2人でも大学の授業料は支援されますか?
A. 多くの場合、第1〜3区分の目安を超えます。多子(扶養する子3人以上)または対象の私立理工農系に該当しない限り、授業料等減免も給付も受けられない可能性が高いです。最終判定は課税証明書とJASSOのシミュレーションで確認してください。
Q. 多子なら年収600万円でも費用はゼロになりますか?
A. なりません。減免には上限があり、私立授業料の超過分、施設費、生活費は残ります。給付型奨学金も、第4区分なら満額の4分の1、区分を超えれば0円です。
Q. 所得制限なしになったので、共働きなら申請しなくても減免されますか?
A. されません。多子の授業料等減免に所得制限がないことと、申請なしで全員が受けられることは別です。給付奨学金の申込と、大学での減免手続が必要です。
Q. 夫400万円・妻200万円の合算600万円は、片働き600万円と同じですか?
A. 同じではありません。判定は生計維持者の課税標準の合算です。社会保険料や扶養控除の付き方が違うと、基準額も変わります。共働きの方が控除の分かれ方で境界をまたぎやすい、と考えてください。
Q. 入学金は対象外ですか?
A. 高校の就学支援金とは異なり、大学の授業料等減免では入学金も上限まで減免されます。上限を超える分と、施設費は自己負担です。高校在学中の授業料補填とは別制度です。
Q. 年収600万円ちょうどが第4区分の上限ですか?
A. 上限そのものではありません。JASSOが示すのはモデル世帯の目安(約380万〜600万円程度)です。子どもの人数や控除で、同じ年収でも第3区分・第4区分・「多子世帯」(給付0円)に分かれます。
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出典・参考資料
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- JASSO「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」
- JASSO「給付奨学金の支給額」
- JASSO「採用候補者決定通知の第4区分とは」(2025年10月更新)
- 文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」(PDF)
- 文部科学省「私立大学入学者に係る学生納付金等調査」