共働き世帯年収1200万は大学無償化の対象外?判定の確認方法
結論:子ども1〜2人なら基本的に対象外。子ども3人以上(扶養)なら対象になる可能性あり
共働きで世帯年収が1,200万円の家庭は、子どもが1〜2人の場合、大学無償化(修学支援新制度)の通常の対象外です。
修学支援新制度の通常要件は「住民税非課税世帯〜世帯収入の目安が約380万円未満」であり、年収1,200万円の世帯は大きく上回ります。
ただし、扶養する子どもが3人以上いる世帯(多子世帯)は、2025年度から所得制限なしで支援対象になる可能性があります。この例外規定を理解したうえで、自分の家庭がどの区分に当たるかを確認することが重要です。
修学支援新制度は授業料の一部を補填する制度です。「大学無償化」という表現が使われますが、授業料の上限を超えた分・入学金・施設費・生活費などは対象外です。「授業料の実質負担額を軽減する制度」としてご理解ください。出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
修学支援新制度の仕組みと区分
修学支援新制度は「授業料等減免」と「給付型奨学金」の2本立てで、認定校に在籍する学生を対象にしています。支援額は世帯の所得状況によって4つの区分に分かれています。
所得区分と世帯収入の目安(子ども1人・2人の場合)
| 区分 | 世帯収入の目安 | 支援の割合 |
|---|---|---|
| 第I区分(最大支援) | 〜約270万円未満 | 全額 |
| 第II区分 | 約270万〜約300万円未満 | 2/3 |
| 第III区分 | 約300万〜約380万円未満 | 1/3 |
| 第IV区分(多子世帯特例) | 所得制限なし(扶養子3人以上) | 全額 |
| 対象外 | 約380万円以上(子1〜2人) | なし |
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度の概要」(令和7年度)
世帯収入1,200万円は、子どもが1〜2人であれば明確に「対象外」の区分です。
「世帯収入約380万円未満」の判定基準とは
修学支援新制度の所得要件は「世帯収入」ではなく、正確には「住民税の課税標準額(市区町村民税の課税所得)」をもとに判定されます。
判定に使われる指標
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判定基準 | 市区町村民税の「課税標準額(課税所得)×0.3」による計算 |
| 確認方法 | 市区町村が発行する「住民税課税証明書」の課税所得額 |
| 申請時期 | 在学中に毎年日本学生支援機構(JASSO)へ申請・継続確認 |
「世帯収入1,200万円」というのは大まかな目安であり、実際の判定には各種控除(配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除など)を差し引いた後の課税所得が使われます。ただし、年収1,200万円の共働き世帯では控除後であっても判定基準を大幅に超えるため、子ども1〜2人では通常通り対象外となります。
多子世帯(扶養子3人以上)の場合:2025年度からの特例
2025年度から適用が始まった「第IV区分(多子世帯特例)」では、扶養する子どもが3人以上いる世帯は所得に関係なく支援対象となります。
第IV区分の授業料減免上限(年間)
| 大学の種別 | 授業料減免上限(年間) | 入学金減免上限(初年度) |
|---|---|---|
| 国公立大学 | 約535,800円 | 約282,000円 |
| 私立大学 | 約700,000円 | 約260,000円 |
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」(令和7年度)
国公立大学の標準授業料(535,800円)や私立大学の平均授業料(約959,205円)と比較すると、私立大学では上限を超えた部分(約259,205円)が自己負担として残ります。「授業料の実質負担額を大幅に軽減できる」制度ではありますが、すべての費用がゼロになるわけではありません。
「扶養子3人」のカウント方法
| 対象になる子ども | 対象にならない子ども |
|---|---|
| 扶養に入っている大学生・高校生・中学生・小学生・乳幼児 | 社会人など、扶養から外れた子ども |
| 学齢前の子どもも含む | 収入が扶養限度額(103万円など)を超えた子ども |
例:大学生1人+高校生1人+中学生1人 → 3人で特例対象
大学生の子どもが在学中に下の兄弟が就職・独立すると、要件を満たさなくなる場合があります。毎年度の確認が必要です。
世帯年収1200万・子ども別の判定早見表
| 家族構成 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 夫婦+子1人(大学生) | 対象外 | 年収1,200万円は所得要件を大きく超える |
| 夫婦+子2人(大学生+高校生) | 対象外 | 同上 |
| 夫婦+子3人以上(うち大学生含む) | 第IV区分で対象の可能性 | 2025年度〜多子世帯所得制限撤廃 |
| 夫婦+子3人以上(大学生1人のみ、他は独立) | 要確認 | 扶養実態の確認が必要 |
対象外でもできること:自己負担への備え方
年収1,200万円で修学支援新制度の対象外であっても、大学費用の準備は計画的に進める必要があります。国公立・私立を問わず、初年度費用だけで大きな金額になります。
大学費用の目安(初年度)
| 大学の種別 | 授業料(年間) | 入学金 | 初年度合計目安 |
|---|---|---|---|
| 国立大学 | 535,800円 | 282,000円 | 約817,800円 |
| 公立大学 | ~535,800円 | 〜391,000円 | 約90〜100万円 |
| 私立大学(平均) | 959,205円 | 240,806円 | 約1,200,011円 |
出典:文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」「国立大学の授業料・入学金について」
初年度に加えて、仕送りが必要な場合は生活費・家賃(月6〜9万円程度)が4年間続きます。
備えの選択肢
1. 学資保険・NISAなどで早期積み立て
子どもが0〜12歳の間に積み立てると、受験費用・入学金などの一時出費に備えられます。月2〜3万円の積み立てを15年続けると360〜540万円の原資になります。
2. 日本学生支援機構の貸与型奨学金
子の成績・家計要件次第では、第一種(無利子)・第二種(有利子)の貸与型奨学金が利用できます。ただし返済義務があるため、借り過ぎに注意が必要です。
3. 大学独自の奨学金・授業料免除
各大学が独自に設けている授業料免除制度や給付型奨学金があります。修学支援新制度とは別枠で、成績・家庭状況で判断されます。在籍予定の大学の制度を事前に確認してください。
4. 教育ローンの活用(借り過ぎに注意)
日本政策金融公庫の「教育一般貸付」(上限350万円・固定金利)は入学金など急な費用に使えます。ただし利息が生じるため、あくまでも一時的な資金繰りの手段として考えましょう。
よくある Q&A
Q. 共働きで一方が正社員、もう一方がパートの場合でも1,200万円扱いになりますか?
A. 修学支援新制度は「世帯全体の課税所得」で判定します。父母の収入を合算した後、各種控除を引いた課税所得をもとに区分が決まります。パート収入が少なければ合算後の課税所得が減る場合もありますが、夫だけで年収1,200万円に近い場合は対象外となります。
Q. 多子世帯(3人以上)の特例は、大学生の子どもが2人いる場合でも使えますか?
A. はい、2人の大学生がそれぞれ在籍校に申請できます。ただし各大学が修学支援新制度の認定校であることが必要です。また、在学中に扶養子どもの数が3人を下回ると対象外になる場合があります。
Q. 子ども3人以上で多子世帯特例を受けても、施設費や仕送りは補填されますか?
A. されません。支援対象は授業料と入学金の減免のみです(+給付型奨学金で一定額の生活費補助はあります)。施設費・実験実習費・通学費・仕送りは全額自己負担です。
Q. 所得制限なしの多子世帯特例は将来もずっと続きますか?
A. 制度は毎年度の予算・政策判断によって変更される可能性があります。現時点(2025〜2026年度)では所得制限なしで継続されていますが、今後の動向を文部科学省・日本学生支援機構の公式情報で確認することをおすすめします。
Q. 在学中に世帯収入が下がった場合、途中から対象になれますか?
A. なれる場合があります。毎年度、収入状況を届け出ることで区分の見直しが行われます。年収が大幅に減少した年には、翌年度から支援対象区分に入る可能性があります。
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