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年収500万の共働き多子は大学授業料支援の対象?【2026年版】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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年収500万の共働き・多子は、大学の授業料支援の対象になり得る

世帯年収500万円前後の共働きでも、扶養する子どもが3人以上なら、大学の授業料・入学金の減免(修学支援新制度の多子世帯支援)の対象になり得ます。2025年度(令和7年度)から、多子世帯の授業料等減免は所得制限なく拡大され、2026年4月時点もこの枠組みが続いています。

結論を先に分けると、子どもが1〜2人なら年収500万円は通常の第1〜3区分の目安を超えやすく、原則として対象外です。一方、申込者本人を含む扶養する子どもが3人以上なら、授業料等減免は上限額まで受けられます。年収500万円帯は、JASSOが示す第4区分の目安(モデル世帯で約380万円〜600万円程度)の真ん中に入りやすく、給付型奨学金は第1区分の約4分の1になることが多いです。施設費・教材費・生活費まで消えるわけではありません。

年収300万円帯は第2〜3区分に入りやすく、年収600万円帯は第4区分の上限付近です。この記事は「500万円ちょうどで、共働きかつ多子かどうか」に絞ります。判定は額面年収ではなく、住民税の課税標準から出す支給額算定基準額です。


年収500万円前後の大学費用内訳(減免後の自己負担)

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。減免には上限があるため、年収500万円で多子に該当しても、私立は差額が残りやすいです。

日本学生支援機構(JASSO)が示す、多子世帯の授業料等減免の上限(単位未満四捨五入)は次のとおりです。

学校種別 国公立・入学金 国公立・授業料(年) 私立・入学金 私立・授業料(年)
大学 28万円 54万円 26万円 70万円
短期大学 17万円 39万円 25万円 62万円
専門学校 7万円 17万円 16万円 59万円

出典:JASSO「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」(2026年4月時点も同趣旨で運用)

年収500万円・共働きの自己負担イメージ(大学・自宅通学、施設費・生活費は含まない)は次のとおりです。

家族の条件 授業料等減免 給付型奨学金の目安 残る自己負担の例
子2人(多子に該当しない) 原則なし(第1〜3区分の目安外) なし 国立の初年度約82万円、私立は授業料・入学金・施設費の合計
子3人以上・第4区分に該当 上表の上限まで 第1区分の4分の1(私立自宅なら月9,600円) 私立授業料が70万円超の差額、施設費、生活費
子3人以上・第4区分を超える 上表の上限まで(所得制限なし) 0円 同上。給付は振り込まれない

第4区分の目安は、JASSOによると支給額算定基準額51,300円以上154,500円未満で、モデル世帯では年収約380万円〜600万円程度です。年収500万円の共働きはここに入りやすい一方、控除が少ないと区分を超えます。資産が一定額を超えると、給付は0円でも授業料等減免だけ残る、という整理になります。

私立大学の平均授業料959,205円から減免上限70万円を引くと、約25.9万円が毎年の授業料自己負担です。入学金240,806円は私立の減免上限26万円の範囲内に収まりやすいです。初年度は授業料差額+施設費+生活費が残り、2年目以降も授業料差額と施設費が残ります。国立の授業料535,800円は減免上限54万円の範囲内に収まりやすく、入学金282,000円も上限28万円の範囲内です。国立でも施設費・教材・通学は自己負担です。


年収500万円で対象になるかの制度詳細(2026年4月時点)

子2人と多子では、判定の軸が違う

修学支援新制度は、授業料等減免と給付型奨学金の組み合わせです。低所得向けの第1〜3区分は、支給額算定基準額(課税標準額×6%−調整控除額)で決まります。目安として、子ども1〜2人のモデル世帯では第3区分の上限が年収約380万円前後と案内されることが多く、年収500万円の共働きはここに入りにくいです。

2024年度に第4区分が新設され、基準額が51,300円以上154,500円未満かつ多子または私立理工農系、という中間層向けの枠ができました。JASSOはこれをモデル世帯で年収約380万円〜600万円程度と説明しています。年収500万円は、この帯の中央です。子2人で多子に該当しない場合、第4区分の給付は受けられず、私立理工農系なら授業料等減免の一部(大学は第1区分の3分の1など)にとどまります。

2025年度からは、多子世帯の授業料等減免について所得制限がなくなりました。基準額が第4区分を超えても、多子に属していれば「多子世帯」区分として授業料・入学金の減免対象です。給付型奨学金は支給されません。年収500万円の共働き多子は、減免は上限まで、給付は第4区分(約4分の1)か0円か、という分岐に立ちやすいです。

共働きの分け方も判定を動かします。夫300万円・妻200万円と、夫450万円・妻50万円では、給与所得控除と社会保険料の付き方が違います。同じ世帯年収500万円でも、基準額が第4区分の内側に収まる家庭と、外側に出る家庭があります。額面年収500万円を「対象」「対象外」と決め打ちしないでください。

「多子」は扶養する子どもの数で数える

JASSOの条件は、申込時に申告した生計維持者の「子ども」の数と、住民税情報の扶養親族数のうち小さい方が3以上であり、かつ本人が生計維持者に扶養されていることです。大学生・高校生・中学生・小学生を含められます。就職して扶養から外れた兄姉は、原則カウントしません。

年収500万円でも、上の子が就職した直後に下の子が入学すると、多子要件を満たさないことがあります。逆に、弟妹が生まれて3人になれば、在学中に区分が変わることもあります。多子の数え方そのものは、多子世帯の大学無償化はいくら?2人目・3人目の減免額を計算【2026年版】で扱っています。本記事は年収500万円帯の自己負担に絞ります。

給付型奨学金は満額ではない

多子でも、給付の月額は区分次第です。JASSOの通常課程(2026年4月時点の公表額)では、大学等の第4区分(多子世帯に限る)は次のとおりです。

設置者 自宅通学 自宅外通学
国公立 7,300円 16,700円
私立 9,600円 19,000円

第1区分の私立自宅38,300円と比べると、約4分の1です。年収500万円で第4区分に入る多子は、減免は上限まででも給付は満額ではありません。年収300万円帯のように第2〜3区分へ上がることは、共働き500万円では起きにくいです。第4区分を超える多子は、減免は上限まででも給付は0円です。給付が0円でも、奨学生としての手続きは必要、とJASSOは注意しています。資産が5,000万円以上3億円未満の場合も、多子なら減免対象ですが給付は0円です。

入学金の扱いと、残る自己負担

授業料等減免では、授業料に加えて入学金も上限まで減免されます。国公立大学の入学金上限は28万円、私立は26万円です。平均的な私立入学金240,806円なら上限内に収まりやすい一方、授業料959,205円から70万円を引くと約26万円が残ります。施設設備費、教材、通学、下宿費は減免の対象外です。

「所得制限なし」は、多子の授業料等減免についての話です。子2人の共働き年収500万円にまで広がった、という意味ではありません。認定校であること、学業要件、申請(日本学生支援機構の給付奨学金申込と、大学での減免手続)も必要です。

年収300万円帯の判定は年収300万・子2人は大学無償化の対象?正確な判定方法、年収600万円は年収600万の共働き多子は大学授業料支援の対象?【2026年版】を参照してください。


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よくある誤解 Q&A

Q. 年収500万円なら、子どもが2人でも大学の授業料は支援されますか?

A. 多くの場合、第1〜3区分の目安を超えます。多子(扶養する子3人以上)または対象の私立理工農系に該当しない限り、授業料等減免も給付も受けられない可能性が高いです。最終判定は課税証明書とJASSOのシミュレーションで確認してください。

Q. 多子なら年収500万円でも費用はゼロになりますか?

A. なりません。減免には上限があり、私立授業料の超過分、施設費、生活費は残ります。給付型奨学金も、第4区分なら満額の約4分の1、区分を超えれば0円です。

Q. 所得制限なしになったので、共働きなら申請しなくても減免されますか?

A. されません。多子の授業料等減免に所得制限がないことと、申請なしで全員が受けられることは別です。給付奨学金の申込と、大学での減免手続が必要です。

Q. 夫300万円・妻200万円の合算500万円は、片働き500万円と同じですか?

A. 同じではありません。判定は生計維持者の課税標準の合算です。社会保険料や扶養控除の付き方が違うと、基準額も変わります。共働きの方が控除の分かれ方で第4区分の境界をまたぎやすい、と考えてください。

Q. 入学金は対象外ですか?

A. 高校の就学支援金とは異なり、大学の授業料等減免では入学金も上限まで減免されます。上限を超える分と、施設費は自己負担です。高校在学中の授業料補填とは別制度です。

Q. 年収500万円ちょうどが第4区分の真ん中ですか?

A. 目安の中央に近い、という説明です。JASSOが示すのはモデル世帯の幅(約380万〜600万円程度)です。子どもの人数や控除で、同じ年収でも第3区分・第4区分・「多子世帯」(給付0円)に分かれます。


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