大学

年収400万の共働きは大学の授業料支援の対象?【2026年版】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。

年収400万の共働きは、子2人でも大学の授業料支援の対象になりやすい

世帯年収400万円前後の共働きは、扶養する子どもが1〜2人でも、大学の授業料等減免と給付型奨学金(修学支援新制度)の対象になりやすい帯です。2026年4月時点では、判定は額面年収ではなく、住民税の課税標準から出す支給額算定基準額です。日本学生支援機構(JASSO)が示す令和8年度在学採用の目安では、共働き4人世帯(本人・両親・高校生)の第3区分は、親A約412万円+親B約165万円までです。合算400万円はその内側に入りやすいです。

結論を先に分けると、子2人の共働き年収400万円は第3区分(第1区分の3分の1)になりやすく、授業料・入学金の一部と給付月額が残ります。年収300万円帯は第2〜3区分に寄りやすく、年収500万円帯は子2人だと第3区分の上限を超えやすい、という並びです。扶養する子が3人以上なら、授業料等減免は上限額まで受けられ、給付は第4区分(約4分の1)になりやすいです。施設費・教材費・生活費まで消えるわけではありません。

「400万円ちょうどなら満額」「共働きだから対象外」と決め打ちしないでください。分け方と控除で、第2区分・第3区分・対象外に分かれます。


年収400万円前後の大学費用内訳(減免後の自己負担)

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。第3区分の減免は第1区分上限の3分の1なので、年収400万円でも私立は差額が大きく残りやすいです。

授業料等減免の第1区分上限(単位未満四捨五入)と、第3区分(その3分の1)の目安は次のとおりです。

学校種別 第1区分・入学金/授業料(年) 第3区分の減免目安(入学金/授業料)
国公立大学 28万円/54万円 約9.3万円/18万円
私立大学 26万円/70万円 約8.7万円/約23.3万円

出典:JASSO「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」、同「給付奨学金の支給額」(2026年4月時点)

年収400万円・共働きの自己負担イメージ(大学・自宅通学、施設費・生活費は含まない)は次のとおりです。

家族の条件 授業料等減免 給付型奨学金の目安 残る自己負担の例
子2人・第3区分 第1区分の3分の1 私立自宅なら月12,800円 私立授業料959,205円−約23.3万円=約72.6万円、入学金の差額、施設費
子2人・第3区分を超える 原則なし(理工農系を除く) なし 国立の初年度約82万円、私立は授業料・入学金・施設費の合計
子3人以上・第4区分 上表第1区分の上限まで 第1区分の4分の1(私立自宅なら月9,600円) 私立授業料の70万円超、施設費、生活費

私立の平均授業料959,205円から第3区分の減免約23.3万円を引くと、約72.6万円が毎年の授業料自己負担です。入学金240,806円から約8.7万円を引くと、約15.4万円が初年度に残ります。国立の授業料535,800円から18万円を引くと約35.6万円、入学金282,000円から約9.3万円を引くと約18.9万円です。国立でも施設費・教材・通学は自己負担です。

多子で第4区分に入れば、減免は上限までになる一方、給付は第3区分の月12,800円より下がります。減免と給付は連動しますが、満額にはなりません。


年収400万円で対象になるかの制度詳細(2026年4月時点)

子2人でも、400万円帯は第3区分の内側に残りやすい

修学支援新制度は、授業料等減免と給付型奨学金の組み合わせです。低所得向けの第1〜3区分は、支給額算定基準額(課税標準額×6%−調整控除額等)で決まります。第3区分は基準額25,600円以上51,300円未満です。

JASSO「進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準」の令和8年度在学採用(二次)以降の目安では、給与所得者の第3区分上限は次のとおりです。2人世帯(本人・母)は402万円、3人世帯(本人・母・高校生)は457万円、片働き4人世帯(本人・親A・無収入の親B・高校生)は461万円です。共働き4人世帯は親A約412万円+親B約165万円です。世帯年収400万円の共働きは、この第3区分の内側に入りやすいです。同じ400万円でも、母子2人世帯は402万円の上限付近なので、控除が少ないと第3区分を超えることがあります。

年収300万円帯は第2区分(基準額100円以上25,600円未満)に入りやすく、支援は第1区分の3分の2です。年収500万円帯は、子2人だと第3区分の上限を超えやすく、多子または私立理工農系でなければ原則対象外、と整理しやすいです。400万円は「子2人でもまだ3分の1が残る」帯です。判定の詳細は年収300万・子2人は大学無償化の対象?正確な判定方法年収500万の共働き多子は大学授業料支援の対象?【2026年版】を参照してください。

共働きの分け方も判定を動かします。夫250万円・妻150万円と、夫380万円・妻20万円では、給与所得控除と社会保険料の付き方が違います。同じ世帯年収400万円でも、基準額が第2区分に残る家庭と、第3区分の上限をかすめる家庭があります。

「多子」なら減免は上限まで、給付は約4分の1

2025年度からは、多子世帯の授業料等減免について所得制限がなくなりました。年収400万円の共働きで扶養する子が3人以上なら、減免は国公立大学なら入学金28万円・授業料54万円、私立大学なら入学金26万円・授業料70万円までです。給付型奨学金は、第4区分なら第1区分の約4分の1です。JASSOの通常課程(2026年4月時点)では、大学等の第4区分(多子世帯に限る)は国公立自宅7,300円、私立自宅9,600円です。

第3区分の給付(私立自宅12,800円、国公立自宅9,800円)より、多子第4区分の給付は下がります。減免は厚く、現金の給付は薄い、という入れ替わりです。多子の数え方は、申込時に申告した生計維持者の「子ども」の数と、住民税情報の扶養親族数のうち小さい方が3以上であり、かつ本人が扶養されていることです。就職して扶養から外れた兄姉は、原則カウントしません。詳細は多子世帯の大学無償化はいくら?2人目・3人目の減免額を計算【2026年版】です。

入学金は減免対象。残る自己負担と申請

高校の就学支援金とは異なり、大学の授業料等減免では入学金も上限まで減免されます。第3区分なら上限の3分の1までです。平均的な私立入学金240,806円でも、約15万円は初年度に残ります。施設設備費、教材、通学、下宿費は減免の対象外です。

資産基準もあります。給付を受けるには、申込日時点の本人と生計維持者の資産合計が5,000万円未満です。多子の授業料等減免は資産3億円未満まで残ることがありますが、給付は0円です。認定校であること、学業要件、申請(日本学生支援機構の給付奨学金申込と、大学での減免手続)も必要です。「所得制限なし」は多子の授業料等減免についての話であり、子2人の共働き年収400万円が自動で満額になる、という意味ではありません。

子2人で第3区分をわずかに超えた場合でも、文部科学省が公表する私立理工農系の学部等なら、授業料等減免の一部(大学は第1区分の3分の1など)が残ることがあります。給付型奨学金は0円です。理工農系かどうかは学科の一覧で確認してください。額面年収400万円を「対象」「対象外」と決め打ちせず、JASSOの進学資金シミュレーターと課税証明書で基準額を見てください。


PR / 家計・教育費の相談窓口

教育費の無料相談 お金のプロ(FP)に教育費の不安を無料で相談する
  • 就学支援金・補助金を踏まえた家計の見直しを提案してもらえる
  • 教育費と老後資金のバランスを第三者の視点でチェック
  • 相談は何度でも無料・オンライン対応
FPに無料で相談する →

※ 掲載サービスはアフィリエイト提携を含みます

よくある誤解 Q&A

Q. 年収400万円の共働きなら、子どもが2人でも大学の授業料は支援されますか?

A. 多くの場合、第3区分(3分の1支援)に入ります。JASSOの令和8年度目安では、共働き4人世帯の第3区分は合算で約577万円までです。最終判定は課税証明書とJASSOの進学資金シミュレーターで確認してください。

Q. 年収400万円なら、授業料と入学金はゼロになりますか?

A. なりません。第3区分の減免は上限の3分の1です。私立授業料の大部分、施設費、生活費は残ります。給付型奨学金も、私立自宅なら月12,800円です。

Q. 年収300万円の記事と同じ満額ですか?年収500万円の記事と同じ対象外ですか?

A. どちらでもありません。300万円帯は第2〜3区分に寄りやすく、500万円帯は子2人だと第3区分を超えやすいです。400万円の共働き・子2人は、そのあいだの第3区分になりやすい帯です。

Q. 夫250万円・妻150万円の合算400万円は、片働き400万円と同じですか?

A. 同じではありません。判定は生計維持者の課税標準の合算です。共働きの方が給与所得控除が二つ付くため、同じ額面でも基準額が下がりやすいです。片働き400万円は第3区分の上限(4人世帯で461万円)に近くなります。

Q. 入学金は対象外ですか?

A. 高校の就学支援金とは異なり、大学の授業料等減免では入学金も上限まで減免されます。第3区分ならその3分の1までです。上限を超える分と、施設費は自己負担です。

Q. 所得制限がなくなったので、申請しなくても減免されますか?

A. されません。多子の授業料等減免に所得制限がないことと、申請なしで受けられることは別です。給付奨学金の申込と、大学での減免手続が必要です。


あなたの家庭の実質負担額をシミュレーション

就学支援金を差し引いた後の実質負担は、年収・人数・学校種で変わります。

無料でシミュレーションする →

登録不要・5分で完了

出典・参考資料

関連記事

就学支援金を差し引いた後、あなたの家庭の実質負担額は?

無料でシミュレーションする

登録不要・5分で完了