多子世帯の大学無償化はいくら?2人目・3人目の減免額を計算【2026年版】
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多子世帯の大学無償化:2026年4月時点のポイント
多子世帯の大学無償化と呼ばれる支援は、2024年度に修学支援新制度へ第IV区分(多子世帯)が新設され、2025年度(令和7年度)からは扶養する子どもが3人以上いる世帯の授業料・入学金減免が所得制限なしに拡大されました。2026年4月時点も、この枠組みが続いています。
減免の上限は、大学生が2人目でも3人目でも同じです。扶養する子どもが3人以上いる世帯に属する学生が、それぞれ上限まで減免を受けられます。「2人目だけ減額」という段階はありません。2人目が対象になるのは、3人目(乳幼児を含む)が扶養に残っている場合です。
従来の第I〜III区分は低所得世帯向けです。多子世帯の授業料等減免は年収500万円・800万円・1,000万円を超えても上限まで残ります。一方、給付型奨学金は区分に応じた月額で、所得が高い多子世帯は給付が0円になることがあります。
注意:「大学無償化」という表現が一般的に使われますが、減免には上限があります。施設費・教材費・通学費・生活費(仕送り)は対象外です。授業料の一部補填であり、費用がゼロになるわけではありません。
第IV区分の支援内容(2026年4月時点)
授業料等減免の上限は、JASSOが示す大学の上限(単位未満四捨五入)です。給付は区分ごとの月額です。
国公立大学の場合
| 費用区分 | 支援額 |
|---|---|
| 授業料の減免(年額上限) | 最大535,800円(約54万円) |
| 入学金の減免(初年度のみ・上限) | 最大282,000円(28万円) |
| 給付型奨学金(第4区分・自宅通学) | 月7,300円 |
| 給付型奨学金(第1区分・自宅通学) | 月29,200円 |
| 給付型奨学金(第4区分・自宅外通学) | 月16,700円 |
| 給付型奨学金(第1区分・自宅外通学) | 月66,700円 |
国立大学の標準授業料535,800円は、減免上限の範囲に収まりやすいです。施設費・教材費・通学費は対象外です。給付型奨学金は生活費の補助であり、区分を超えると0円です。
私立大学の場合
| 費用区分 | 支援額 |
|---|---|
| 授業料の減免(年額上限) | 最大700,000円(70万円) |
| 入学金の減免(初年度のみ・上限) | 最大260,000円(26万円) |
| 給付型奨学金(第4区分・自宅通学) | 月9,600円 |
| 給付型奨学金(第1区分・自宅通学) | 月38,300円 |
| 給付型奨学金(第4区分・自宅外通学) | 月19,000円 |
| 給付型奨学金(第1区分・自宅外通学) | 月75,800円 |
文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円です。減免上限70万円を超える約25.9万円は、毎年の自己負担として残ります。施設費・教材費・通学費も対象外です。
「子ども3人」の数え方
第IV区分の対象となる「扶養する子ども3人以上」の数え方には注意が必要です。
カウントされる子どもの条件
- 年齢に関係なく扶養に入っている子どもの数
- 大学生・高校生・中学生・小学生・乳幼児すべてカウント可
- 「就学以外の子ども(まだ小さい子)」もカウント対象
カウントされないケース
- 独立して親の扶養から外れた子ども(社会人等)
- 扶養外の子ども(収入が扶養限度を超えている場合)
例:大学生1人+高校生1人+小学生1人 → 合計3人で対象
ただし、大学生の子どもが修学支援新制度の第IV区分の支援を受けている期間中に、下の子どもが独立・扶養外になると、3人の要件を満たさなくなる場合があります。毎年度確認が必要です。
具体的な試算:年収800万円・子ども3人の場合
【モデルケース】
- 夫婦の年収合計:800万円(共働き)
- 子ども:3人(大学生1人+高校生1人+中学生1人)
- 進学先:私立大学
通常(多子世帯の減免がない場合)
年収800万円の共働き世帯は、子2人以下なら第I〜III区分の対象外になりやすく、修学支援なしです。
私立大学の初年度費用(授業料+入学金+施設費)は、おおよそ130万円程度が自己負担になります。
多子世帯(扶養子3人以上)が適用される場合
| 費用区分 | 減免額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 授業料(平均959,205円) | 最大70万円 | 約25.9万円 |
| 入学金(平均240,806円) | 最大26万円 | 上限内なら残りにくい |
| 給付型奨学金 | 区分次第(第4区分なら私立自宅 月9,600円。高い所得だと0円) | — |
初年度の授業料・入学金の減免は、上限どおりなら約96万円です。4年間の授業料減免は最大280万円(70万円×4年)です。給付を第1区分の私立自宅(月38,300円)で足すと年約46万円になりますが、年収800万円帯の多子世帯は第4区分または給付0円になりやすいです。第4区分なら4年で約46万円、給付0円なら減免だけが残ります。
授業料等減免だけで見ると、4年間で最大約306万円(入学金26万円+授業料70万円×4年)です。給付を足した「最大額」は区分次第であり、約束された額ではありません。
第IV区分の注意点
注意1:対象大学(認定校)に限られる
修学支援新制度の対象は、文部科学省が認定した大学・短大・専門学校です。国公立大学はほぼ全校が対象ですが、私立は設置基準を満たしている学校のみです。志望校が対象かどうかは、文科省のリストまたは各大学のウェブサイトで確認してください。
注意2:学業要件がある
成績・修得単位数などの学業要件を満たしていないと、警告・停止になります。在学中の継続も要件確認が必要です。
注意3:上の子の大学在学中に下の子が独立すると影響がある
4年間の間に扶養する子どもの数が3人未満になると、翌年度から第IV区分の対象外になる可能性があります。
注意4:毎年度の扶養確認が必要
多子世帯の授業料等減免は所得制限がありませんが、「扶養する子ども3人以上」の要件は毎年度確認されます。給付の区分も、住民税情報で毎年見直されます。
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よくある疑問 Q&A
Q. 子ども3人のうち2人が大学生の場合はどうなりますか?
A. 2人がそれぞれ修学支援新制度に申請できます。ただし、それぞれが在籍する大学が認定校であることが必要です。
Q. 子どもが3人以下でも第IV区分は使えますか?
A. 使えません。第IV区分は「扶養する子ども3人以上」が条件です。2人以下の場合は第I〜III区分の所得要件での判定になります。
Q. 専門学校に行く場合は対象ですか?
A. 修学支援新制度の認定を受けた専門学校(専修学校専門課程)は対象です。ただし認定を受けていない専門学校は対象外です。
Q. 大学院は対象ですか?
A. 修学支援新制度は学部(学士課程)が主な対象です。大学院は原則として対象外ですが、今後拡大の動きもあります。
Q. 子どもが途中で大学をやめた場合はどうなりますか?
A. 支援が停止・返還を求められる場合があります。修学支援新制度の給付型奨学金は、中退・除籍の場合は返還義務が生じます。
多子世帯の教育費計画:先を見越して準備する
子ども3人の場合、大学費用の総額は数百万〜1,000万円超になることもあります。修学支援新制度(第IV区分)の恩恵を受けながらも、自己負担分・施設費・仕送り・資格取得費用なども計画的に準備することが重要です。
積み立て方法については「子どもの大学費用、月いくら積み立てれば間に合う?」を参考にしてください。
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出典・参考資料
- JASSO「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」
- JASSO「給付奨学金の支給額」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- 文部科学省「令和7年度からの多子世帯に対する大学等の授業料等減免について」(PDF)
- 文部科学省「私立大学入学者に係る学生納付金等調査」