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多子世帯の大学授業料支援、所得は誰の年収で判定する【2026】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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多子世帯の所得は、生計維持者(原則父母)の合算

多子世帯の大学授業料支援で「所得は誰の年収か」を聞かれたとき、答えは世帯の額面年収そのものではありません。日本学生支援機構(JASSO)は、学費と生活費を負担する生計維持者の住民税情報で家計を見ます。原則は父母の2名です。2026年4月時点では、多子世帯の授業料・入学金減免に所得制限はありません。それでも、誰を生計維持者にするか、本人が扶養されているかは、多子かどうかの前提になります。給付型奨学金は、今も区分に応じて所得で額が分かれます。

結論から言うと、共働きなら父母の課税標準を合算します。学生が下宿して別居していても、父母がいれば原則は父母2名です。就職して扶養から外れた兄姉の年収は、下の子の判定には使いません。その兄姉は「子ども」の数からも外れます。減免額の計算は多子世帯の大学無償化はいくら?2人目・3人目の減免額を計算【2026年版】、3人目の数え方は多子世帯の大学無償化:3人目が認定される条件と手続き完全ガイド【2026年版】、年収800万円帯の可否は共働き年収800万は大学無償化の対象?所得制限の正確な計算方法です。本記事は「誰の所得を見るか」に絞ります。

大学の修学支援新制度は授業料と入学金を上限まで減免しますが、施設費・教材・仕送りは対象外です。上限は国公立の授業料年54万円・入学金28万円、私立の授業料年70万円・入学金26万円です。誰の年収で見ても、この上限は変わりません。


誰の所得を見るかで変わる費用の見え方

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。減免の上限を当てはめたあとの自己負担は、次のように整理できます。

見る所得の組み合わせ 授業料等減免(多子の場合) 給付型奨学金 残る自己負担の例
父母2名合算(共働き・同居) 上限まで(所得制限なし) 区分次第。高い合算だと0円もあり得る 私立授業料の超過分、施設費、生活費
父母2名合算(学生だけ別居) 同上。別居だけでは1名にならない 自宅外の月額になり得る 下宿費が上乗せ。減免の対象外
死別・離婚等で生計維持者1名 上限まで(多子なら) 1名の課税で区分が決まりやすい 施設費、生活費
扶養から外れた兄姉がいる 兄姉の年収は見ない。人数が2人なら多子でない 第1〜3区分の家計基準で再判定 多子でなくなると減免自体が外れ得る
申込者本人が独立生計 多子としては判定されない 本人の所得・資産で区分 父母の年収は原則使わない

出典:JASSO「生計維持者について」、同「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」、文部科学省「高等教育の修学支援新制度」Q&A(所得は本人と生計維持者の合計)

私立の平均授業料959,205円から減免上限70万円を引くと、約25.9万円が毎年残ります。入学金240,806円は私立上限26万円の範囲内に収まりやすいです。国立の授業料535,800円と入学金282,000円は、上限54万円・28万円の範囲内です。共働きの合算年収が高くても、多子ならこの減免枠は残ります。給付が0円になると、生活費の現金が足りない、という見え方になります。減免額の記事と、年収800万円の可否の記事では扱わない「誰を合算するか」が、ここでの分岐です。

文部科学省のQ&Aは、所得は学生本人と生計維持者(原則父母)の合計で基準を満たすかを判定する、と書いています。本人に所得があり市町村民税が課されると、判定に影響します。アルバイトの課税が本体の合算に乗る、という点は、父母の年収だけを見るイメージと違います。


多子世帯の所得は誰で見るか:制度の詳細(2026年4月時点)

生計維持者は原則父母2名。別居や共働きでも同じ

JASSOの「生計維持者について」では、生計維持者は申込者の学費・生活費を負担する人であり、父母がいる場合は原則として父母(2名)です。民法上の扶養義務や、税制上の扶養控除、児童手当の生計維持者とは、必ずしも一致しません。マイナンバーの提出と、資産の申告が必要です。

共働きで夫500万円・妻400万円のように分かれていても、見るのは2名の課税標準の合算です。額面の合計900万円を「世帯年収」として早見表に当てはめるだけでは足りません。給与所得控除と社会保険料の付き方が違うと、同じ合計でも支給額算定基準額が変わります。片働き900万円とも同じではありません。

学生本人が下宿して別居していても、父母がいれば原則は2名のままです。実家を離れたから本人だけで見る、という切替はありません。自宅外通学になるかは、給付の月額(自宅か自宅外か)の話です。所得の合算相手を減らす話ではありません。暴力等からの避難で父母と別居している場合など、JASSOが独立生計者として本人を生計維持者とする例は別にあります。単なる進学のための下宿は、その例ではありません。

離婚等だけでは、父または母の1名にならない場合があります。未成年で親権のない親と同居していても、親権者を含めた父母2名、という例がJASSOにあります。死別、意思疎通ができない、離婚等で別生計、などが1名になる主なケースです。再婚(事実婚を含む)して同一生計なら、父または母とその再婚相手の2名です。養子縁組の有無は問いません。

扶養から外れた兄姉の年収は、判定に使わない

多子かどうかは、申込時に申告した生計維持者の「子ども」の数と、住民税情報の扶養親族数のうち小さい方が3以上であり、かつ申込者本人が生計維持者に扶養されていることです。就職や結婚で扶養から外れた兄姉は、原則として「子ども」に数えません。その兄姉の給与を合算して家計を見る、という仕組みでもありません。

兄姉が扶養から外れて残る子が2人になると、多子の授業料等減免(所得制限なし)から外れます。その場合の判定は、第1〜3区分の家計基準に戻ります。子2人の共働きで年収が高い家庭は、ここで対象外になりやすいです。上の子が就職したあとの人数は多子世帯の大学無償化、上の子が就職したら対象外?扶養条件を解説です。本記事で押さえるのは、外れた兄姉の年収を足さない、という点です。

扶養の基準日は、住民税情報の前年12月31日です。2026年度の在学採用(春)なら、2025年度の住民税、つまり2024年12月31日時点の扶養が使われる、とJASSOが例示しています。年の途中で兄姉が就職しても、その年度の税情報には残ることがあります。逆に、基準日の翌日以降に生まれた子は、税情報に載らないため個別申告が必要です。

申込者本人が独立生計者(本人が生計維持者)の場合、本人は生計維持者の扶養親族になれません。JASSOの第4区分FAQは、この場合「多子世帯」として判定されない、と書いています。兄弟が何人いても、独立生計の本人は多子枠に入れません。高校の就学支援金で生徒本人を保護者等とする話とも、定義が違います。

減免は所得制限なし。給付と資産は別

2025年度(令和7年度)から、多子世帯の授業料等減免は所得制限なく拡大され、2026年4月時点も続いています。父母の合算が高くても、多子で本人が扶養されていれば、減免の上限枠は残ります。一方、給付型奨学金は第1〜4区分(多子)に応じた月額です。区分を超える多子は、減免は上限まででも給付は0円です。資産が5,000万円以上3億円未満の多子も、減免は残り得ますが給付は0円です。

「所得制限なし」は、多子の授業料・入学金減免についての話です。申請しなくても、扶養人数を数えなくても、受けられる、という意味ではありません。認定校であること、学業要件、JASSOの給付奨学金申込と大学での減免手続が必要です。高校の就学支援金(2026年4月時点は所得制限撤廃)とも、生計維持者の定義が違います。混同しないでください。

年収帯ごとの可否は、年収700万の共働き多子は大学授業料支援の対象?【2026年版】共働き世帯年収1200万は大学無償化の対象外?判定の確認方法で扱っています。本記事で先に決めるのは、シミュレーターや課税証明書に「誰を入れるか」です。父母2名、本人、扶養内の子ども。扶養外の兄姉は入れません。


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よくある誤解 Q&A

Q. 共働きは、高い方の親の年収だけで判定しますか?

A. しません。父母がいる場合は原則2名の合算です。額面の高い方だけを出すと、マイナンバーの突合と合いません。

Q. 大学生が下宿して別居すれば、本人のアルバイト収入だけで見ますか?

A. 見ません。別居だけでは生計維持者は父母のままです。本人に課税所得があると合算には乗りますが、父母を外す理由にはなりません。

Q. 就職した兄の年収を足して、世帯年収と判断されますか?

A. 足しません。扶養から外れた兄姉の年収は、下の子の家計判定に使いません。その代わり、多子の「子ども」の数からも外れます。

Q. 多子なら所得制限がないので、誰の年収を出しても同じですか?

A. 減免の上限枠は、多子に該当すれば所得の高低で分かれません。ただし多子に該当するかは、生計維持者と扶養の関係で決まります。給付の区分は所得で分かれます。

Q. 所得制限がないので、申請しなくても減免されますか?

A. されません。給付奨学金の申込と、大学での減免手続が必要です。独立生計の本人は、兄弟が多くても多子としては判定されません。

Q. 入学金は誰の所得でも対象外ですか?

A. 高校の就学支援金とは異なり、大学の授業料等減免では入学金も上限まで減免されます。上限を超える分と施設費は自己負担です。誰の年収で見ても、この対象範囲は同じです。


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