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大学退学したら授業料支援はどうなる?途中月と返還【2026】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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大学を退学したら授業料支援は、学籍を失った月で終わる

大学を退学したら、修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)は終わります。2026年4月時点で多子世帯の授業料・入学金減免に所得制限がなくても、籍がなくなったあとも減免や給付が続く制度ではありません。文部科学省の授業料等減免事務処理要領は、自主退学・除籍などで修業年限の満了前に学籍を失えば、当然に支援が終了すると書いています。

結論から言うと、学籍を失った日が月の2日から月末なら、その月分までは出る。月の初日に失えば、その月から出ない、という月単位です。6月15日に自主退学し、6月16日から学籍を失う例では、7月分から支援しません。日割りで国へ返す仕組みではありません。高校の就学支援金の退学とも、大学の休学とも別の整理です。

大学の修学支援新制度は授業料と入学金を上限まで減免しますが、退学後の在籍料、未返却の施設費、教材は対象外です。在学中の上限は、国公立の授業料年54万円、私立の授業料年70万円です。退学した月から先の学期分を、制度がまとめて返すわけではありません。


退学月の費用内訳(月割減免と残る自己負担)

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。学期の途中で退学すると、減免は在学した月の月割になり、学校の学則による納入額とずれることがあります。

状況 授業料等減免 給付型奨学金 保護者・本人から国への返還
在学中・支援認定中 上限まで(国公立授業料年54万円、私立年70万円) 区分に応じた月額 不要(減免は債権に充当、給付は生活費)
月の2日〜月末に学籍喪失 その月の月割まで その月分まで 通常の自主退学では既支給分は原則不要
月の初日に学籍喪失 その月から0円 その月から0円 同上
懲戒退学・著しい学業不振・不正受給 認定取消し 停止または廃止 既支給分の返還を求められることがある

出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領」(自主退学等により支援を受けられなくなる月)、同「質問と回答」Q2-4(退学処分等での返還)、各大学の月割減免案内

私立で授業料年96万円、減免上限70万円の学生が、6月15日に退学する例では、制度上の減免は6月分まで月割、7月以降は0円です。大阪大学などの案内では、学期途中の休退学は在学月の月割相当額に対して減免認定すると説明されています。学則で退学願が遅れると半期授業料の全額納入を求める大学もあり、その差額は自己負担です。

給付型奨学金は、退学後の月分は振り込まれません。在学中に適正に受けた月分を、自主退学だからまとめて返す必要は原則ありません。届出が遅れ籍がない月まで振り込まれた分は、学校の指示で返還します。高校の就学支援金(私立全日制は月38,100円、公立全日制は月9,900円)の退学とは別です。高校側は就学支援金は退学・転学したらどうなる?月途中と返還【2026】です。


大学退学の授業料支援:制度の詳細(2026年4月時点)

支援が終わる月は、学籍を失った日で決まる

事務処理要領は、自主退学・早期卒業・除籍・死亡等で学籍を失った日が月の初日なら当該月から支援せず、月の2日から月末なら当該月の翌月から支援しない、としています。9月30日で早期卒業し、10月1日付で学籍を失う例では、10月分から支援しません。懲戒としての退学は別枠で、認定の取消しです。取消しの始期も、処分の効力発生日が月初かそれ以外かで月が分かれます。

年度の途中で学籍を失うと、その時点で当該年度の適格認定(学業)を実施します。退学したことだけを「修業年限で卒業できないことが確定した」として廃止にする扱いは適当ではない、と要領にあります。判明している成績で警告または廃止を判定します。廃止(遡及取消)になると、すでに受けた支援の返還が問題になります。退学願と奨学金窓口への届出は、同じ日に出してください。給付はJASSO、減免は大学です。授業料未納のまま除籍になる場合、要領は納入不要とした月を交付金の対象にしない、としています。

返還が必要になるのは、通常の自主退学ではない

給付型奨学金は、返還不要の給付です。文部科学省のQ&Aは、原則として返還の必要はないとしたうえで、大学等から退学・3か月以上の停学の懲戒処分を受けた場合や、進学先で学業成績が著しく不良である場合などは、既に支援を受けた額の返還を求めることがある、と書いています。傷病や災害などやむを得ない事情があれば、返還を求めないことがあります。偽りその他不正の手段で受けた場合は、支援額の最大1.4倍の返還を求めることがあります。

通常の自主退学で、在学中に適正に受けた月分をまとめて国へ返す必要はありません。減免済みの授業料を、退学したから保護者が国へ振り込む、という流れにもなりません。学校と支弁者(国または自治体)のあいだで、在学月の月割に合わせて交付金を精算します。すでに納めた半期授業料のうち、減免対象外の月があれば、大学が本人へ還付することがあります。還付の有無と時期は学部事務に確認してください。連絡可能なメールアドレスを、離籍後も残してください。

入学金の減免は入学時の1回です。退学しても、適正に減免された入学金を返す必要は、原則ありません。不正や遡及取消に当たる場合は別です。

休学・高校退学・再編入との違い

休学は学籍が残り、支援を停止して復学後に再開できます。休学期間は支援月数に通算しません。退学は学籍が終わり、再開の手続はありません。1年未満で他の大学等へ編入学する場合、前籍で廃止になっていなければ再び対象になり得ます。休学は大学を休学したら授業料支援はどうなるか?復学後の申請【2026】です。

高校の就学支援金は、事由消滅日の属する月で終わります。大学は学籍喪失日が月初かどうかで、その月を出すかが分かれます。高校はe-Shien、大学はスカラネットと大学の減免申請です。混同しないでください。

2026年4月時点の在学中の減免上限は、国公立の授業料年54万円・入学金28万円、私立の授業料年70万円・入学金26万円です。籍がなければ年収が変わっても支援はありません。施設費・教材・下宿は対象外です。貸与型奨学金は退学後も返還が始まります。給付型と混ぜないでください。


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よくある誤解 Q&A

Q. 月の途中で退学したら、その月の減免は日割りで返しますか?

A. 日割りで国へ返す規定ではありません。学籍を失った日が月の2日以降なら、その月分までは支援し、翌月から終了します。月初日に失えば、その月から支援しません。

Q. 自主退学したら、これまでに受けた給付型奨学金をまとめて返還しますか?

A. 通常の自主退学では、在学中に適正に受けた分をまとめて返す必要はありません。懲戒退学、著しい学業不振、不正受給、籍がない月の過誤は返還の対象になり得ます。

Q. 多子世帯は所得制限がないので、退学後も残月数だけ減免されますか?

A. されません。所得制限がないのは在学中の家計基準です。学籍がなければ支援は終了します。残月数は、1年未満の編入などで再び認定されたときに使う枠です。

Q. 休学して籍を残すのと、退学して入り直すのは同じですか?

A. 違います。休学は停止と再開で、期間は支援月数に通算しません。退学は終了です。復学の復活手続ではなく、編入先での再認定です。休学は大学を休学したら授業料支援はどうなるか?復学後の申請【2026】を参照してください。

Q. 高校を退学したときの就学支援金と同じですか?

A. 同じではありません。高校は事由消滅日の属する月で終わります。大学は学籍喪失日が月初かどうかでその月の扱いが分かれます。高校側は就学支援金は退学・転学したらどうなる?月途中と返還【2026】です。

Q. 退学月の入学金や施設費も、制度で戻りますか?

A. 戻りません。入学金減免は入学時の上限までです。施設費・教材は対象外です。学校が学則で返すかは、修学支援新制度とは別です。


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