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年収300万・子2人は大学無償化の対象?正確な判定方法

更新日:2026-04-17 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

結論:年収300万・子2人なら多くの場合「対象になる」

先に結論です。世帯年収300万円・子ども2人の家庭は、修学支援新制度(大学無償化)の対象になるケースが多いです。 ただし「年収」だけで決まるわけではなく、住民税の課税標準額・子どもの人数・在学する大学の種別が判定に影響します。

「年収300万なのに対象外」「年収350万なのに対象」というケースもあるため、正確な判定方法を理解することが重要です。


修学支援新制度の概要

修学支援新制度(高等教育の修学支援新制度)は、低所得世帯の学生を対象とした国の制度で、以下の2つの支援があります。

支援の種類 内容
授業料等減免 入学金・授業料の全額または一部免除
給付型奨学金 生活費・教材費等を給付(返済不要)

所得の判定方法

修学支援新制度の対象かどうかは「年収」ではなく、**住民税の課税標準額をもとにした「基準額」**で判定されます。

基準額の計算式

基準額 = 課税標準額(住民税) × 0.06 − 調整控除額
  • 第Ⅰ区分(全額支援):基準額 100円未満
  • 第Ⅱ区分(2/3支援):基準額 100円以上 25,600円未満
  • 第Ⅲ区分(1/3支援):基準額 25,600円以上 51,300円未満
  • 対象外:基準額 51,300円以上

年収300万・子2人の場合の判定(具体例)

前提条件

  • 世帯年収:300万円(給与収入、片働き)
  • 家族構成:両親+子ども2人(うち1人が大学生、もう1人は中学生以下)

概算計算

項目 概算金額
給与収入 3,000,000円
給与所得(控除後) 約2,020,000円
所得控除合計(配偶者控除・扶養控除・基礎控除等) 約1,200,000〜1,600,000円
課税所得(住民税ベース) 約420,000〜820,000円
課税標準額(概算) 約420,000〜820,000円
基準額(課税標準 × 0.06) 約25,200〜49,200円

基準額が51,300円未満であれば第Ⅲ区分以上に該当(年収300万で子2人なら多くの場合該当)

※実際の判定は課税証明書の数値で行われます。上記はあくまで概算であり、個人差があります。


支援額の目安(大学種別)

対象になった場合に受けられる支援額の目安です(第Ⅰ区分・全額支援の場合)。

大学種別 授業料等減免(年) 給付型奨学金(年) 合計(年)
国公立大学(自宅通学) 約54万円 約35万円 約89万円
国公立大学(自宅外通学) 約54万円 約80万円 約134万円
私立大学(自宅通学) 約70万円 約46万円 約116万円
私立大学(自宅外通学) 約70万円 約91万円 約161万円

第Ⅱ区分は上記の2/3、第Ⅲ区分は1/3が支援されます。


子ども2人いる場合の「多子世帯特例」(2024年度〜)

2024年度から、扶養する子が3人以上の多子世帯については所得制限が撤廃され、所得にかかわらず大学授業料が無償(上限あり)になる多子世帯特例が拡充されました。

子どもが2人の場合は多子世帯特例(3人以上)には該当しませんが、通常の修学支援新制度の判定(基準額による判定)は引き続き適用されます。


対象外になるケースと理由

年収300万でも対象外になる可能性があるケースを整理します。

ケース 理由
資産が多い(概ね2,000万円超) 資産要件(基準額の2倍超の資産がある場合は対象外)
在学する大学が対象外 対象となる大学・学部に限りがある(文科省の認定が必要)
留年・休学 成績・出席要件を満たさない場合、打ち切りになることがある
外国籍 一定の在留資格要件を満たす必要がある

よくある誤解 Q&A

Q. 年収300万円なら自動的に全額免除になりますか?

A. 自動ではありません。申請が必要で、基準額(住民税ベース)の審査があります。また、大学が修学支援新制度の対象校であることも条件です。

Q. 大学が私立でも対象になりますか?

A. 対象になります。ただし支援の上限額が設定されており、私立大学の場合は授業料全額が免除されないケースもあります(差額は自己負担)。

Q. 子どもが2人とも大学生の時期はどうなりますか?

A. それぞれの大学生が別々に修学支援新制度を申請できます。ただし世帯の所得判定は合算されますが、支援は学生個人に適用されます。

Q. 共働きで世帯年収が上がると対象外になりますか?

A. 共働きの場合は2人の課税標準額を合算します。配偶者の収入が増えると基準額が上がり、区分が下がる(または対象外になる)可能性があります。


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