就学支援金は年収800万だといくら?共働きの自己負担【2026】
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年収800万でも就学支援金の上限は、所得で分かれません
結論から言うと、世帯年収800万円前後の共働きでも、2026年4月時点の高等学校等就学支援金は、所得の高低で支給上限が変わる仕組みではありません。私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)が上限です。国立高校は月9,600円(年115,200円)です。
「800万だと満額か、途中から減るか」という旧来の区分は、令和8年4月施行の改正後は支給額の判定に使いません。年収400万円帯・500万円帯の記事と同じ上限が、800万円帯にもそのまま当てはまります。大学の修学支援新制度(いわゆる大学の授業料支援)の年収800万円判定とは別制度です。
就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。授業料が上限を下回る学校では、授業料相当額までしか支給されません。差額が手元に残るわけではありません。
年収800万・共働きで私立高校に通う場合の費用内訳
文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、授業料以外の負担は残ります。
年収800万円前後の共働きで、子ども1人が私立高校全日制に通うモデルの目安は次のとおりです。
| 費用項目 | 年間目安 | 就学支援金の対象 | 自己負担の考え方 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 約47〜90万円(学校差が大きい) | 上限457,200円まで | 上限を超えた分が自己負担 |
| 入学金(初年度のみ) | 約15〜30万円 | 対象外 | 全額自己負担 |
| 施設整備費・教育充実費 | 約10〜20万円 | 対象外 | 全額自己負担 |
| 教材費・教科書 | 約3〜6万円 | 対象外 | 全額自己負担 |
| 制服・指定品(初年度) | 約5〜10万円 | 対象外 | 全額自己負担 |
| 通学費 | 約5〜15万円 | 対象外 | 全額自己負担 |
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第88号)
授業料が年50万円の学校なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年70万円なら、70万円−457,200円=約24.3万円が授業料の自己負担です。いずれの場合も入学金と施設費は別途かかります。
共働きのモデルで、初年度の自己負担を授業料70万円・入学金25万円・施設費15万円・その他15万円とすると、就学支援金457,200円を差し引いたあとの目安は約79万円です。2年目以降は入学金がなくなるため、同じ授業料なら約54万円前後が残りやすいです。3年間の授業料だけを見ると、上限まで出る場合でも超過分が毎年約24万円、3年で約73万円残ります。
公立高校全日制なら上限は年118,800円です。公立の授業料は上限と同額に近いことが多く、授業料部分の自己負担は小さくなりやすい一方、教材・通学・部活動は残ります。年収800万円だから公立の方が得、と一律には言えません。私立の超過授業料と通学距離、自治体の上乗せ助成の有無で逆転します。
就学支援金の制度詳細(2026年4月時点)
所得制限は撤廃されたが、上限と対象は残る
令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。保護者の市区町村民税所得割額で「満額・減額・支給なし」と分ける現行の仕組みではありません。世帯年収800万円でも、1,000万円でも、学校種ごとの上限まで授業料の一部を補填します。
| 学校区分(2026年4月時点) | 月額支給限度額 | 年間換算 |
|---|---|---|
| 私立高校(全日制・定時制) | 38,100円 | 457,200円 |
| 私立高校(通信制) | 28,100円 | 337,200円 |
| 公立高校(全日制) | 9,900円 | 118,800円 |
| 公立高校(定時制) | 2,700円 | 32,400円 |
| 公立高校(通信制) | 520円 | 6,240円 |
| 国立高校 | 9,600円 | 115,200円 |
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」(支給額)
単位数に応じて授業料を定める課程では、月額ではなく履修単位に応じた算定になります。詳しい額は文部科学省の支給限度額資料と在籍校の案内を優先してください。
申請しなければ補填されない
所得制限がなくなっても、受給には申請が必要です。日本国籍の生徒はオンライン申請システム e-Shien(イーシエン) が原則です。学校から配布されるログインIDで意向登録と受給資格認定申請を行います。日本国籍以外の生徒は、令和8年度は紙申請になる場合が多いです。
支給は、申請が学校に届いた日の属する月から始まるのが原則です。申請が遅れた月分は、やむを得ない理由がない限り戻りません。共働きで書類確認が後回しになりやすい家庭ほど、入学後の案内をカレンダーに入れる必要があります。
就学支援金は保護者の口座に振り込まれる制度ではありません。学校が代理で受け取り、授業料債権に充当します。授業料が上限を超える差額は、学校の指定どおりに納めます。
残る要件と、大学制度との違い
所得制限は撤廃されましたが、国籍・在留資格の要件、在学要件、通算支給月数(全日制は原則36月)は残ります。すでに高等学校等を卒業している場合や、通算月数を使い切っている場合は対象外です。
大学の修学支援新制度は、低所得世帯または多子世帯(扶養する子3人以上)を中心にした授業料等減免です。共働き年収800万円で子どもが2人以下なら、大学側は原則として対象外になりやすいです。高校の就学支援金の「800万でも上限まで出る」と、大学の「800万は原則対象外」を混同しないでください。
都道府県の上乗せ助成(東京都の私立高校授業料軽減など)は、国の就学支援金とは別枠です。住所地の都道府県と学校の案内を優先してください。国の上限457,200円を超える授業料を、都県が独自に補填している場合があります。年収800万円でも都県の所得要件が残っている制度と、所得を見ない制度が混在します。学校の募集要項と都道府県の保護者向けページを、国の就学支援金と分けて読んでください。
年収400万円・500万円の計算記事は、改正前の所得割額区分を残している箇所があります。2026年4月時点の「800万だといくら」を読むときは、その区分表を現行の支給額に当てはめないでください。いま必要な数字は、学校種ごとの上限と、授業料がそれを超えるかどうかです。
共働きで夫500万円・妻300万円のように分かれていても、就学支援金の上限額は合算の仕方で変わりません。変わるのは、住民税の控除の付き方や、高校生等奨学給付金・大学の修学支援など別制度の判定です。就学支援金だけを見るなら、2026年4月時点では「800万円だから減額」とはなりません。
申請の実務も、年収帯では分かれません。入学後に学校から案内されるe-Shien(または紙)で受給資格認定申請を出し、進級時は在校生の確認手続きがある場合があります。確認書の期限を過ぎた話は、初回申請や年収区分とは別です。課税証明書を毎年出す旧来のイメージで、800万円だから出さない、と判断しないでください。
私立の授業料が年80万円なら、就学支援金の上限457,200円を引いた約34.3万円が毎年の授業料自己負担です。3年で約103万円残ります。入学金と施設費を初年度に足すと、年収800万円でも初年度は100万円を超えることがあります。上限まで出ることと、家計の現金支出が小さくなることは同じではありません。学校の納付金一覧で、授業料とそれ以外を分けて足し算してください。 兄弟の進学や大学進学が重なる年は、高校の就学支援金だけでは足りません。大学側の家計基準は別です。高校3年間の授業料超過分と、大学初年度の入学金が同じ年度に重なると、年収800万円でも手元資金のピークが来ます。早めに学校種ごとの上限で試算してください。
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よくある誤解 Q&A
Q. 年収800万円の共働きは、就学支援金の対象外ですか?
A. 2026年4月時点では対象外ではありません。所得制限は撤廃されており、私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)まで授業料を補填できます。申請と在学・国籍等の要件は必要です。
Q. 旧制度の「所得割額154,500円」などの区分は、800万円だとどちらですか?
A. 現行の支給額判定には使いません。令和8年4月以降は、学校種ごとの上限まで一律の枠です。古い早見表の「700万円超は支給なし」などを、2026年4月時点の金額に当てはめないでください。
Q. 所得制限がなくなったので、高校の費用はかからなくなりますか?
A. なりません。対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費・通学費は自己負担です。私立で授業料が年457,200円を超える分も自己負担です。
Q. 共働きで夫婦合算800万円でも、片働き800万円と同じですか?
A. 就学支援金の上限額自体は、2026年4月時点では所得の分け方で変わりません。ただし住民税や他制度(高校生等奨学給付金、大学の修学支援)の判定は合算の仕方で変わります。混同しないでください。
Q. 大学無償化の年収800万円の記事と同じ結論ですか?
A. 違います。大学の修学支援新制度は家計基準が残っており、子2人の共働き年収800万円は原則対象外になりやすいです。高校の就学支援金とは別の制度です。大学側は共働き年収800万は大学無償化の対象?所得制限の正確な計算方法を参照してください。
Q. 入学金も就学支援金で補填されますか?
A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。入学金は初年度の自己負担として残ります。
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出典・参考資料
- 文部科学省「高校生等への修学支援」(高等学校等就学支援金・新制度)
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」
- 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(PDF)
- 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度 事務処理要領(第1版)」
- 文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版(PDF)