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就学支援金は年収1000万だといくら?私立の自己負担【2026】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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年収1000万でも就学支援金は出ます。上限は所得で分かれません

結論から言うと、世帯年収1000万円前後でも、2026年4月時点の高等学校等就学支援金は支給されます。所得の高低で「対象外」になる仕組みではありません。私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)が上限です。国立高校は月9,600円(年115,200円)です。

改正前は、市区町村民税の所得割額が304,200円以上だと支給なし、と案内されることが多く、年収1000万円前後の共働きは「うちは出ない」と申請を見送るケースがありました。令和8年4月施行の改正後は、その打ち切りラインを支給額の判定に使いません。年収400万円帯・500万円帯・800万円帯と同じ上限が、1000万円帯にも当てはまります。

大学の修学支援新制度とは別です。共働き年収1000万円は、大学側では子2人なら原則対象外になりやすく、多子でも給付は0円になりやすい帯です。高校の就学支援金を、大学の家計基準で諦めないでください。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。授業料が上限を下回る学校では、授業料相当額までしか支給されません。差額が手元に残るわけではありません。


年収1000万・共働きで私立高校に通う場合の費用内訳

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、授業料以外の負担は残ります。年収1000万円帯は私立の中でも納付金が高めの学校を選ぶことがあり、平均より自己負担が大きくなりやすいです。

年収1000万円前後の共働きで、子ども1人が私立高校全日制に通うモデルの目安は次のとおりです。

費用項目 年間目安 就学支援金の対象 自己負担の考え方
授業料 約50〜90万円(学校差が大きい) 上限457,200円まで 上限を超えた分が自己負担
入学金(初年度のみ) 約20〜30万円 対象外 全額自己負担
施設整備費・教育充実費 約12〜25万円 対象外 全額自己負担
教材費・教科書 約3〜6万円 対象外 全額自己負担
制服・指定品(初年度) 約5〜12万円 対象外 全額自己負担
通学費 約5〜20万円 対象外 全額自己負担

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第88号)

授業料が年50万円の学校なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年80万円なら、80万円−457,200円=約34.3万円が授業料の自己負担です。授業料が年90万円なら、約44.3万円が残ります。いずれの場合も入学金と施設費は別途かかります。

共働きのモデルで、初年度の自己負担を授業料80万円・入学金28万円・施設費20万円・その他18万円とすると、就学支援金457,200円を差し引いたあとの目安は約100.3万円です。2年目以降は入学金がなくなるため、同じ授業料なら約72.3万円前後が残りやすいです。3年間の授業料だけを見ると、年80万円の学校なら超過分が毎年約34.3万円、3年で約102.8万円残ります。

公立高校全日制なら上限は年118,800円です。公立の授業料は上限と同額に近いことが多く、授業料部分の自己負担は小さくなりやすい一方、教材・通学・部活動は残ります。年収1000万円だから私立を選んでも負担は同じ、とは言えません。上限まで出ても、超過授業料と施設費が毎年残ります。


就学支援金の制度詳細(2026年4月時点)

「出ない年収」ではなく、学校種ごとの上限で決まる

令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。保護者の市区町村民税所得割額で「満額・減額・支給なし」と分ける現行の仕組みではありません。世帯年収1000万円でも、1200万円でも、学校種ごとの上限まで授業料の一部を補填します。

学校区分(2026年4月時点) 月額支給限度額 年間換算
私立高校(全日制・定時制) 38,100円 457,200円
私立高校(通信制) 28,100円 337,200円
公立高校(全日制) 9,900円 118,800円
公立高校(定時制) 2,700円 32,400円
公立高校(通信制) 520円 6,240円
国立高校 9,600円 115,200円

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」(支給額)

単位数に応じて授業料を定める課程では、月額ではなく履修単位に応じた算定になります。詳しい額は文部科学省の支給限度額資料と在籍校の案内を優先してください。

申請しなければ補填されない

所得制限がなくなっても、受給には申請が必要です。日本国籍の生徒はオンライン申請システム e-Shien(イーシエン) が原則です。学校から配布されるログインIDで意向登録と受給資格認定申請を行います。日本国籍以外の生徒は、令和8年度は紙申請になる場合が多いです。

支給は、申請が学校に届いた日の属する月から始まるのが原則です。申請が遅れた月分は、やむを得ない理由がない限り戻りません。「年収1000万円だから対象外」と思い込んで案内を捨てると、月38,100円が毎月戻らないことになります。入学後の案内をカレンダーに入れてください。

就学支援金は保護者の口座に振り込まれる制度ではありません。学校が代理で受け取り、授業料債権に充当します。授業料が上限を超える差額は、学校の指定どおりに納めます。

残る要件と、大学制度との違い

所得制限は撤廃されましたが、国籍・在留資格の要件、在学要件、通算支給月数(全日制は原則36月)は残ります。すでに高等学校等を卒業している場合や、通算月数を使い切っている場合は対象外です。所得制限がなくなったことを「年収に関係なく全員が自動でもらえる」と読み替えないでください。

大学の修学支援新制度は、低所得世帯または多子世帯(扶養する子3人以上)を中心にした授業料等減免です。共働き年収1000万円で子どもが2人以下なら、大学側は原則として対象外です。多子でも、給付型奨学金は0円になりやすく、授業料等減免の上限までが残ります。高校の就学支援金の「1000万でも上限まで出る」と、大学の「1000万は原則対象外」を混同しないでください。大学側は共働き年収1000万は大学無償化の対象外?世帯所得の正確な計算共働き世帯年収1200万は大学無償化の対象外?判定の確認方法を参照してください。

都道府県の上乗せ助成(東京都の私立高校授業料軽減など)は、国の就学支援金とは別枠です。住所地の都道府県と学校の案内を優先してください。年収1000万円では、都県の所得要件で上乗せだけ対象外、という組み合わせがあり得ます。国の上限457,200円までは出ても、超過授業料は都県が補填しない、という読み方が必要です。

年収400万円・500万円の計算記事は、改正前の所得割額区分を残している箇所があります。2026年4月時点の「1000万だといくら」を読むときは、その区分表の「支給なし」を現行の支給額に当てはめないでください。いま必要な数字は、学校種ごとの上限と、授業料がそれを超えるかどうかです。

共働きで夫600万円・妻400万円のように分かれていても、就学支援金の上限額は合算の仕方で変わりません。変わるのは、高校生等奨学給付金や大学の修学支援など別制度の判定です。就学支援金だけを見るなら、2026年4月時点では「1000万円だから出ない」とはなりません。

私立の授業料が年75万円なら、上限457,200円を引いた約29.3万円が毎年の授業料自己負担です。3年で約87.8万円残ります。入学金と施設費を初年度に足すと、90万円を超えることがあります。学校の納付金一覧で、授業料とそれ以外を分けて足し算してください。


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よくある誤解 Q&A

Q. 年収1000万円の共働きは、就学支援金の対象外ですか?

A. 2026年4月時点では対象外ではありません。所得制限は撤廃されており、私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)まで授業料を補填できます。申請と在学・国籍等の要件は必要です。

Q. 旧制度の「所得割額304,200円以上は支給なし」は、1000万円だとどちらですか?

A. 現行の支給額判定には使いません。令和8年4月以降は、学校種ごとの上限まで一律の枠です。古い早見表の「910万円超は支給なし」などを、2026年4月時点の金額に当てはめないでください。

Q. 所得制限がなくなったので、高校の費用はかからなくなりますか?

A. なりません。対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費・通学費は自己負担です。私立で授業料が年457,200円を超える分も自己負担です。年収1000万円帯で納付金が高めの学校を選ぶと、残額は大きくなりやすいです。

Q. 共働きで夫婦合算1000万円でも、片働き1000万円と同じですか?

A. 就学支援金の上限額自体は、2026年4月時点では所得の分け方で変わりません。ただし住民税や他制度(高校生等奨学給付金、大学の修学支援)の判定は合算の仕方で変わります。混同しないでください。

Q. 大学無償化の年収1000万円の記事と同じ結論ですか?

A. 違います。大学の修学支援新制度は家計基準が残っており、子2人の共働き年収1000万円は原則対象外です。高校の就学支援金とは別の制度です。

Q. 入学金も就学支援金で補填されますか?

A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。入学金は初年度の自己負担として残ります。


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