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大学を転学したら授業料支援はどうなる?継続の手続【2026】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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大学を転学しても授業料支援は続く。ただし自動では移りません

大学を転学しても、高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)は続けられます。2026年4月時点で多子世帯の授業料・入学金減免に所得制限がなくても、A大学からB大学へ移った事実だけで減免が自動で付く制度ではありません。日本学生支援機構(JASSO)は、転学を「退学または卒業せずに、同一学校種別の他校の途中年次へ転入すること」と定義しています。短大卒業後の大学3年次編入とは別です。

結論から言うと、転学元で適格認定を受け、転学先で改めて減免の認定を受け、給付は転学後3か月以内に「転学奨学金継続願」を出す必要があります。前の学校を離れてから1年を超える、単位を引き継がない1年次への入り直し、学士を取ったあとの入り直しは、継続の対象外です。支援月数は転学先の正規の修業年限まで伸ばせますが、転学前の支援月数と合算し、上限は72月(6年)です。

高校の就学支援金の転入・途中入学とは別制度です。大学側は授業料と入学金を上限まで減免しますが、転学先の施設費・教材・通学費は対象外です。入学金減免は1回限りです。


転学年の費用内訳(減免が止まる穴と残る自己負担)

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。転学年は、転学元の精算と転学先の諸費が重なりやすいです。減免が続く前提でも、手続の空白月は自己負担になります。

状況 授業料等減免 給付型奨学金 転学先で新たにかかる費用
転学元で認定済み・空白1年未満・単位引継あり・転学先で再認定 転学先の上限まで(国公立授業料年54万円、私立年70万円) 継続願の承認後、残月数の範囲 施設費・教材は対象外。入学金は未減免なら対象になり得る
継続願が遅れ、転学後3か月を超えた 転学先の新規認定が必要になり得る 継続できない 空白月の授業料は自己負担
空白1年超、または単位引継がない1年次再入学 原則対象外 原則対象外 転学先の授業料・入学金は全額自己負担になりやすい
転学元で入学金減免済み 授業料は再認定後に上限まで 継続できれば再開 転学先の入学金は減免されない

出典:JASSO「転学・編入学」、文部科学省「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領」第4節(転学・編入学等)

私立で授業料年96万円、減免上限70万円なら、再認定後も超過分の約26万円は自己負担です。転学先が転入学金や施設費を別に取る場合、それらは制度の対象外です。転学元で入学金減免を受けていれば、転学先の入学金は減免されません。

給付型奨学金は、継続願が承認されるまで振り込まれません。転学元で休止中だった人が転学先でも在学するなら、継続願の提出で復活することがあります。転学先でも休学を続けるなら、休止のままです。休学そのものは大学を休学したら授業料支援はどうなるか?復学後の申請【2026】です。

高校の転入は、申請が転入先に届いた月から就学支援金が始まります。大学の転学は、転学先での再認定とJASSOの継続願です。混同しないでください。高校側は転入・途中入学でも就学支援金は出る?いつの月から【2026年版】を参照してください。


大学転学の授業料支援:制度の詳細(2026年4月時点)

転学と編入は、手続の窓口が違う

JASSOの定義では、転学は同一学校種別の途中年次への移籍です。A大学からB大学、C短大からD短大が典型です。編入学試験を受けて同じ種類の他校へ移る場合も、奨学金の手続上は転学として扱います。短大・高専・専門学校を卒業(または修了)したあとの大学編入は、別項目の編入学です。編入側は編入したら授業料支援は出るか?いつの月から出る【2026年版】を参照してください。本記事は大学間の転学に絞ります。

継続できるのは、前の学校を離れた日から転学日までが1年未満の場合に限られます。3月31日付退学の翌年4月1日以降の転学は、JASSOの案内では継続できません。転学先が確認大学等(国または自治体の確認を受けた大学等)でない、転学前の単位を引き継いでいない、転学元の学業が「廃止」相当、懲戒による退学・除籍・無期または3か月以上の停学、虚偽申告も継続できません。

文部科学省の事務処理要領も、A大学1年次を修了してB大学2年次以上へ転学する場合を継続の例に挙げています。B大学の1年次に入り直し、単位の引継がない再入学は該当しません。同じ大学の中での転学部・転学科は転学ではなく転籍です。理工農系の第Ⅳ区分は、転学先の学科が対象外だと区分が変わります。

転学元の適格認定と、転学先の再認定がセット

授業料等減免は、在籍大学が認定します。転学すると在籍先が変わるため、転学先で改めて認定申請書を出します。転学元では、学籍を動かす前に適格認定(学業)を実施します。最後の判定が「停止」なら、転学先の最初の学業判定まで停止のままです。「警告」のあとに転学先でも「警告」だと、連続警告で廃止になり得ます。

給付型奨学金は、転学元の担当者から「転学奨学金継続願」を受け取り、転学元へ提出します。期限は転学後3か月以内です。承認されると、転学先から承認通知が渡されます。転学手続中も、スカラACの在籍報告は期限までに入力します。画面に転学元の学校名が出ても、JASSOの案内どおりそのまま進めます。通学形態(自宅・自宅外)が変わるときは、あわせて届け出ます。

転学元で家計による「停止(支援対象外)」の人は、継続願を出しても原則として続きません。転学日時点の生計維持者で、直近の適格認定(家計)が未実施だと、願出を受け付けない大学もあります。多子世帯でも、転学先での申請と学業・在学の要件は残ります。所得制限がないのは在学中の授業料・入学金減免の家計基準です。転学先が確認大学等でない場合は、給付も減免も継続できません。転学が決まったら、合格通知とあわせて転学先の確認大学等リストと奨学金窓口の提出期限を見てください。期限と様式は学校ごとに違います。

残る月数は72月が天井。入学金は1回限り

4年制なら通常は最大48か月ですが、転学で学年を下がっても、通算の上限は72月です。在籍中の「停止」期間は、支援を受けた期間に含めます。休学の休止とは違います。転学先の正規の修業年限を満了するのに必要な月数まで伸ばせますが、すでに使った月数を足して72月を超える分は出ません。

入学金減免は1回限りです。転学先で転入学金が発生しても、転学元で本制度の入学金減免を受けていれば対象外です。転学元で入学金減免を受けていなければ、転学先の入学金は対象になり得ます。転学先は、必要に応じて転学元から実績報告書を取ります。虚偽の申告は認定取消しと返還の対象になり得ます。

退学して1年未満に別大学の途中年次へ入る場合も、手続上は転学に含めます。学籍を失った月で支援が終わる話は大学退学したら授業料支援はどうなる?途中月と返還【2026】です。転学は「次の学校で続ける」手続であり、退学の終了とは別です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 前の大学で認定済みなら、転学先では手続不要ですか?

A. 不要ではありません。授業料等減免は転学先で改めて認定します。給付は転学後3か月以内に、転学元へ転学奨学金継続願を出します。

Q. 転学した月から自動で減免されますか?

A. 自動ではありません。転学先の認定と、給付の継続願が終わるまで、減免も振込も付きません。空白月の授業料は自己負担になりやすいです。

Q. 編入と同じ手続ですか?

A. 同じではありません。大学間の転学は転学元へ継続願を出します。短大・高専卒業後の大学編入は、編入先へ継続願を出します。編入側は編入したら授業料支援は出るか?いつの月から出る【2026年版】です。

Q. 1年次に入り直しても、多子なら続きますか?

A. 単位の引継がない1年次への再入学は、継続の対象になりません。多子の所得制限がないことと、転学の継続要件は別です。

Q. 転学先の入学金も、必ず減免されますか?

A. されません。入学金減免は1回限りです。転学元で減免を受けていれば、転学先の入学金は対象外です。施設費・教材も対象外です。

Q. 高校の転入と同じで、申請が届いた月から出ますか?

A. 同じではありません。高校の就学支援金は申請到達月が原則です。大学の転学は転学先の再認定とJASSOの継続願です。高校側は転入・途中入学でも就学支援金は出る?いつの月から【2026年版】を参照してください。


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