大学授業料支援は再婚したら所得者をどう切り替えるか【2026年版】
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再婚後の大学授業料支援は、同一生計の再婚相手を所得者に含めます
結論から言うと、高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)で保護者が再婚したときは、学生本人と再婚相手が同一生計なら、所得者(生計維持者)は親と再婚相手の2名です。日本学生支援機構(JASSO)は、死別または離婚した父または母が再婚(事実婚を含む)し、申込者本人と再婚相手が同一生計の場合、生計維持者は父または母とその再婚相手(2名)である、と案内しています。養子縁組の有無は問いません。高校の就学支援金のように、縁組がなければ継親を外す、という整理ではありません。
「再婚した月から区分が変わる」「養子縁組をしていないから再婚相手の年収は見ない」は、大学側には当たりません。JASSOのFAQでも、父とその再婚相手とともに生活している場合は、同一生計の父と配偶者(義母)の2名であり、縁組がなくても同じ、と整理されています。学生が一人暮らしでも、母の再婚相手から学費・生活費の援助がなければ母1名として申告できる場合があります。証明書類を後日求められることがあります。切替は自動ではありません。4月の在籍報告より後の再婚は、その都度は見直さず、次の夏の適格認定で確認し、区分は10月分から動くことがあります。高校側の再婚は就学支援金は再婚・養子縁組後だれが所得者になるか【2026】です。本記事は、大学の所得者をだれにするかに絞ります。
大学の減免は授業料と入学金を上限まで対象にしますが、施設費・教材・下宿の家賃は対象外です。再婚の前後で上限額は変わりません。国公立の授業料は年54万円・入学金28万円、私立の授業料は年70万円・入学金26万円が上限です。
再婚の前後でも残る大学の費用内訳
文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。再婚で生計維持者が2名になっても、この納付金そのものは学校の規程どおりです。変わるのは、家計基準に使う人と、給付の区分です。
| 見る所得の組み合わせ | 授業料等減免 | 給付型奨学金 | 残る自己負担の例 |
|---|---|---|---|
| 再婚前:監護親1名 | 1名の課税で区分。多子なら所得制限なし | 1名の課税で区分が決まりやすい | 施設費、生活費 |
| 再婚後:親と再婚相手が同一生計 | 2名合算で再判定。多子なら上限まで残りやすい | 2名合算で区分。給付は0円もあり得る | 私立授業料の超過分、施設費 |
| 再婚後:学生が別居し再婚相手から援助なし | 母(または父)1名として申告できる場合がある | 同左。証明を求められることがある | 下宿費は対象外 |
| 再婚相手の連れ子を扶養 | 2名の「子ども」合計が3以上なら多子になり得る | 多子区分。基準日の扶養が軸 | 税情報に載るまで10月サイクル |
| 4月以降に再婚だけした | 当面は前回の生計維持者のまま | 次の10月まで動かないことが多い | 手元の生活費は先に変わる |
出典:JASSO「生計維持者について」、同「父母は離婚し父と再婚相手と生活している場合」、文部科学省「高等教育の修学支援新制度」Q&A(再婚後の多子)、同「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」
私立で授業料年96万円なら、減免上限70万円を引いた約26万円は自己負担です。再婚相手の年収が乗って第Ⅲ区分から外れても、超過授業料と施設費は残ります。逆に、再婚相手に収入がなくても、2名になったあとは双方の住民税情報と資産申告が必要です。共働き年収800万円で子2人なら、もともと対象外になりやすいです。父母合算の話は共働き年収800万は大学無償化の対象?所得制限の正確な計算方法です。
給付が止まると、生活費の現金が先に不足します。減免は学校が授業料債権に充当するため、手元には残りません。施設費と家賃は、所得者を切り替えても対象外のままです。
再婚後の所得者:制度の詳細(2026年4月時点)
同一生計なら2名。縁組は問わない
JASSO「生計維持者について」では、父母がいる場合は原則として父母(2名)です。1名になる主なケースは、死別、父母の離婚等により父または母と本人が別生計、意思疎通ができない、です。その1名が再婚し、本人と再婚相手が同一生計なら、再び2名です。事実婚を含みます。民法上の扶養義務や税制上の扶養控除、児童手当の生計維持者とは、必ずしも一致しません。マイナンバーの提出と、資産の申告が、増えた再婚相手にも必要です。
学生が下宿して親と離れていても、原則は母(または父)と再婚相手の2名です。JASSOのFAQは、母は再婚相手と暮らし、学生は一人暮らし、という例でも原則2名とし、再婚相手から学費・生活費等一切の援助を受けていないなど、明らかに別生計なら母1名として申告できる、としています。自己判断で再婚相手を消さないでください。大学の奨学金窓口で、該当するケースと証明書類を確認してください。虚偽の切替は認定取消しと返還の対象になり得ます。
独立生計(本人を生計維持者にする)は、社会的養護、死別で親族支援がない、暴力等からの避難、父母と連絡が取れず本人が学費・生活費を負担、本人が配偶者を扶養、などに限られます。親の再婚だけでは独立生計にはなりません。独立生計側は独立生計の学生は大学授業料支援の所得を誰で見るか【2026】です。本人が扶養から外れる話は扶養から外れたら大学授業料支援の所得判定はどうなるか【2026】です。
切替は自動ではない。通常は次の10月から
採用後の見直しは、毎年夏に前年所得で行い、変更があれば10月分から新しい区分を適用します。2026年度なら、4〜9月分は2024年1〜12月の所得(2025年度住民税)、10月〜翌9月分は2025年1〜12月の所得(2026年度住民税)です。4月の在籍報告で報告した生計維持者を使い、その後に再婚しても、その都度は見直しません。転職で所得が変わった場合と同じ整理です。見直しの周期は保護者年収が年度途中で変わったら授業料支援はいつ見直す【2026】です。転職・退職の手続は大学授業料支援は転職・退職したらいつ見直されるか【2026年版】です。
家計急変採用は別申込です。対象は死亡、失職(非自発的失業に限る)、傷病で3か月以上就労困難、災害、暴力等からの避難など、機構が定める事由です。再婚そのものを、昇給や残業減と同じ「途中の所得変化」として急変様式に出しても受け付けられません。原則として事由から3か月以内です。
再婚して生計維持者が2名になり、その2名の扶養する子が合計で3人以上になった場合、文部科学省のQ&Aは、再婚後の4月の在籍報告以降の適格認定で、確定済み税情報に「扶養する子」が3人以上と確認できれば10月以降に反映する、としています。連れ子を「子ども」に含められるかは、生計維持者が判定に使う市町村民税情報の年度の前年12月31日時点で扶養親族にしているかどうかです。住民票に載った、同じ家に住んでいる、だけでは足りません。申込画面の生計維持者欄を自己判断で消さないでください。スカラネットの報告と、大学独自の減免申請の両方に、同じ人を書いてください。
資産基準は、2026年4月の在籍報告で申告した額を使い、次回確認は2027年4月です。途中で再婚相手の預金が合算対象になっても、その都度は見ません。本人と生計維持者の合計が5,000万円未満(多子の授業料減免では3億円未満)です。
高校の再婚・ステップ家族とは窓口も結論も違う
高校の就学支援金は、2026年4月時点で所得制限が撤廃されています。保護者等は原則親権者であり、縁組なしの継親は増えません。継子の人数も、国の月額上限には使いません。高校側の数え方は就学支援金はステップ家族の所得と人数をどう数える【2026年版】です。大学の修学支援新制度は家計基準が残るため、同一生計の再婚相手を所得者に含めます。e-Shienは使いません。大学はスカラネットと大学独自の減免申請です。
2025年度から、多子世帯の授業料・入学金減免は所得制限なく拡大され、2026年4月時点も続いています。再婚後も「生計維持者に扶養されている子が3人以上」かつ「本人が扶養されていること」が残れば、減免の上限枠は残りやすいです。給付は第1〜4区分の月額です。区分を超える多子は、減免は上限まででも給付は0円です。誰の年収を見るかは多子世帯の大学授業料支援、所得は誰の年収で判定する【2026】です。上の子が就職して人数が減る話は多子世帯の大学無償化、上の子が就職したら対象外?扶養条件を解説です。本記事で先に決めるのは、再婚後の生計維持者を1名にするか2名にするかです。
入学金減免は1回限りです。在学中に所得者を切り替えても、入学時の入学金をさかのぼって付け直すことはできません。継続手続の失念は修学支援新制度の継続手続きを忘れたら?打ち切り・遡及の可否です。離婚後の切替は大学授業料支援は離婚後の所得者をどう切り替えるか【2026】です。
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よくある誤解 Q&A
Q. 再婚したら、所得者は自動で再婚相手を含みますか?
A. 自動では変わりません。JASSOは、4月の在籍報告より後の生計維持者変更を、その都度は見直さない、と案内しています。同一生計なら次の適格認定で2名として見ます。大学の奨学金窓口を優先してください。
Q. 養子縁組をしていなければ、再婚相手の年収は見ませんか?
A. 見ます。JASSOは、縁組の有無は問わない、と明記しています。軸は同一生計です。高校の就学支援金(親権者ベース)と混ぜないでください。
Q. 学生が一人暮らしなら、再婚相手は外れますか?
A. 原則は外れません。再婚相手から学費・生活費等一切の援助がなく、明らかに別生計なら、親1名として申告できる場合があります。証明を求められることがあります。
Q. 再婚相手の連れ子がいれば、すぐ多子世帯になりますか?
A. すぐにはなりません。2名の扶養する子の合計が、確定済み税情報で3人以上と確認できたあと、10月以降に反映されます。基準日に扶養親族でない連れ子は、人数に入りません。
Q. 入学金や施設費も、再婚で対象になりますか?
A. 入学金は上限まで減免の対象になり得ますが、1回限りです。施設費・教材・家賃は対象外です。再婚の前後で対象は広がりません。
Q. 高校の就学支援金の再婚手続と同じですか?
A. 違います。高校は2026年4月時点で所得制限がなく、縁組なしの継親は保護者等に入りません。大学は家計基準が残り、同一生計の再婚相手を含めます。高校側は就学支援金は再婚・養子縁組後だれが所得者になるか【2026】を参照してください。
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出典・参考資料
- JASSO「生計維持者について」
- JASSO「父母は離婚し、学生本人は父とその再婚相手とともに生活しています」(FAQ)
- JASSO「母は再婚し学生本人は一人暮らしの場合の生計維持者」(FAQ)
- JASSO「【給付奨学生】2026年10月の支援区分見直し(2026年度適格認定(家計))」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」Q&A(再婚後の多子判定)
- 文部科学省「私立大学入学者に係る学生納付金等調査」