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大学授業料支援は離婚後の所得者をどう切り替えるか【2026】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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離婚後の大学授業料支援は、所得者を別生計の親から切り替えます

結論から言うと、高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)で離婚後に所得者(生計維持者)を切り替えるときは、学生本人と別生計になった親を外すのが原則です。日本学生支援機構(JASSO)は、生計維持者を「学費や生活費を負担する人」と定義し、父母がいる場合は原則として父母2名としています。離婚等だけでは、父または母の1名にならない場合があります。養育費を受け取っていても、元配偶者が学生と別居して同一生計と認められなければ、生計維持者には含めません。

「離婚した月から区分が変わる」「高い方の親を外せばすぐ対象になる」は、通常の適格認定には当たりません。JASSOは、4月の在籍報告より後に生計維持者が変わっても、その都度は見直さない、と案内しています。変更があれば次の夏の適格認定で確認し、区分は10月分から動くことがあります。文部科学省のQ&Aも、支援期間中の家族構成変更はJASSO等が具体的な手続を案内する、としています。高校の就学支援金の離婚切替は就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】、多子で誰の年収を見るかは多子世帯の大学授業料支援、所得は誰の年収で判定する【2026】です。本記事は、離婚後に所得者をだれに切り替えるかの手続に絞ります。

大学の減免は授業料と入学金を上限まで対象にしますが、施設費・教材・下宿の家賃は対象外です。切替の前後で上限額は変わりません。国公立の授業料は年54万円・入学金28万円、私立の授業料は年70万円・入学金26万円が上限です。


切替の前後でも残る大学の費用内訳

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。離婚で生計維持者を切り替えても、この納付金そのものは学校の規程どおりです。変わるのは、家計基準に使う人と、給付の区分です。

見る所得の組み合わせ 授業料等減免 給付型奨学金 残る自己負担の例
離婚前:父母2名合算 低所得区分または多子なら上限まで 合算で区分が決まる 私立授業料の超過分、施設費
離婚後:監護親1名(別生計) 1名の課税で再判定。多子なら所得制限なし 1名の課税で区分が決まりやすい 施設費、生活費。養育費は家計の現金
未成年で親権者と別居・非親権者と同居 親権者を含めた父母2名のまま、という例がある 同左 切替したつもりでも2名のままになり得る
監護親が再婚し同一生計 親と再婚相手の2名 2名合算で区分 養子縁組の有無は問わない
4月以降に切替だけした 当面は前回区分のまま 次の10月まで動かないことが多い 手元の生活費は先に変わる

出典:JASSO「生計維持者について」、同「2026年10月の支援区分見直し」、文部科学省「高等教育の修学支援新制度」Q&A(家族構成の変更)、同「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」

私立で授業料年96万円なら、減免上限70万円を引いた約26万円は自己負担です。監護親の所得が低く第Ⅰ区分になっても、超過授業料と施設費は残ります。逆に、元配偶者の年収を外しても多子でなければ、残った1名の所得で家計基準を外れることがあります。共働き年収800万円で子2人なら、もともと対象外になりやすいです。父母合算の話は共働き年収800万は大学無償化の対象?所得制限の正確な計算方法です。

給付が止まると、生活費の現金が先に不足します。減免は学校が授業料債権に充当するため、手元には残りません。施設費と家賃は、所得者を切り替えても対象外のままです。


所得者の切り替え:制度の詳細(2026年4月時点)

生計維持者は原則父母。1名になるのは別生計が軸

JASSO「生計維持者について」では、父母がいる場合は原則として父母(2名)です。1名になる主なケースは、死別、父母の離婚等により父または母と本人が別生計、意思疎通ができない、です。「離婚等」には、離婚調停中、暴力等からの避難による別居中、未婚の場合なども含みます。離婚届を出した事実だけでは足りず、本人と別生計かどうかが軸です。FAQでは、未成年が親権者の母と二人暮らしで、父から養育費が出ていても、父が別居して同一生計と認められなければ生計維持者に含まれない、と整理されています。

例外もあります。申込者が未成年で、親権のない親と同居し、親権者と別居している場合は、親権者を含めた父母2名、という例があります。離婚または死別した親が再婚(事実婚を含む)し、本人と再婚相手が同一生計なら、親と再婚相手の2名です。養子縁組の有無は問いません。証明は、戸籍謄本・抄本、離婚調停中なら裁判所の係属証明書などです。虚偽の切替は認定取消しと返還の対象になり得ます。

独立生計(本人を生計維持者にする)は、社会的養護、死別で親族支援がない、暴力等からの避難、父母と連絡が取れず本人が学費・生活費を負担、本人が配偶者を扶養、などに限られます。離婚しただけでは独立生計にはなりません。独立生計側は独立生計の学生は大学授業料支援の所得を誰で見るか【2026】です。本人が扶養から外れる話は扶養から外れたら大学授業料支援の所得判定はどうなるか【2026】です。

切替は自動ではない。通常は次の10月から

採用後の見直しは、毎年夏に前年所得で行い、変更があれば10月分から新しい区分を適用します。2026年度なら、4〜9月分は2024年1〜12月の所得(2025年度住民税)、10月〜翌9月分は2025年1〜12月の所得(2026年度住民税)です。4月の在籍報告で報告した生計維持者を使い、その後に離婚しても、その都度は見直しません。転職で所得が変わった場合と同じ整理です。見直しの周期は保護者年収が年度途中で変わったら授業料支援はいつ見直す【2026】です。

家計急変採用は別申込です。対象は死亡、失職、傷病で3か月以上就労困難、災害、暴力等からの避難など、機構が定める事由です。離婚そのものを、昇給や残業減と同じ「途中の所得変化」として急変様式に出しても受け付けられません。暴力等からの避難で別居している場合は、生計維持者の定義と家計急変の両方に当たり得ます。該当しそうなときは、大学の奨学金窓口に先に申し出てください。原則として事由から3か月以内です。

マイナンバーの提出と資産申告は、切り替えたあとの生計維持者で必要です。資産基準は、2026年4月の在籍報告で申告した額を使い、次回確認は2027年4月です。途中で預金が分かれても、その都度は見ません。未成年が申し込むときは、原則として親権者の同意が必要です。事情で同意を得られない場合は、追加書類で受け付ける、とJASSOは案内しています。離婚調停中で一方の親から同意が取れないときは、大学の奨学金窓口に先に申し出てください。

再婚して生計維持者が2名になり、その2名の扶養する子が合計で3人以上になった場合、文部科学省のQ&Aは、再婚後の4月の在籍報告以降の適格認定で、確定済み税情報に「扶養する子」が3人以上と確認できれば10月以降に反映する、としています。離婚で1名になったあとに再婚すると、減免の多子判定も給付の区分も、同じ10月サイクルで動きます。申込画面の生計維持者欄を自己判断で消さないでください。スカラネットの報告と、大学独自の減免申請の両方に、同じ人を書いてください。

高校の離婚切替・多子判定とは窓口も結論も違う

高校の就学支援金は、2026年4月時点で所得制限が撤廃されています。保護者等を親権者に切り替えても、国の月額上限は動きません。大学の修学支援新制度は家計基準が残るため、誰を生計維持者にするかで減免と給付が動きます。e-Shienは使いません。大学はスカラネットと大学独自の減免申請です。高校側の届出は、離婚成立時点で学校へ出す、という整理です。大学側は、4月の在籍報告と夏の適格認定が軸です。

2025年度から、多子世帯の授業料・入学金減免は所得制限なく拡大され、2026年4月時点も続いています。切替後も「生計維持者に扶養されている子が3人以上」かつ「本人が扶養されていること」が残れば、減免の上限枠は残りやすいです。給付は第1〜4区分の月額です。区分を超える多子は、減免は上限まででも給付は0円です。上の子が就職して人数が減る話は多子世帯の大学無償化、上の子が就職したら対象外?扶養条件を解説です。本記事で先に決めるのは、切替後の生計維持者を1名にするか2名にするかです。

入学金減免は1回限りです。在学中に所得者を切り替えても、入学時の入学金をさかのぼって付け直すことはできません。継続手続の失念は修学支援新制度の継続手続きを忘れたら?打ち切り・遡及の可否です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 離婚したら、所得者は自動で監護親に変わりますか?

A. 自動では変わりません。JASSOは、4月の在籍報告より後の生計維持者変更を、その都度は見直さない、と案内しています。大学の奨学金窓口と、次の適格認定の案内を優先してください。

Q. 離婚しただけで、元配偶者の年収は必ず外れますか?

A. 外れない場合があります。軸は別生計です。未成年で親権者と別居し、非親権者と同居している例では、親権者を含めた父母2名のままです。

Q. 養育費をもらっていると、元配偶者も生計維持者ですか?

A. なりません。FAQでは、養育費があっても別居して同一生計と認められなければ、生計維持者に含まれない、と整理されています。

Q. 所得者を切り替えると、その月から減免は厚くなりますか?

A. 通常はなりません。夏の適格認定のあと、10月分から新しい区分が付きます。家計急変事由に当たるときだけ、別申込で随時見ます。

Q. 入学金や施設費も、切替で対象になりますか?

A. 入学金は上限まで減免の対象になり得ますが、1回限りです。施設費・教材・家賃は対象外です。切替の前後で対象は広がりません。

Q. 高校の就学支援金の離婚手続と同じですか?

A. 違います。高校は2026年4月時点で所得制限がなく、保護者等の届出が軸です。大学は家計基準が残り、生計維持者の定義も窓口も違います。高校側は就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】を参照してください。


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