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大学を休学したら授業料支援はどうなるか?復学後の申請【2026】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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大学を休学したら授業料支援は止まる。復学後は再開の手続が必要です

大学を休学したら、修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)は止まります。2026年4月時点で多子世帯の授業料・入学金減免に所得制限がなくても、休学中に減免や給付が自動で続く制度ではありません。日本学生支援機構(JASSO)は、休学したら速やかに学校の奨学金窓口へ申し出て「休止」の手続をするよう案内しています。大学側の授業料等減免も、休学期間中は支援が停止される運用が一般的です。

結論から言うと、休学中は補填すべき授業料債権がなく、減免額は0円になります。給付型奨学金の振込も止まります。休学期間は、4年制なら最大48か月といった正規の修業年限の支援月数には通算しません。復学後は、大学での支援停止解除(名称は大学により異なる)と、JASSOの「復活」手続が必要です。高校の就学支援金の休学(支給停止の申出)とは別制度です。

就学支援金(高校)が対象とするのは授業料のみです。大学の修学支援新制度は授業料と入学金を上限まで減免しますが、休学中の在籍料、施設費、教材、復学時の再入学的な諸費は対象外です。休学しても生活費と、学校が求める在籍料は残ります。


休学中・復学後の費用内訳(減免が止まったあとの穴)

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。在学中に多子世帯などで減免を受けていても、休学に入るとその学期の減免は止まります。学期の途中で休学する場合は、在学した月数に応じた月割の減免になる、と各大学の案内にあります。

状況 授業料等減免 給付型奨学金 残る自己負担の例
在学中・支援認定中 上限まで(国公立授業料年54万円、私立年70万円) 区分に応じた月額 私立授業料の超過分、施設費、生活費
休学中・休止手続済み 0円(停止) 0円(休止) 在籍料、保険料、下宿の家賃、教材の更新
休学中・手続漏れ 0円(停止が遅れても遡って止まる) 振り込まれた分は返還 返還手数料と、在籍料・生活費
復学後・復活手続後 残りの支援月数の範囲で再開 復活できれば再開 復学月以降の授業料差額、施設費、生活費

出典:JASSO「奨学金の休止・復活(休学・復学)」、各大学の高等教育修学支援制度案内(休学時は支援停止、休学期間は支援月数に通算しない)

私立で授業料年96万円、減免上限70万円の学生が、前期の途中で休学する例を考えます。在学した月だけ月割減免が付き、休学後の月は減免0円です。学校が休学願の提出遅れを理由に半期授業料の全額納入を求める場合でも、制度上の減免認定期間は在学月に限られることがあります。差額は自己負担です。在籍料を授業料と呼ぶ学校もあります。減免の対象は授業料・入学金であり、在籍料は対象外です。会計区分は学部事務に確認してください。

給付型奨学金は、休止手続をしないまま口座に入ると、JASSOの案内どおり学校の指示で返還します。生活費の穴を給付で埋めていた家庭は、休学中に家賃と食費が丸ごと残ります。JASSO「学生生活調査」では、自宅外通学の生活費は年間数十万円規模です。減免が止まると、授業料の穴と生活費の穴が同時に開きます。

高校の就学支援金(2026年4月時点、私立全日制は月38,100円・年457,200円、公立全日制は月9,900円・年118,800円)の休学とは、手続名も通算月数の扱いも違います。高校側は就学支援金は休学したら止まる?復学後の申請と月額【2026年版】を参照してください。本記事は大学の修学支援新制度に絞ります。


大学休学・復学の授業料支援:制度の詳細(2026年4月時点)

休止(JASSO)と支援停止(大学)はセットで出す

給付型奨学金と授業料等減免は、同じ修学支援新制度の両輪ですが、窓口が分かれます。給付はJASSO、減免は在籍大学です。休学が決まったら、学部の休学願だけでなく、奨学金窓口に同日中に申し出てください。JASSOの手順は、(1)窓口に連絡して振込を止めてもらう、(2)「異動願(届)」を記入して提出、です。減免側は、多くの大学が「支援停止申請書」などの提出を求めています。名称と様式は大学ごとに違います。

手続をしないまま休学すると、給付が振り込まれたあとに返還が必要になります。スカラネット・パーソナルの状態が「給付」のままなら、処理が終わっていません。休学中も在籍報告の期限は残ります。JASSOは、休学中であってもスカラACから期限までに報告するよう求めています。報告漏れは、復学後の継続判定に影響することがあります。

貸与型奨学金(第一種・第二種)も休学で休止します。貸与は、休止が連続して2年を超えると資格を失います。給付型は、JASSOの案内では休止期間に制限はありません。ただし復学後の復活は「再開されることがある」であり、自動ではありません。学業要件の停止・廃止が重なっていると、復活できないことがあります。

復学後は復活と停止解除であり、初回申請のやり直しではない

復学は、同じ大学に籍を戻す手続です。初回申請忘れのように、入学学期からさかのぼって減免を付け直す話ではありません。初回申請の期限は大学の初回申請を忘れたら遡及できる?授業料支援の対処【2026】を参照してください。復学では、大学の支援停止解除と、JASSOの復活(異動願)を、復学日の前に出します。提出期限は大学により「復学2週間前まで」などと案内されています。

再開の月から、残りの支援月数が再び消費されます。4年制学部なら、休学期間を除き最大48か月が目安です。1年休学しても、手続済みなら48か月の枠は消費しません。復学後に残るのは「休学前に使った月数を引いた残り」です。編入学や転学は、別の在籍先での新規認定になり得ます。本記事は同じ大学への復学に絞ります。

家計基準は毎年の適格認定で見直されます。休学中に保護者の年収が変わっても、休学中は給付も減免も止まります。復学後の最初の判定で、子2人の年収帯なら対象外、多子なら減免は上限まで・給付は区分次第、という再判定になります。継続手続の失念は修学支援新制度の継続手続きを忘れたら?打ち切り・遡及の可否を参照してください。

残る自己負担と、高校制度との違い

復学後の減免上限は、休学前と同じ枠です。2026年4月時点の大学は、国公立の授業料年54万円・入学金28万円、私立の授業料年70万円・入学金26万円が上限です。休学中に年収が上がっても、多子なら減免の所得制限はありません。給付は区分次第で0円のまま復学することもあります。施設費・教材・通学・下宿は、休学の前後を問わず対象外です。

高校の就学支援金は、休学中に授業料を徴収されない場合の支給停止申出と、申出なしだと36月を消費する、という整理です。大学の修学支援新制度は、休学期間を支援月数に通算しない、と各大学が案内しています。高校のe-Shien(イーシエン)は使いません。大学はスカラネットと大学独自の減免申請です。混同しないでください。

休学理由が病気療養か、留学か、経済的理由かで、大学の休学許可と減免の扱いが分かれることがあります。許可の条件は学則です。減免の停止自体は、在学していない月に支援しない、という整理です。退学は休学ではありません。退学後に別大学へ入り直す場合は、新たな在学採用になります。


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よくある誤解 Q&A

Q. 多子世帯は所得制限がないので、休学中も授業料減免は続きますか?

A. 続きません。所得制限がないのは在学中の授業料・入学金減免の家計基準です。休学中は支援が停止され、減免額は0円です。復学後に停止解除と復活の手続が必要です。

Q. 休学中に振り込まれた給付型奨学金は、もらったままでよいですか?

A. よくありません。JASSOは、休止手続をしないまま振り込まれた奨学金は、学校の指示に従い金融機関を通じて返還するよう求めています。スカラネット・パーソナルで状態を確認してください。

Q. 復学したら、入学時と同じ初回申請をやり直せばよいですか?

A. 同じではありません。復学は支援停止解除とJASSOの復活です。初回の受給資格認定や、継続手続の再提出とは別です。大学の奨学金窓口が示す様式に従ってください。

Q. 休学期間は、4年分の支援月数から引かれますか?

A. 各大学の案内では、休学期間は支援月数に通算しません。1年休学しても、手続済みなら正規の修業年限分の枠は残ります。学期途中の休学は、在学した月だけ月割減免になります。

Q. 休学中の在籍料や入学金も減免されますか?

A. 在籍料は授業料等減免の対象外です。入学金の減免は入学時の上限までであり、休学のたびに再度減免されるものではありません。高校の就学支援金も授業料のみ対象で、入学金は対象外です。

Q. 高校を休学したときの就学支援金と同じ手続ですか?

A. 違います。高校はe-Shienでの支給停止・再開申出です。大学はJASSOの休止・復活と、大学の減免停止・解除です。高校側は就学支援金は休学したら止まる?復学後の申請と月額【2026年版】を参照してください。


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