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就学支援金は退学・転学したらどうなる?月途中と返還【2026】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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退学・転学したら就学支援金は、その月で終わります

退学・転学したら、就学支援金はその月で終わります。2026年4月時点では所得制限は撤廃されていますが、籍がなくなったあとも月額が続く制度ではありません。高等学校等就学支援金の支給に関する法律第6条では、支給は事由が消滅した日の属する月で終わるとされています。文部科学省の事務処理要領は、消滅事由の例として卒業・中退・転学を挙げています。

結論から言うと、月の途中に退学しても、その月分までは支給対象です。日割りで国へ返す仕組みではありません。転学の場合は、転学元の認定が消滅し、転学先で改めて申請します。同じ月の分は、その月の初日に在籍していた学校が代理受領します。休学の支給停止・再開や、転入先での新規申請とは別の整理です。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。退学・転学に伴う在籍料の精算、転学先の入学金、制服の買い直しは対象外です。在学中の上限は、私立高校全日制なら月38,100円、公立高校全日制なら月9,900円です。年収で月額が変わる仕組みではありません。


退学・転学月の費用内訳(月額と自己負担)

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、退学しても授業料以外の精算は学校の規則に従います。

退学・転学で見落としやすいのは、「その月の授業料が補填されるか」と「保護者が国へ返すか」です。2026年4月時点の上限で整理すると、次のとおりです。

状況(全日制) 私立の月額上限 公立の月額上限 保護者から国への返還
在学中・支給中 38,100円 9,900円 不要(学校が代理受領し授業料に充当)
月の途中で退学 その月分まで出る その月分まで出る 原則不要。翌月以降は出ない
月の途中で転学 初日在籍校がその月分を代理受領 同左 同月分を転学先では受け取らない
退学後の翌月以降 0円 0円 通常の退学では発生しない

出典:高等学校等就学支援金の支給に関する法律第6条、文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度 事務処理要領(第1版)」Q11-1、同「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)

授業料が上限を下回る学校では、在学中でも授業料相当額までしか支給されません。年額を一括で納めている場合、退学後の未履修月の授業料を学校が返すかどうかは、学則と会計処理によります。就学支援金は学校が代理受領して授業料債権に充当する制度なので、保護者の口座から国へ戻す、という流れにはなりません。学校が先に授業料全額を預かっているときは、就学支援金相当額を差し引いたうえで、未履修分を保護者へ還付する処理になりやすいです。還付の有無と時期は事務室に確認してください。

退学月に私立全日制で上限まで出るなら、その月は最大38,100円が授業料に充当されます。翌月から籍がなければ、補填すべき授業料債権がなく、月額は0円です。入学金や施設費は、退学の前後を問わず対象外です。すでに納めた入学金が戻るかは、就学支援金とは別の学校規則です。


退学・転学の就学支援金:制度の詳細(2026年4月時点)

支給は「事由消滅日の属する月」で終わる

法第6条第2項は、支給を申請が学校に届いた月(月初日に在学していないときは翌月)から始め、事由消滅日の属する月で終わると定めています。事務処理要領は、消滅事由の例として当該高等学校等の卒業、中退、転学を挙げています。10月15日に退学すれば、10月分までは対象、11月分からは対象外、という月単位です。15日までの日割りで国へ返す、という規定ではありません。

学校設置者は、退学・除籍・転学で受給権が消滅した場合、受給資格消滅者一覧を都道府県に提出します。都道府県は受給資格消滅通知を、生徒へ直接送るか学校経由で渡します。この通知は、再入学や転学先で残りの支給月数を確認するために必要です。紛失すると再受給の確認が難しくなるため、捨てないでください。紛失時は、都道府県が支給実績証明書を発行できます。

月の途中の転学は、初日在籍校がその月分を受け取る

転学は、退学して終わりではなく、転学元の認定を消滅させ、転学先で改めて申請する手続です。事務処理要領Q11-1では、月の途中で転学した場合、その月の初日に在籍していた学校の設置者が就学支援金を代理受領するとされています。転学後の学校では、同月分は支給されません。同じ月に二重取りはできません。転学先で同月分の授業料をどう扱うかは学校の会計処理によります。都道府県立どうしの転学では、転学元で授業料を課し、転学先では同月分を徴収しないことが望ましい、と案内されています。

転学先での「いつの月から出るか」は、転入・途中入学の論点です。原則は、申請が転学先に届いた月からです。転入月の扱いは転入・途中入学でも就学支援金は出る?いつの月から【2026年版】を参照してください。本記事は、籍を失う側(退学)と、転学元の消滅に絞ります。

返還が必要になるのは、通常の退学ではない

就学支援金は返済不要の給付です。e-Shienの意向確認でも、「返還が必要なものと誤って認識して申請しない」ことを防ぐよう案内されています。通常の退学・転学で、保護者がすでに充当された月分を国へ返す必要はありません。

返還や徴収が問題になるのは、別の場面です。法第11条は、偽りその他不正の手段で支給を受けた者から、相当額の全部または一部を徴収できるとしています。本人確認を誤ったまま支給された場合も、不正利得として徴収され得ます。退学の届出が遅れ、籍がない月まで学校が代理受領してしまった場合は、学校と都道府県のあいだで過誤調整されます。保護者が「退学したから半年分を一括返還」する制度ではありません。

年額一括納入のあとに退学した場合、未履修月の授業料を学校が返すかは学則次第です。就学支援金相当額は授業料に充当済みなので、還付の計算から外す学校が多いです。施設費・教材の返品、制服の買い取りは対象外です。

休学との違いと、残る通算月数

休学は在籍が続き、支給停止の申出で月額を止め、復学後に再開できます。申出があれば通算36月(定時制・通信制は48月)を消費しません。退学は在籍が終わり、その月で支給も終わります。止めて再開する手続はありません。休学の停止・再開は就学支援金は休学したら止まる?復学後の申請と月額【2026年版】です。

退学までに在学した月数は通算されます。全日制で20月在学して退学し、別の高等学校等に入り直す場合、残支給期間は「36月−20月」です。学び直し支援の対象になる場合があるため、再入学先と都道府県に確認してください。受給資格消滅通知(または支給実績証明書)を再入学先へ提出します。

除籍も、事務処理要領では退学・転学と同じく受給資格の消滅事由です。長期欠席の末に除籍になった場合も、事由消滅日の属する月で終わります。通信制・定時制へ入り直すときは、残月数の換算式(全日制の在学月×4/3など)が使われます。単位制の学校では、履修期間が満了していない単位の扱いが退学時と休学時で違います。再入学先の事務室に、消滅通知と前籍の在学月数を渡して確認してください。

2026年4月時点の在学中の上限は、私立高校全日制38,100円、公立高校全日制9,900円、国立高校9,600円です。所得制限は撤廃されているため、年収で月額が下がることはありません。退学後に保護者の年収が変わっても、籍がなければ支給はありません。就学支援金は保護者の口座には入りません。上限を超える授業料は、学校の指定どおりに納めます。


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よくある誤解 Q&A

Q. 月の途中で退学したら、その月の就学支援金は日割りで返しますか?

A. 返しません。支給は事由消滅日の属する月で終わります。10月15日の退学なら、10月分までは対象、11月分からは対象外です。日割りで国へ返す規定ではありません。

Q. 退学したら、これまでに受け取った就学支援金をまとめて返還しますか?

A. 通常の退学では、保護者が国へまとめて返す必要はありません。就学支援金は学校が代理受領し、授業料に充当済みです。不正受給や、籍がない月まで支給された過誤は、学校・都道府県が調整します。

Q. 転学も退学と同じで、その月から何も出ませんか?

A. 同じではありません。転学元はその月で認定が消滅します。転学先では改めて申請し、原則は申請が届いた月から出ます。月の途中の転学では、初日在籍校がその月分を代理受領し、転学先では同月分は出ません。

Q. 休学して籍を残すのと、退学して入り直すのは同じですか?

A. 違います。休学は支給停止と再開で、申出があれば通算36月を消費しません。退学は在籍が終わり、在学した月数は通算に残ります。復学の再開申出ではなく、再入学先での新規申請です。

Q. 退学月の入学金や施設費も就学支援金で戻りますか?

A. 戻りません。就学支援金は授業料のみです。入学金・施設費・教材・通学費は対象外です。すでに納めた入学金が学校から返るかは、学則の話です。

Q. 所得制限がなくなったので、退学後も残月数だけ振り込まれますか?

A. 振り込まれません。籍と授業料債権がなくなれば支給事由は消滅します。残月数は、再入学や転学先で改めて申請したときに使う枠です。


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