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就学支援金は年収600万だといくら?共働きの自己負担【2026】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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年収600万でも就学支援金の上限は、所得で分かれません

結論から言うと、世帯年収600万円前後の共働きでも、2026年4月時点の高等学校等就学支援金は、所得の高低で支給上限が変わる仕組みではありません。私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)が上限です。国立高校は月9,600円(年115,200円)です。

改正前は、片働きの目安で年収590万円前後が満額と減額の境目と説明されることが多く、600万円ちょうどを「うちは減額では」と心配する家庭がありました。令和8年4月施行の改正後は、その境目を支給額の判定に使いません。年収400万円帯・500万円帯・800万円帯と同じ上限が、600万円帯にも当てはまります。大学の修学支援新制度の年収600万円判定とは別制度です。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。授業料が上限を下回る学校では、授業料相当額までしか支給されません。差額が手元に残るわけではありません。


年収600万・共働きで私立高校に通う場合の費用内訳

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、授業料以外の負担は残ります。

年収600万円前後の共働きで、子ども1人が私立高校全日制に通うモデルの目安は次のとおりです。

費用項目 年間目安 就学支援金の対象 自己負担の考え方
授業料 約47〜90万円(学校差が大きい) 上限457,200円まで 上限を超えた分が自己負担
入学金(初年度のみ) 約15〜30万円 対象外 全額自己負担
施設整備費・教育充実費 約10〜20万円 対象外 全額自己負担
教材費・教科書 約3〜6万円 対象外 全額自己負担
制服・指定品(初年度) 約5〜10万円 対象外 全額自己負担
通学費 約5〜15万円 対象外 全額自己負担

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第88号)

授業料が年50万円の学校なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年60万円なら、60万円−457,200円=約14.3万円が授業料の自己負担です。授業料が年70万円なら、約24.3万円が残ります。いずれの場合も入学金と施設費は別途かかります。

共働きのモデルで、初年度の自己負担を授業料60万円・入学金22万円・施設費15万円・その他15万円とすると、就学支援金457,200円を差し引いたあとの目安は約66.8万円です。2年目以降は入学金がなくなるため、同じ授業料なら約44.8万円前後が残りやすいです。3年間の授業料だけを見ると、年60万円の学校なら超過分が毎年約14.3万円、3年で約42.8万円残ります。

公立高校全日制なら上限は年118,800円です。公立の授業料は上限と同額に近いことが多く、授業料部分の自己負担は小さくなりやすい一方、教材・通学・部活動は残ります。年収600万円だから公立の方が必ず得、と一律には言えません。私立の超過授業料と通学距離、自治体の上乗せ助成の有無で逆転します。


就学支援金の制度詳細(2026年4月時点)

所得制限は撤廃されたが、上限と対象は残る

令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。保護者の市区町村民税所得割額で「満額・減額・支給なし」と分ける現行の仕組みではありません。世帯年収600万円でも、800万円でも、学校種ごとの上限まで授業料の一部を補填します。

学校区分(2026年4月時点) 月額支給限度額 年間換算
私立高校(全日制・定時制) 38,100円 457,200円
私立高校(通信制) 28,100円 337,200円
公立高校(全日制) 9,900円 118,800円
公立高校(定時制) 2,700円 32,400円
公立高校(通信制) 520円 6,240円
国立高校 9,600円 115,200円

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」(支給額)

単位数に応じて授業料を定める課程では、月額ではなく履修単位に応じた算定になります。詳しい額は文部科学省の支給限度額資料と在籍校の案内を優先してください。

申請しなければ補填されない

所得制限がなくなっても、受給には申請が必要です。日本国籍の生徒はオンライン申請システム e-Shien(イーシエン) が原則です。学校から配布されるログインIDで意向登録と受給資格認定申請を行います。日本国籍以外の生徒は、令和8年度は紙申請になる場合が多いです。

支給は、申請が学校に届いた日の属する月から始まるのが原則です。申請が遅れた月分は、やむを得ない理由がない限り戻りません。共働きで夫350万円・妻250万円のように分かれていても、書類確認が後回しになりやすい点は同じです。入学後の案内をカレンダーに入れてください。

就学支援金は保護者の口座に振り込まれる制度ではありません。学校が代理で受け取り、授業料債権に充当します。授業料が上限を超える差額は、学校の指定どおりに納めます。

残る要件と、大学制度との違い

所得制限は撤廃されましたが、国籍・在留資格の要件、在学要件、通算支給月数(全日制は原則36月)は残ります。すでに高等学校等を卒業している場合や、通算月数を使い切っている場合は対象外です。所得制限がなくなったことを「申請すれば必ず出る」と読み替えないでください。

大学の修学支援新制度は、低所得世帯または多子世帯(扶養する子3人以上)を中心にした授業料等減免です。共働き年収600万円で子どもが2人以下なら、大学側は原則として対象外になりやすいです。高校の就学支援金の「600万でも上限まで出る」と、大学の「600万は子2人なら原則対象外」を混同しないでください。大学側の年収600万円帯は年収600万の共働き多子は大学授業料支援の対象?【2026年版】で扱っています。

都道府県の上乗せ助成(東京都の私立高校授業料軽減など)は、国の就学支援金とは別枠です。住所地の都道府県と学校の案内を優先してください。国の上限457,200円を超える授業料を、都県が独自に補填している場合があります。年収600万円でも都県の所得要件が残っている制度と、所得を見ない制度が混在します。

年収400万円・500万円の計算記事は、改正前の所得割額区分を残している箇所があります。2026年4月時点の「600万だといくら」を読むときは、その区分表を現行の支給額に当てはめないでください。いま必要な数字は、学校種ごとの上限と、授業料がそれを超えるかどうかです。

共働きで夫400万円・妻200万円のように分かれていても、就学支援金の上限額は合算の仕方で変わりません。変わるのは、高校生等奨学給付金や大学の修学支援など別制度の判定です。就学支援金だけを見るなら、2026年4月時点では「600万円だから減額」とはなりません。

私立の授業料が年55万円なら、上限457,200円を引いた約9.3万円が毎年の授業料自己負担です。3年で約27.8万円残ります。入学金と施設費を初年度に足すと、60万円前後になることがあります。学校の納付金一覧で、授業料とそれ以外を分けて足し算してください。


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よくある誤解 Q&A

Q. 年収600万円の共働きは、就学支援金が減額されますか?

A. 2026年4月時点では減額されません。所得制限は撤廃されており、私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)まで授業料を補填できます。申請と在学・国籍等の要件は必要です。

Q. 旧制度の「年収590万円」や「所得割額154,500円」は、600万円だとどちらですか?

A. 現行の支給額判定には使いません。令和8年4月以降は、学校種ごとの上限まで一律の枠です。古い早見表の「600万円超は減額」などを、2026年4月時点の金額に当てはめないでください。

Q. 所得制限がなくなったので、高校の費用はかからなくなりますか?

A. なりません。対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費・通学費は自己負担です。私立で授業料が年457,200円を超える分も自己負担です。

Q. 共働きで夫婦合算600万円でも、片働き600万円と同じですか?

A. 就学支援金の上限額自体は、2026年4月時点では所得の分け方で変わりません。ただし住民税や他制度(高校生等奨学給付金、大学の修学支援)の判定は合算の仕方で変わります。混同しないでください。

Q. 大学の授業料支援の年収600万円の記事と同じ結論ですか?

A. 違います。大学の修学支援新制度は家計基準が残っており、子2人の共働き年収600万円は原則対象外になりやすいです。高校の就学支援金とは別の制度です。

Q. 入学金も就学支援金で補填されますか?

A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。入学金は初年度の自己負担として残ります。


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