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年収500万・子2人の私立高校就学支援金はいくら?計算例と注意点

更新日:2026-04-16 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

年収500万円・私立高校の就学支援金:結論から先にお伝えします

年収500万円(片働き・配偶者控除あり・子ども2人)の世帯が私立高校全日制に通わせる場合、就学支援金は月額38,100円(年間457,200円)が目安です。

ただし、「年収」だけで支給額が決まるわけではありません。就学支援金の支給額は「市区町村民税の所得割額」という数字で決定されます。年収が同じでも、家族構成・控除の内容によって所得割額は大きく変わります。この記事では計算の仕組みと具体的な試算を解説します。

就学支援金は授業料のみを補填する制度です。入学金・施設費・教材費・通学費・制服代は対象外です。「無償化」という言葉が使われることもありますが、授業料以外の費用は自己負担が残ります。


就学支援金の支給額はどうやって決まる?

就学支援金の支給額は、保護者の市区町村民税の所得割額の合計で区分されます(共働き世帯は父母の合算)。

私立高校全日制の支給区分(2026年度)

所得割額の合計 月額支給上限 年間支給上限
154,500円未満 38,100円 457,200円
154,500円以上〜304,200円未満 9,900円 118,800円
304,200円以上 支給なし

所得割額154,500円未満というのは、片働き世帯の場合、年収でおおむね590万円未満が目安です(家族構成によって異なります)。


年収500万円・子2人の所得割額を計算する

具体的なモデルケースで計算してみましょう。

【モデルケース】

  • 夫:会社員、年収500万円
  • 妻:専業主婦(収入なし)
  • 子ども:2人(1人が高校生・1人が中学生以下)

ステップ1:給与所得を求める

給与収入500万円の場合、給与所得控除後の所得(給与所得)は約356万円です(国税庁の給与所得控除表より)。

ステップ2:住民税の課税所得を求める

住民税では以下の控除が適用されます。

控除の種類 金額(住民税)
基礎控除 43万円
配偶者控除 33万円
扶養控除(高校生:16歳以上) 33万円
扶養控除(中学生以下:16歳未満) 0円※

※16歳未満の扶養控除は住民税では廃止されているため、この例では適用なし。

課税所得 = 356万円 − 43万円 − 33万円 − 33万円 = 247万円

ステップ3:所得割額を計算する

住民税の所得割税率は一律6%(市民税)です。

所得割額(目安)= 247万円 × 6% = 148,200円

実際には調整控除(2,500円程度)が差し引かれるため、最終的な所得割額は145,700円前後となります。

判定結果

所得割額が154,500円未満に収まるため、このモデルケースでは**月額38,100円(年間457,200円)**の就学支援金を受け取ることができます。


子どもが2人でも条件次第で変わる注意点

子どもが2人いても、子どもの年齢・学校種別・配偶者の収入によって所得割額は変動します。

注意点1:共働き世帯は父母の所得割額を合算する

妻にも収入がある場合、夫婦の所得割額を合算します。たとえば妻がパート収入150万円(所得割額10万円程度)であれば、合算で所得割額は約240,000円となり、月額9,900円の区分に落ちる可能性があります。

注意点2:子どもの年齢が変わると扶養控除が変わる

16歳未満の子どもは住民税の扶養控除の対象外です。子どもが全員16歳未満の場合、控除額が少なくなり所得割額が増えます。

注意点3:毎年7月頃に所得割額が確定する

就学支援金の支給額は、前年の所得を基に計算された**課税証明書(市区町村民税)**の数値で決定されます。入学した年(4月)の時点ではまだ前年分の確定が済んでいないため、7月以降に確定・通知されます。


実際にかかる私立高校の授業料と比較する

就学支援金で補填できる「授業料」がいくらかを把握しておきましょう。

私立高校の授業料(全国平均)

文部科学省「私立高等学校等の初年度授業料等の調査」(2025年度)によると、私立高校全日制の平均授業料は年間約47〜55万円程度です(学校・地域によって大きく異なります)。

費用区分 金額目安(年間)
授業料 47〜55万円
入学金(初年度のみ) 15〜25万円
施設設備費・教育充実費 10〜20万円
教材費・修学旅行積立など 5〜10万円

就学支援金(年間457,200円)は授業料の大部分を補填できますが、施設費・入学金・通学費などは対象外のため、別途自己負担が生じます。


よくある疑問 Q&A

Q. 就学支援金は毎年申請が必要ですか?

A. はい。入学時に申請するほか、毎年度の収入確認(課税証明書の提出など)が必要です。学校から案内があります。

Q. 転入学・転学した場合はどうなりますか?

A. 転学先の学校で改めて申請手続きが必要です。支給は転学後の申請に基づきます。

Q. 通信制高校でも就学支援金は受け取れますか?

A. 受け取れます。ただし通信制高校の場合は「単位数」に応じた支給となり、全日制とは計算方法が異なります。月額最大38,100円の上限は適用されません。

Q. 就学支援金で授業料が全額まかなえる学校はありますか?

A. 授業料が年間457,200円以下の学校であれば、実質的に自己負担なしになる場合があります。ただし、施設費・入学金などは対象外のため「完全無償」にはなりません。

Q. 兄弟が2人とも高校生の場合、2人分受け取れますか?

A. 在籍している高校生の人数分それぞれ申請できます。ただし、所得割額の判定は1人あたりの判定となるため、2人分の支給額が倍になるわけではありません(所得割額の区分判定は変わらない)。


自治体による上乗せ補助にも注目する

東京都・大阪府・神奈川県など一部の自治体では、国の就学支援金に加えて上乗せ補助を実施しています。たとえば東京都では所得制限を設けず私立高校の授業料を実質無償化する制度があります(令和5年度から所得制限を撤廃)。

お住まいの都道府県のウェブサイトで「私立高校 授業料補助」などで検索してみてください。国の就学支援金だけでなく、自治体補助を合算すると実質負担額がさらに下がる場合があります。


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