就学支援金は休学したら止まる?復学後の申請と月額【2026年版】
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休学したら就学支援金は止まる。復学後は再開の申出が必要です
休学したら、就学支援金は止まります。2026年4月時点では所得制限は撤廃されていますが、休学中も自動で月額が振り込まれる制度ではありません。文部科学省のQ&Aでは、休学期間中に授業料の徴収が行われない場合で、支給を止めたいときは支給停止の申出を学校に出す、と説明されています。
結論から言うと、申出をした場合は、申出の翌月から復学して支給再開の申出をした月まで支給が止まります。その期間は通算支給月数(全日制は原則36月)の計算も止まります。申出をしないと、休学中の支給額は0円として計算されたうえで、休学した月数だけ残りの支給期間が減ります。転入・途中入学の再申請や、在校生の確認書忘れとは別の手続です。
就学支援金が対象とするのは授業料のみです。休学中の在籍料、施設費、教材の更新、復学時の制服の買い直しは対象外です。復学後の月額は、私立高校全日制なら38,100円、公立高校全日制なら9,900円が上限です。年収で月額が変わる仕組みではありません。
休学中・復学後の費用内訳(月額と自己負担)
文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、休学しても授業料以外の負担は残ります。
休学で見落としやすいのは、「その月の授業料が補填されるか」と「36月の残数が減るか」です。2026年4月時点の上限で整理すると、次のとおりです。
| 状況(全日制) | 私立の月額上限 | 公立の月額上限 | 通算36月への影響 |
|---|---|---|---|
| 在学中・支給中 | 38,100円 | 9,900円 | 1か月消費する |
| 休学中・支給停止の申出あり | 0円 | 0円 | 消費しない(計算を停止) |
| 休学中・申出なし | 0円として計算 | 0円として計算 | 休学月数を差し引く(消費する) |
| 復学後・再開申出後 | 38,100円 | 9,900円 | 再開月から再び消費する |
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」(休学時の扱い)、同「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第88号)
授業料が上限を下回る学校では、在学中でも授業料相当額までしか支給されません。休学中に授業料そのものを徴収しない学校がほとんどです。その場合、補填すべき授業料債権がなく、月額は0円になります。逆に、休学中も授業料や在籍料を求める学校では、何が授業料かが分かれます。就学支援金は授業料のみなので、在籍料は自己負担です。学校の会計区分を事務室に確認してください。
休学が半年なら、申出なしだと私立全日制で最大38,100円×6=228,600円相当の枠を、0円のまま消費してしまう計算です。申出があれば、その6か月は36月に数えません。復学後に残る月数が変わります。入学金や施設費は、休学の前後を問わず対象外です。
休学・復学の就学支援金:制度の詳細(2026年4月時点)
支給停止の申出と、しない場合の差
文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」のQ14は、休学時の扱いを次のように分けています。休学期間中に授業料の徴収が行われない場合で、支給を止めたいときは、支給停止の申出を学校に提出する必要があります。申出をした場合、申出の翌月から復学して支給再開のための申出を行った月まで支給を停止し、その期間は支給期間の計算も停止できます。
申出をしなかった場合、当該期間中の支給額は0円として計算されたうえで、復学後の残りの支給期間は、休学した期間を差し引いた期間になります。月額が出ないのに36月だけ減る、という状態です。長期の病気療養や留学で休学する場合は、停止の申出を出しておく方が残月数を守れます。
2026年4月時点では、日本国籍の生徒はオンライン申請システム e-Shien(イーシエン) が原則です。e-Shienの変更手続編は、休学による支給停止申出と、復学による支給再開申出を別ボタンで用意しています。停止する日の前月中、再開する日の前月中に出すよう案内されています。手続が遅れると、翌月からの停止や翌月分の再開ができない可能性があります。日本国籍以外の生徒は、令和8年度は紙での申出になる場合が多いです。
復学後は再開申出であり、転入の新規申請ではない
復学は、同じ学校に籍を戻す手続です。転入・途中入学のように、転入先で受給資格認定申請をやり直す話ではありません。転学した場合は転学元の認定が消滅し、転入先で改めて申請します。休学は在籍が続き、支給を止めて再開する、という整理です。転入月の扱いは転入・途中入学でも就学支援金は出る?いつの月から【2026年版】を参照してください。
復学月の初日に在学していれば、再開申出のタイミング次第でその月から月額が戻ります。e-Shienは再開する日の前月中の申出を求めています。復学が決まったら、学校の休学・復学願と並行して、就学支援金の再開を事務室に伝えてください。確認書の提出期限を過ぎた話とも違います。確認書は在校生の受給資格確認です。休学中に確認の案内が来るかどうかは学校・都道府県によります。届いたら指示に従ってください。
復学後の月額と、残る通算月数
復学後の上限は、休学前と同じ学校種の枠です。2026年4月時点の全日制は次のとおりです。
| 学校区分 | 月額支給限度額 | 年間換算 |
|---|---|---|
| 私立高校(全日制・定時制) | 38,100円 | 457,200円 |
| 公立高校(全日制) | 9,900円 | 118,800円 |
| 国立高校 | 9,600円 | 115,200円 |
| 私立高校(通信制) | 28,100円 | 337,200円 |
所得制限は撤廃されているため、年収で月額が下がることはありません。休学中に保護者の年収が変わっても、復学後の上限は学校種で決まります。変わるのは残月数です。全日制は最大36月、定時制・通信制は最大48月です。高1の4月から休学なしで進むと、高3の3月で36月に達します。1年休学して申出なしだと、卒業前に残月数が尽きることがあります。足りない月分は、都道府県の学び直し支援の対象になる場合があります。学校と都道府県に確認してください。
退学して別の学校に入り直す場合は、休学ではありません。通算月数は在学月として残り、学び直し支援の対象になることがあります。本記事は在籍したままの休学に絞ります。
休学中も教材や通学定期、塾は自己負担です。就学支援金は授業料債権に充当する制度であり、保護者の口座には入りません。復学後に学校が代理で受け取り、授業料に充てます。上限を超える授業料は、学校の指定どおりに納めます。
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よくある誤解 Q&A
Q. 休学中も、所得制限がなくなったので月額は出ますか?
A. 出ません。授業料を徴収されない休学では、補填すべき授業料がありません。支給停止の申出をすると、申出の翌月から再開申出の月まで止まります。申出しなくても支給額は0円として計算されます。
Q. 支給停止の申出をしないと、どうなりますか?
A. 休学中の支給額は0円のまま、休学した月数が通算36月(定時制・通信制は48月)から差し引かれます。復学後に残る月数が減ります。長期休学では申出の有無で卒業までの残数が変わります。
Q. 復学したら、転入と同じように新規申請が必要ですか?
A. 同じではありません。復学は支給再開の申出です。転入・途中入学は転入先での受給資格認定申請です。確認書の再提出とも違います。学校から案内されるe-Shienまたは紙の「支給再開申出」に従ってください。
Q. 復学後の月額は、休学前より減りますか?
A. 2026年4月時点では、所得で月額が減る仕組みではありません。同じ学校種なら、私立全日制は月38,100円、公立全日制は月9,900円が上限です。授業料が上限を下回る学校では、授業料相当額までです。
Q. 休学中の入学金や在籍料も就学支援金の対象ですか?
A. 対象ではありません。就学支援金は授業料のみです。入学金、施設費、在籍料、教材、通学費は自己負担です。学校が休学中に何を授業料として扱うかは、事務室に確認してください。
Q. 申請忘れや確認書の期限切れと同じ対処ですか?
A. 似て非なる手続きです。入学時の申請忘れは初回の受給資格認定、確認書は在校生の受給資格確認、転入は転入先での新規認定です。休学は支給停止と再開の申出です。申請忘れは就学支援金の申請忘れは遡及できる?2026年4月時点の対処法を解説、確認書は就学支援金の確認書・提出期限を過ぎたら対処法は?【2026年版】を参照してください。
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出典・参考資料
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」(Q14 休学時の扱い)
- 文部科学省「高校生等への修学支援」(高等学校等就学支援金・新制度)
- 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(PDF)
- 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度 事務処理要領(第1版)」
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(e-Gov)
- 文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版(PDF)
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