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多子世帯の大学無償化:3人目が認定される条件と手続き完全ガイド【2026年版】

更新日:2026-05-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度(多子世帯)

結論:3人目が認定されるカギは「扶養子が同時に3人以上いること」

多子世帯の大学無償化(修学支援新制度・第IV区分)で3人目の子が認定を受けるための最大のポイントは、親の扶養下にある子どもが同時に3人以上であることです。

「3人目の子が大学に進学したから」というだけでは不十分で、上の子が就職・独立して扶養を外れると要件を満たさなくなる場合があります。

この記事では、条件の詳細・手続きのステップ・よくある疑問をQ&A形式で解説します。


多子世帯特例(第IV区分)の基本をおさらい

修学支援新制度は、低所得世帯を支援するために2020年度に始まりました。2024年度の改正で**第IV区分(多子世帯特例)**が新設され、所得に関係なく扶養する子どもが3人以上いる世帯が対象に加わりました。

支援内容(2026年4月時点)

支援の種類 国公立大学 私立大学
授業料の減免(年額上限) 最大535,800円 最大700,000円
入学金の減免(初年度のみ) 最大282,000円 最大260,000円
給付型奨学金(自宅通学・年額) 最大352,000円 最大460,000円

注意:「大学無償化」という表現が一般的ですが、授業料の減免には上限があり、入学金・施設費・生活費(仕送り)などは支援対象外です。実質負担がゼロになるわけではありません。

出典:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)、文部科学省(2026年4月時点)


3人目が認定される具体的な条件

条件1:扶養子が同時に3人以上いること

「扶養子3人以上」の数え方のルールは次の通りです。

カウントされる子 カウントされない子
大学・短大・専門学校等に在籍している子 就職・独立して親の扶養を外れた子
高校・中学・小学校等に在籍している子 婚姻して世帯を分離した子
0歳〜18歳の子(学校未就学でも可) 税法上の扶養控除対象外になった子

年齢ではなく「扶養に入っているかどうか」が判断基準です。

条件2:大学等に在学していること

支援を受けるのはあくまでも大学等に在学している子(被支援者)本人です。「3人目の子」が大学に通っていても、1・2人目が扶養から外れると要件を失います。

条件3:在籍する大学等が対象機関であること

修学支援新制度の対象校(認定を受けた大学・短大・高専・専門学校)に在籍していることが必要です。対象校かどうかはJASSOの公式サイトで確認できます。


手続きの流れ:いつ・何を・どこに提出するか

Step 1:在学する大学を通じて申請する(毎年4〜5月)

修学支援新制度の申請窓口は在学する大学の学生支援課や奨学金担当窓口です。JASSOや文科省に直接申請するものではありません。

時期 手続き内容
4月(進学・進級時) 新規申請または継続申請の書類提出
5〜6月 大学が書類を審査・JASSOに送付
7〜9月 認定通知が届く(支給は認定月から遡って適用)
毎年10〜12月 翌年度の家族状況・収入の再確認

Step 2:提出する主な書類

初年度(または家族状況が変わった年)に必要な書類の例です。大学によって異なるため、在学校の指示に従ってください。

書類名 内容
家族状況確認書 扶養している子の氏名・生年月日・在籍校等
住民票(世帯全員) 同一世帯の確認
在学証明書等(兄弟姉妹分) 高校・大学等に在籍している兄弟の在籍証明
収入に関する書類 マイナンバーカードまたは源泉徴収票等

扶養子の人数が変わった場合(上の子が就職した、新たに子が生まれた等)は、速やかに大学の担当窓口に届け出ることが必要です。


よくある疑問 Q&A

Q1:上の子が4月から就職したら、3人目はその年から対象外になる?

A:就職した子が扶養を外れると、扶養子の人数が2人になるため要件を失う可能性があります。

ただし、「いつの時点で判定するか」によります。年度の途中で扶養から外れた場合、当該年度の認定がどう扱われるかは学校・JASSOの確認が必要です。翌年度以降は確実に対象外となります。

Q2:上の子が大学4年生で、下の子2人が高校生と中学生の場合、3人カウントされる?

A:はい。扶養下にある子であれば、大学・高校・中学・小学校など学校段階を問わず3人としてカウントされます。

大学生が1人・高校生が1人・中学生が1人でも、親の扶養下に3人いれば第IV区分の対象です。

Q3:双子の場合、1人目・2人目ではなく「同時に2人」として数えられる?

A:双子は同時に在籍するため、それぞれが扶養子としてカウントされます。 双子のどちらかが3人目の子ならば、同時に扶養3人の要件を満たします。

Q4:親が離婚している場合、片方の親の扶養に入っている子だけで数える?

A:原則として、申請する学生の「生計維持者(主に経済的に支えている保護者)」の扶養子として数えます。 両親が離婚しており一方の親の扶養に入っている場合、その親の扶養下の子で数えます。詳細は大学の担当窓口か JASSOに確認してください。

Q5:第IV区分(多子世帯)の認定を受けると、給付型奨学金の額はいくら?

A:在学校が国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学かによって異なります。

在学校 通学形態 給付型奨学金(年額)
国公立大学 自宅通学 最大352,000円
国公立大学 自宅外通学 最大800,000円
私立大学 自宅通学 最大460,000円
私立大学 自宅外通学 最大910,000円

毎年の確認事項:扶養の変化に注意

多子世帯特例は毎年の家族状況の確認が必要です。以下のタイミングで扶養子の変化が生じた場合は、大学の担当窓口に速やかに届け出てください。

  • 上の子が就職・独立した(扶養から外れる)
  • 新たに子どもが生まれた(扶養が増える)
  • 上の子が留学・休学した(在籍状況の変化)
  • 離婚・再婚など世帯構成が変わった

認定後に家族状況が変わった場合、過払いが発生すると返還を求められる可能性があります。 変化があればすぐに届け出ることが重要です。


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多子世帯特例の適用後、実際に大学費用がどれくらいになるかは、国公立か私立か・通学形態・兄弟の年齢構成によって変わります。


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