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大学在学中の留学で授業料支援はどうなる?在学と休学【2026】

更新日:2026-08-30 / 大学1〜4年生 / 修学支援新制度

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大学在学中の留学、授業料支援は在学なら続き得る

大学在学中の留学で、修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)が続くかは、海外にいること自体では決まりません。2026年4月時点の分岐は、日本の確認大学等における学籍が「休学」か、「在学」または「留学」か、そして国内大学に授業料が発生しているか、です。高校の就学支援金の留学(在籍校へ授業料を払う交換留学)とは別制度です。

結論から言うと、確認大学等を休学して留学する場合は、休学理由を問わず支援が停止します。一方、学籍を残したまま(身分が在学または留学)で、国内大学に授業料が発生していれば、その国内授業料は減免の対象になります。海外の受入大学へ払う授業料は、減免の対象外です。国内大学が授業料を求めず、先方だけに払う協定では、減免額は0円として扱います。認定そのものを取り消すのではなく、対象となる授業料が零円、という整理です。

大学の修学支援新制度は授業料と入学金を上限まで減免しますが、渡航費、ビザ、保険料、現地の家賃、現地校の授業料は対象外です。在学中の上限は、国公立の授業料年54万円、私立の授業料年70万円です。留学したから上限が上がる制度ではありません。


留学中に残る費用内訳(減免の対象と対象外)

文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査」では、私立大学の平均授業料は959,205円、入学金は240,806円です。国立大学の標準額は授業料535,800円、入学金282,000円です。留学中も、減免の対象は国内の確認大学等に発生する授業料(と入学時の入学金)に限られます。

留学の形 国内大学の授業料等減免 給付型奨学金 残る自己負担の例
在学または留学の身分で派遣。国内に授業料あり 国内授業料は上限まで対象 継続し得る 私立の超過分、施設費、渡航費、現地生活費
国内・先方の両方に授業料を払う 国内分のみ上限内。先方分は対象外 継続し得る 先方授業料の全額、渡航費、現地生活費
先方納付のみで国内授業料が零円 0円(授業料額零円として扱う) 継続し得る 先方授業料、渡航費、現地生活費
休学して留学 停止(0円) 休止 在籍料、渡航費、現地生活費。復学後に復活手続
海外留学支援制度(協定派遣)を使う 減免は継続し得る 停止 渡航費の一部は当該制度、生活費の穴は残る

出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領」(支援対象者の留学)、京都大学「入学料免除・授業料免除出願のしおり」(2026年度、在籍したままの留学)

私立で授業料年96万円、減免上限70万円の学生が、交換留学で国内授業料を半期分払う例を考えます。国内に発生する半期授業料に対して上限の範囲で減免され、先方に払う授業料は足しません。国内授業料が協定で免除される学期は、減免額は0円です。手元に差額が振り込まれるわけではありません。

給付型奨学金は、在籍したままの留学なら原則として続きます。ただし日本学生支援機構(JASSO)の海外留学支援制度(協定派遣)を選ぶと、給付型奨学金は停止します。この場合も授業料等減免は継続できる、と事務処理要領にあります。両方を満額で重ねる想定はしないでください。

高校の就学支援金(2026年4月時点、私立全日制は月38,100円・年457,200円、公立全日制は月9,900円・年118,800円)の留学は、在籍校へ授業料を払い単位認定されるかが軸です。大学側は確認大学等の学籍と、国内授業料の発生有無が軸です。高校側は就学支援金は留学中も出る?帰国後の申請と月額【2026年版】を参照してください。本記事は大学の修学支援新制度に絞ります。


大学在学中の留学と授業料支援:制度の詳細(2026年4月時点)

休学留学と在籍留学を、学籍で分ける

文部科学省の授業料等減免事務処理要領は、支援対象者の留学を二つに分けています。一つは、確認大学等を休学して留学する場合です。学籍上の身分が休学であれば、休学理由の如何を問わず、当該期間中の支援を停止します。復学後に所定の手続を経て再開できます。休学の停止・復活そのものは大学を休学したら授業料支援はどうなるか?復学後の申請【2026】です。留学を理由に休学しても、病気療養の休学と同じ停止です。

もう一つは、確認大学等に在籍したまま留学する場合です。学籍上の身分が休学ではなく、在学または留学であり、確認大学等に授業料が発生していれば、その授業料は減免の対象です。相互交換協定で派遣される学生、大学設置基準第50条の国際連携学科、ダブル・ディグリーの学生が例として挙げられています。先方大学へ払う授業料は対象外です。国内と先方の両方に払う場合も、国内分だけを上限の範囲で減免します。交付申請の授業料額に、海外大学へ払う額を含めないよう、要領は大学側に注意しています。

支援期間は、4年制なら最大48か月、6年制なら最大72か月が目安です。休学期間は支援月数に通算しません。在籍したままの留学期間は、在学として月数を消費します。卒業が標準修業年限を超えて延びた期間は、新制度の減免対象にならない、と各大学のしおりにあります。1年の在籍留学で卒業が1年遅れると、延びた学期は減免が付かないことがあります。派遣期間と卒業延期の見込みは、出発前に学部と奨学金窓口の両方で確認してください。

給付の停止と、減免の継続は別手続

給付型奨学金と授業料等減免は、同じ修学支援新制度の両輪ですが、窓口が分かれます。給付はJASSO、減免は在籍大学です。在籍したままの留学でも、海外留学支援制度(協定派遣)を使うと給付は停止します。減免側は継続できるため、授業料の穴と生活費の穴が同時に開くとは限りません。逆に、給付だけが止まり、減免は残る、という組み合わせになります。協定派遣を使わない私費の在籍留学では、給付も減免も続き得ます。学業要件と在籍報告の期限は、留学中も残ります。

休学して留学する場合は、休学願だけでなく、奨学金窓口への休止(JASSO)と支援停止(大学)が必要です。手続をしないまま渡航すると、給付が振り込まれたあとに返還が必要になります。復学・帰国後は、大学の支援停止解除とJASSOの復活です。初回申請のやり直しではありません。初回申請忘れは大学の初回申請を忘れたら遡及できる?授業料支援の対処【2026】です。

家計基準は毎年の適格認定で見直されます。多子世帯の授業料・入学金減免に所得制限がなくても、留学中に休学していれば減免額は0円です。在籍したままなら、多子の減免上限は留学前と同じ枠です。施設費・教材・渡航・現地生活は、休学でも在籍でも対象外です。

留学生本人の話ではなく、日本人等の派遣の話

本記事の対象は、日本の大学等に在学する学生が、在学中に海外へ派遣・留学するケースです。在留資格「留学」で日本の大学に在学する外国人留学生は、修学支援新制度の対象ではありません。京都大学のしおりも、留学生及び大学院生は対象にならないと書いています。高校の就学支援金で、令和8年度から在留資格「留学」の生徒が対象外になった話とも混ぜないでください。

大学独自の留学時減免や、先方大学の奨学金がある場合、新制度の減免対象は、独自減免のあとに残った国内授業料です。独自制度で国内授業料が零円なら、新制度の減免額も0円です。特待生と同じ整理です。学校の派遣案内と、奨学金窓口の減免案内を、同じ週に読んでください。

出発前に、学部の学籍(在学・留学・休学のどれで出すか)、国内授業料の請求の有無、協定派遣を使うか、在籍報告の期限、復学・帰国後の停止解除の要否を、一枚のメモに書いて窓口へ持っていくと漏れが減ります。継続手続の失念は修学支援新制度の継続手続きを忘れたら?打ち切り・遡及の可否です。退学してから私費留学する場合は、学籍を失った月で支援が終わります。退学の終了月は大学退学したら授業料支援はどうなる?途中月と返還【2026】です。編入先での留学は、編入先での認定が先です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 交換留学中は、現地の授業料も修学支援新制度で減免されますか?

A. されません。対象は日本の確認大学等に発生する授業料です。海外大学等に納付する授業料は対象外です。国内授業料が零円の協定では、減免額は0円です。

Q. 休学して1年留学しても、在籍留学と同じですか?

A. 違います。休学は理由を問わず支援が停止します。在学または留学の身分で国内に授業料があれば、国内分は減免の対象です。休学の手続は大学を休学したら授業料支援はどうなるか?復学後の申請【2026】を参照してください。

Q. 海外留学支援制度(協定派遣)と給付型奨学金は両方受け取れますか?

A. 協定派遣を選ぶと給付型奨学金は停止します。授業料等減免は継続できる、と事務処理要領にあります。両方を満額で重ねる制度ではありません。

Q. 多子世帯は所得制限がないので、休学留学中も減免は続きますか?

A. 続きません。所得制限がないのは在学中の授業料・入学金減免の家計基準です。休学中は支援が停止され、減免額は0円です。

Q. 高校留学の就学支援金と同じ手続ですか?

A. 違います。高校はe-Shienと在籍校の授業料債権、国内住所が軸です。大学はスカラネットと大学の減免、確認大学等の学籍が軸です。高校側は就学支援金は留学中も出る?帰国後の申請と月額【2026年版】を参照してください。

Q. 留学中の入学金や渡航費も減免されますか?

A. 入学金の減免は入学時の上限までであり、留学のたびに再度減免されるものではありません。渡航費・現地授業料・滞在費は対象外です。


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