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外国籍・留学生は就学支援金の対象か。在留資格【2026年版】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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外国籍・留学生の就学支援金は、在留資格で対象が分かれる

結論から言うと、外国籍の生徒でも、2026年4月時点の高等学校等就学支援金(新制度)の対象になる場合があります。文部科学省のQ&Aは、日本国籍のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち日本の小学校と中学校を卒業し、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者、を対象としています。一方、在留資格「留学」の生徒は、改正の趣旨として一時的な在留と整理され、新制度の対象外です。外国籍だから一律に対象外、日本の高校に通っているから一律に対象、のどちらも正確ではありません。分ける軸は在留資格と、定着の見込みです。

日本の高校に在籍したまま海外へ留学する話(交換留学・休学留学)は、本記事の対象ではありません。在籍と授業料の有無で月額が分かれる話は就学支援金は留学中も出る?帰国後の申請と月額【2026年版】です。本記事は、外国籍の生徒と、在留資格「留学」の生徒が、日本の高等学校等の就学支援金の対象かに絞ります。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。在留資格が対象でも、この範囲は広がりません。私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)、国立は月9,600円(年115,200円)が上限です。


在留資格ごとの費用と対象の内訳

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、外国籍でも授業料以外の負担は残ります。対象外の在留資格なら、授業料も全額自己負担です。

生徒の立場(2026年4月時点) 国の就学支援金(新制度) 別枠の授業料支援 入学金・施設費
日本国籍(国内に住所あり) 対象。学校種ごとの上限 対象外
特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 対象 対象外
定住者で将来永住する意思あり 対象 対象外
家族滞在で日本の小・中を卒業し、定着意思あり 対象 対象外
定住者で永住意思なし、家族滞在で小中未卒業など 対象外 新入生は高校生等・新修学支援(所得要件あり) 対象外
在留資格「留学」 対象外 在校生は経過措置の旧制度水準。新入生は別枠なし 対象外
外国人学校(告示指定の各種学校)の生徒 対象外(指定制度は廃止) 在校生は経過措置。新入生は新修学支援 対象外

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」Q4・Q5、同「高等学校等就学支援金・新制度【日本国籍以外の方用】リーフレット」、同「高校生等・新修学支援」、同「子供の学習費調査」令和5年度版

授業料が年50万円の私立で新制度の対象なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年70万円なら、約24.3万円が授業料の自己負担です。在留資格「留学」の新入生には、この上限は付きません。経過措置や高校生等・新修学支援に当たる場合の上限は、旧制度水準で年39万6,000円、または所得にかかわらず年11万8,800円、など所得区分で分かれます。新制度の月38,100円を、対象外の生徒に当てはめないでください。

日本国籍以外の生徒は、令和8年度は紙申請になる場合が多いです。e-Shien(イーシエン)は日本国籍の生徒が原則です。在留カードや住民票、定住者・家族滞在では意思確認の書類、家族滞在では日本の小学校と中学校の卒業証書(または卒業証明書)が求められます。都道府県によって追加書類が違います。申請が遅れた月分は、やむを得ない理由がない限り戻りません。


外国籍・留学生の就学支援金:制度の詳細(2026年4月時点)

新制度は在留資格で切る。所得制限の撤廃とは別の門

令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。ただし、国籍・在留資格の要件は残っています。所得制限が撤廃されても、在留資格を満たさない生徒まで対象になるわけではありません。事務処理要領は、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を法律上の支援対象とし、一時的な在留が認められた留学生は対象外とした、と説明しています。日本国内に住所があることも必要です。短期滞在や、住所を国内に置いていない者は対象外です。

対象になる在留資格でも、すでに高等学校等を卒業している場合や、通算支給月数(全日制は原則36月、定時制・通信制は48月)を使い切っている場合は対象外です。専攻科・別科、科目履修生、聴講生も対象外です。在留カードの更新中で資格が切れていると、受給資格の確認が止まります。資格変更(例:家族滞在から定住者)があったときは、学校に在留カードの写しを出し直してください。e-Shienの保護者等情報変更届出ではなく、日本国籍以外の紙申請の窓口です。

家族滞在は、日本の小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む)と中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部を含む)の両方を卒業していることが必要です。どちらか一方だけの卒業では足りません。高校等卒業後に日本で就労して定着する意思の確認も、リーフレットが求めています。海外の小中学校だけを卒業して高校から日本に来た家族滞在は、新制度の対象外になりやすいです。この場合は、次の別枠を見ます。

対象外でも、経過措置と高校生等・新修学支援がある

文部科学省のQ&A(Q5)は、新制度の対象外でも授業料の支援が残る場合があると案内しています。令和8年3月31日以前から在籍している在校生(令和8年3月末時点で就学支援金の対象として指定されていた外国人学校の在校生を含む)は、改正法の経過措置により、所得に応じて旧制度と同等の水準の支援を受けられます。この経過措置には、在留資格「留学」の在校生も含まれます。

令和8年4月1日以降に入学した新入生は、在留資格「留学」を除き、世帯年収等の要件を満たせば「高校生等・新修学支援」の対象になります。例は、定住者だが永住意思がない者、家族滞在だが日本の小中を卒業していない者または定着意思がない者、外国人学校に在籍する者(日本国籍を含む)です。上限は、旧制度であれば対象となり得た年収約910万円未満の世帯で年39万6,000円、旧制度で所得制限を受けていた年収約910万円以上の世帯で年11万8,800円、という整理です。新入生で在留資格が「留学」の生徒は、この別枠の対象からも外れます。

外国人学校のうち、旧制度で告示指定を受けていた各種学校は、指定制度が廃止されています。在校生は経過措置、新入生は高校生等・新修学支援、という振り分けです。通常の国公私立高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校1〜3年、専修学校高等課程などは、在留資格さえ満たせば新制度の対象です。学校種の指定と、生徒の在留資格は、別の門です。

申請は紙が原則。留学中の記事・大学の留学記事とは検索意図が違う

日本国籍以外の方向けリーフレットは、住民票の写し(原本)、在留カードの写し、特別永住者証明書の写しなどを挙げています。家族滞在は、日本の小学校と中学校の卒業証書の写しまたは卒業証明書も必要です。提出先と期日は学校・都道府県で違います。就学支援金は学校が代理受領し、授業料債権に充当します。保護者の口座に振り込まれる制度ではありません。対象外と分かってから入学金を返す手続ではありません。入学金はもともと対象外です。

留学中の記事は、日本国籍の生徒が海外の学校に一定期間行くときの在籍・休学・退学です。本記事は、日本の高等学校等に通う外国籍の生徒と、在留資格「留学」で入学する生徒です。大学在学中の海外留学は大学在学中の留学で授業料支援はどうなる?在学と休学【2026】です。大学の修学支援新制度も、在留資格の要件があり、留学等で定着が見込まれない資格は対象外になり得ます。高校の新制度と同じ方向ですが、申請窓口はJASSOと大学であり、e-Shienではありません。

所得制限が撤廃されても、受給には申請が必要です。申請忘れの遡及は就学支援金の申請忘れは遡及できる?2026年4月時点の対処法を解説です。在留資格の確認に時間がかかるほど、入学直後の案内をカレンダーに入れる必要があります。令和8年の変更点の全体は就学支援金2026年(令和8年)の変更点まとめ:何が変わった?です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 外国籍の生徒は、就学支援金の対象外ですか?

A. 一律には対象外ではありません。2026年4月時点では、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、一定の定住者・家族滞在は対象です。在留資格「留学」は新制度の対象外です。

Q. 在留資格「留学」でも、所得が低ければ出ますか?

A. 新制度では出ません。在校生は経過措置で旧制度水準の支援を受け得る場合があります。令和8年4月以降の新入生は、高校生等・新修学支援からも外れます。

Q. 家族滞在なら、だれでも対象ですか?

A. いいえ。日本の小学校と中学校の両方を卒業し、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた場合に限ります。高校から来日しただけでは足りません。

Q. 所得制限がなくなったので、留学生も全員もらえますか?

A. もらえません。所得制限の撤廃と、在留資格の要件は別です。一時的な在留の「留学」は対象外、と改正の趣旨で整理されています。

Q. 日本の高校に在籍したままの海外留学と同じ話ですか?

A. 違います。海外留学中の月額は、在籍と授業料の有無で分かれます。本記事は、日本の高校に通う外国籍・在留資格「留学」の生徒の対象可否です。

Q. 入学金も、対象の在留資格なら補填されますか?

A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費は自己負担です。


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