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就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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就学支援金の所得者は、離婚後は親権者に切り替わります

結論から言うと、離婚や親権変更のあと、高等学校等就学支援金の「所得者」にあたるのは、原則として新しい**保護者等(親権者)**です。父母の双方が親権者だった状態から、一方だけが親権者になったときは、保護者等をその1名に切り替えます。2026年4月時点の国の就学支援金は所得制限が撤廃されており、切り替えたあとも私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)、国立は月9,600円(年115,200円)が上限です。

「所得者が変わったから満額になる/止まる」は、国の就学支援金には当たりません。必要なのは、e-Shien(イーシエン)での保護者等情報の変更届出です。所得を今も見るのは、高校生等奨学給付金、高校生等・新修学支援金、都道府県の上乗せ助成です。ひとり親の加算額の話はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきです。本記事は、所得者そのものを誰に切り替えるかの手続に絞ります。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。保護者等を切り替えても、この範囲は変わりません。


離婚・親権変更のあとも残る高校の費用内訳

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、保護者等を切り替えても授業料以外の負担は残ります。

費用項目 年間目安 就学支援金の対象 離婚・親権変更後の考え方
授業料 公立は上限付近、私立は約47〜90万円 学校種ごとの上限まで 所得者を切り替えても上限額は同じ(2026年4月時点)
入学金(初年度のみ) 約15〜30万円 対象外 全額自己負担。親権者の変更では補填されない
施設整備費・教育充実費 約10〜20万円 対象外 全額自己負担
教材・制服・通学 約8〜20万円 対象外 全額自己負担。通学先が変わると増えることがある
奨学給付金など所得を見る制度 世帯構成と所得次第 就学支援金とは別 新しい保護者等の所得で再判定される

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、同「高等学校等就学支援金制度」(保護者等の変更)

授業料が年50万円の私立なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年70万円なら、約24.3万円が授業料の自己負担です。親権者が父から母に変わっても、この上限計算は同じです。変わるのは、所得制限が残る別制度の可否と、届出を出したかどうかです。

高校生等奨学給付金は、低所得世帯の授業料以外の負担を想定した別給付です。保護者等の所得と世帯構成で判定します。離婚後に監護する親の所得が低ければ対象になりやすく、逆に監護する親の所得が高いと外れます。都道府県の私立高校授業料軽減も、住所地の所得要件が残っていることがあります。国の就学支援金が所得を見なくなったことと、これらの制度まで所得を見ないことは同じではありません。


所得者の切り替え:制度の詳細(2026年4月時点)

保護者等は親権者。離婚が成立した時点で学校へ出す

文部科学省の就学支援金では、支給額の判断基準となる者を「保護者等」と呼んできました。原則は親権者であり、両親がいる場合は2名です。親権者がいない場合は未成年後見人、それもいない場合は主たる生計維持者、それもいない場合は生徒本人、という順です。東京都の案内では、途中で父母が離婚し親権を母親が持つことになったときは、法令上、離婚が成立して保護者が変更(父と母→母のみ)された時点で在学校へ報告する、と整理されています。

届出の窓口は、日本国籍の生徒ならオンライン申請システム e-Shien の「保護者等情報変更届出」です。ポータルの変更手続タブから、保護者等の追加・削除を行います。紙申請の生徒は、学校を通じて収入状況届出書を出します。文部科学省は、離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があったときは、速やかに届出が必要であり、提出がなく課税所得等の変更が後から発覚すると返納等があり得る、と案内しています。税の更正とは別に、身分関係の変更そのものを先に出してください。

親権変更の審判や、離婚後の共同親権の定めでも、保護者等の人数が変わることがあります。令和8年4月施行の民法改正で、離婚後に父母双方を親権者と定めることができます。法務省の解説では、令和8年度以降の就学支援金は親権者等の収入を考慮しない、と明記されています。共同親権になったから父母の所得を合算して対象外になる、という心配は、国の就学支援金には当たりません。一方、高校生等・新修学支援金のように所得審査が残る支援では、共同親権でも一方に就学経費の負担を求めることが困難な場合、もう一方の収入のみで判定する取扱いがあります。該当しそうなときは、都道府県の就学支援金担当に確認してください。

切り替えても国の月額は同じ。見るのは残る制度

令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。日本国内に住所があり、国籍・在留資格等の要件を満たし、申請すれば、学校種ごとの上限まで授業料を補填します。新しい保護者等の年収が低くても高くても、国の月額上限は分かれません。申請と在学・通算月数(全日制は原則36月)は残ります。

所得を見るのは、次の別制度です。高校生等・新修学支援金は、新制度の対象外になった生徒などへの経過的・補完的な支援で、保護者等の課税標準額等で支給額を判定します。都道府県の上乗せ助成も、住所地の所得要件が残っていることがあります。高校生等奨学給付金は、生活費・教材費向けの別給付で、低所得の保護者等を対象にします。ここでの「所得者」は、切り替えたあとの保護者等1名(または共同親権なら双方)です。別居中でまだ離婚が成立していない場合は、保護者等が父母のまま残ることがあります。別居と離婚成立は、届出の起点が違います。

再婚相手が養子縁組をしていなければ、就学支援金の保護者等に含まれない、という整理もあります。再婚でひとり親控除が外れる話は、加算額の記事側です。本記事で先に決めるのは、e-Shien上の保護者等を誰にするかです。養育費の受け取りや、元配偶者の課税証明書を出し続ける必要は、原則としてありません。ただし残る制度の案内が都道府県ごとに違うため、学校の配布文書を優先してください。

ひとり親加算・扶養外れ・独立生計とは別の手続

ひとり親家庭の加算や判定額の計算は、旧来の所得区分を前提にした説明が残っている記事があります。2026年4月時点の国の就学支援金は、その区分で月額を分けません。加算額を知りたい場合はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきを参照し、本記事の切替手続と混ぜないでください。

生徒がアルバイトで税法上の扶養から外れても、保護者等は自動では本人に切り替わりません。扶養外れは扶養から外れたら就学支援金の所得判定はどうなるか【2026】です。自己の収入で生計を維持していると認められる独立生計は就学支援金は独立生計・別居だと所得は誰で見る【2026年版】です。離婚で監護親が変わったことと、生徒本人を保護者等にすることとは違います。

就学支援金は学校が代理受領し、授業料債権に充当します。新しい保護者等の口座に振り込まれる制度ではありません。授業料が上限を超える差額は、学校の指定どおりに納めます。2026年4月時点の変更点の全体像は就学支援金2026年(令和8年)の変更点まとめ:何が変わった?です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 離婚したら、就学支援金の所得者は自動で監護親に変わりますか?

A. 自動では変わりません。離婚が成立して保護者等が変わった時点で、学校へ報告し、e-Shienの保護者等情報変更届出(または紙の収入状況届出)を出します。届出がないと、残る制度の判定や返納の原因になり得ます。

Q. 所得者を切り替えると、就学支援金の月額は増えますか?

A. 2026年4月時点の国の就学支援金は所得で月額が分かれません。私立全日制なら月38,100円が上限のままです。増減し得るのは、奨学給付金や都道府県の上乗せなど、所得を見る別制度です。

Q. 共同親権にしたら、元配偶者の年収も合算されますか?

A. 国の就学支援金では、令和8年度以降は親権者等の収入を考慮しません。所得審査が残る新修学支援金などでは、一方に就学経費の負担を求めることが困難な場合、もう一方のみで判定する取扱いがあります。都道府県に確認してください。

Q. 所得制限がなくなったので、高校の費用はかからなくなりますか?

A. なりません。対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費・通学費は自己負担です。私立で授業料が年457,200円を超える分も自己負担です。

Q. 入学金も就学支援金で補填されますか?

A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。保護者等を切り替えても、入学金は初年度の自己負担として残ります。

Q. ひとり親の加算と、所得者の切替は同じ手続ですか?

A. 同じではありません。加算額の計算はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきです。本記事は、保護者等を誰にするかの届出です。


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