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雇用保険の失業等給付は就学支援金の所得に入るか?【2026年版】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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雇用保険の失業等給付は、就学支援金の所得には入りません

結論から言うと、雇用保険の失業等給付(基本手当、傷病手当、再就職手当など)は、2026年4月時点の高等学校等就学支援金(新制度)の所得には入りません。令和8年4月施行の改正で所得制限は撤廃されており、国の就学支援金は保護者の課税所得でも、失業等給付の有無でも月額を分けません。私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)、国立は月9,600円(年115,200円)が上限です。基本手当の月額を「今の年収」として足しても、国の上限は動きません。

「失業等給付をもらっているから満額/減額」「受給資格者証の日額を12倍して所得にする」は、国の就学支援金には当たりません。雇用保険法第12条は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として税金その他の公課を課すことができない、と定めています。所得税・住民税の課税標準額にも、原則として現れません。保護者が失業したときにいつ見直すか保護者が失業したら就学支援金はいつ見直されるか【2026年版】です。本記事は、失業等給付を所得の範囲に入れるかどうかに絞ります。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。失業等給付を受けていても、この範囲は広がりません。


失業等給付があっても残る高校の費用内訳

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、基本手当の有無で授業料以外の負担は消えません。手元の現金は、給与が止まった月に先に不足します。失業等給付は生活費の穴を埋めても、授業料債権には充当されません。

見る単位 年間目安 失業等給付との関係 残る自己負担の考え方
国の就学支援金(授業料) 私立上限457,200円、公立上限118,800円 所得に入らない。月額は変わらない 上限を超えた授業料は自己負担
入学金(初年度のみ) 約15〜30万円 対象外。給付を足しても対象にならない 全額自己負担
施設整備費・教材・通学 約18〜40万円 対象外 全額自己負担
高校生等奨学給付金 都道府県と所得割次第 所得割で判定。非課税の給付は原則乗らない 家計急変の収入見込にも含めない案内あり
退職金・未払給与 額面次第 課税所得になり得る。給付とは別 所得割や別制度の判定には乗り得る

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、同「高校生等奨学給付金」、雇用保険法第12条、国税庁確定申告書等作成コーナー「雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者」、兵庫県「家計急変・私立高等学校等奨学給付金」

授業料が年50万円の私立なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年70万円なら、約24.3万円が授業料の自己負担です。基本手当が月15万円でも月8万円でも、この上限計算は同じです。変わるのは、所得を見る別制度の可否と、急変の事由証明に受給資格者証を使うかどうかです。

高校生等奨学給付金は、教科書費・教材費など授業料以外を想定した別給付です。判定は保護者等の所得割合算です。兵庫県の家計急変案内は、退職金と雇用保険の基本手当(求職者給付)を収入見込額に含めない、と明記しています。基本手当の年額を給与に足して所得割相当を試算すると、判定を誤ります。見るのは、急変後の課税される所得の見込みです。


失業等給付と所得の範囲:制度の詳細(2026年4月時点)

国の就学支援金は、給付額を足しても引いても月額が分かれない

令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。日本国内に住所があり、国籍・在留資格等の要件を満たし、申請すれば、学校種ごとの上限まで授業料を補填します。東京都は、就学支援金(経過措置対象者を除く)の対象者は所得審査不要のため、保護者等の所得のQは当てはまらない、と案内しています。基本手当の振込履歴を学校に出しても、国の月額上限は増えません。

申請と在学・通算月数(全日制は原則36月)は残ります。日本国籍の生徒はオンライン申請システム e-Shien(イーシエン) が原則です。支給は、申請が学校に届いた日の属する月から始まるのが原則です。ハローワークの手続を優先して初回申請を先送りすると、遅れた月分は戻りません。就学支援金は学校が代理受領し、授業料債権に充当します。基本手当の口座に就学支援金が入る制度ではありません。

経過措置で旧制度の所得区分が残る在校生や、高校生等・新修学支援金の対象者は、所得を今も見ます。見る数字は市区町村民税の所得割です。失業等給付は非課税であり、所得割欄には原則として出ません。口頭で「失業保険が月12万円ある」と足しても、所得割は動きません。この層でも、給付額を所得に乗せる計算ではありません。

非課税の範囲は失業等給付。退職金や未払給与とは分ける

雇用保険法上の失業等給付には、求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当など)と、就職促進給付(再就職手当、就業促進定着手当など)が含まれます。国税庁の確定申告案内は、求職者給付は合計所得金額に含める必要がない、としています。住民税の非課税所得の一覧でも、雇用保険の失業給付は申告不要と案内する自治体があります。したがって、課税証明書の所得金額に基本手当は載りません。

混ぜやすいのは、次の金銭です。退職金は退職所得として課税され得ます。離職後に支払われた未払給与や賞与は、給与所得です。会社から出る休業手当(労働基準法)は給与扱いで課税されます。雇用保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金は別制度ですが、いずれも非課税として整理されることが多いです。本記事で先に決めるのは、雇用保険の失業等給付を所得に足すかです。足しません。

社会保険の扶養判定では、基本手当の日額を収入に数える運用があります。税法上の合計所得と、健康保険の被扶養は別です。就学支援金の月額にも、奨学給付金の所得割にも、この日額基準は使いません。受給資格者証は、奨学給付金の家計急変で「なぜ給与が止まったか」を示す書類です。所定給付日数が残っていることと、国の就学支援金の上限が上がることは同じではありません。

見直し時期の記事・大学の家計急変とは、問う数字が違う

失業したらいつ見直すかの記事は、国の就学支援金は動かず、奨学給付金の家計急変は離職理由と基準日で動く、という時期の話です。転職・退職の手続全般は就学支援金は転職・退職したらいつ見直されるか【2026年版】です。本記事は、様式に書く「所得」の範囲です。基本手当を年収欄に足すと、所得を見る別制度の判定を誤ります。含めないのが原則です。

大学の修学支援新制度は家計基準が残ります。JASSOの家計急変案内は、失業給付金は非課税であり所得に入れない、としています。見るのは急変後の課税所得の見込みと住民税です。高校の国の就学支援金には、この区分計算そのものがありません。大学側の時期は保護者が失業したら大学授業料支援はいつ見直されるか【2026年版】です。

都道府県の私立高校授業料軽減など、国の就学支援金に上乗せする助成は、所得要件が残っている制度があります。ここでの「所得」も、失業等給付を足すとは限りません。住所地の様式を、国の就学支援金と分けて読んでください。2026年4月時点の変更点の全体は就学支援金2026年(令和8年)の変更点まとめ:何が変わった?です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 雇用保険の基本手当は、就学支援金の所得に入りますか?

A. 入りません。2026年4月時点の国の就学支援金は所得審査がありません。基本手当は非課税であり、所得割にも原則乗りません。

Q. 再就職手当や傷病手当も、同じ扱いですか?

A. 雇用保険の失業等給付に当たるものは、課税所得に含めません。退職金や未払給与は課税所得になり得るため、給付とは分けて見てください。

Q. 基本手当の月額を12倍して、奨学給付金の年収に足しますか?

A. 足さない案内があります。兵庫県の家計急変は、基本手当を収入見込額に含めません。見るのは急変後の課税所得の見込みと所得割です。

Q. 受給資格者証を出せば、授業料の自己負担は減りますか?

A. 国の就学支援金では減りません。学校種ごとの上限は変わりません。受給資格者証は、奨学給付金の家計急変の事由証明に使います。

Q. 失業したらいつ見直すかの記事と同じ結論ですか?

A. 国の月額が動かない点は同じです。本記事は所得の範囲、隣の記事は見直しの時期です。離職票を出すタイミングは隣の記事を参照してください。

Q. 入学金や施設費も、失業等給付を受けていれば対象になりますか?

A. なりません。就学支援金の対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費は自己負担です。


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