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ひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つき

更新日:2026-04-17 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

結論:ひとり親家庭は就学支援金に「加算」がある

就学支援金は年収910万円未満の世帯が対象の制度ですが、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)には一定の加算措置があります。

通常の支援金額に加え、所得要件を満たす場合は「家計急変」扱いとなる可能性や、自治体独自の上乗せ補助と組み合わせることで、実質的な負担軽減が大きくなります。


就学支援金の基本額(2026年度)

学校種別 支給上限額(月額) 年間上限額
公立高校 9,900円 118,800円
私立高校(年収590万円未満相当) 38,100円 457,200円
私立高校(年収590〜910万円未満) 9,900円 118,800円

※就学支援金は授業料のみが対象です。入学金・施設費・教材費・通学費は対象外です。


ひとり親家庭の「加算」の仕組み

就学支援金の所得判定は「課税標準額 × 0.06 − 調整控除額」で算出した「判定額」を使います。

ひとり親家庭(寡婦控除・ひとり親控除の適用がある場合)は、課税標準額が低くなるため、判定額が下がり、より手厚い支援区分に該当しやすくなります。

判定額の計算方法

判定額 = 課税標準額 × 0.06 − 調整控除額

ひとり親控除(35万円)が適用されると課税標準額が低くなり、同じ年収でも判定額が下がります。


具体的な計算例

ケース1:ひとり親家庭、給与収入400万円、子ども1人(高校生)

  • 給与収入:400万円
  • 給与所得控除後:年収400万円 → 給与所得 約276万円
  • ひとり親控除適用(35万円)後の課税所得:約136万円(概算)
  • 課税標準額(住民税ベース):約136万円
  • 判定額の目安:136万 × 0.06 ≒ 81,600円(調整控除前)

判定額が154,500円未満であれば私立高校の上限38,100円/月の支援金に該当(実際の審査は市区町村税の課税証明書で確認)

ケース2:ひとり親家庭、給与収入600万円、子ども1人(高校生)

  • 課税所得が高いため、就学支援金の上限は9,900円/月(年118,800円)
  • 私立高校授業料が年60万円の場合、差額約48万円は自己負担

ひとり親家庭が使えるその他の制度

就学支援金だけでなく、ひとり親家庭向けの教育費支援制度が複数あります。

制度名 内容 所管
奨学のための給付金 授業料以外の教育費(教材費等)を支援 都道府県
高等学校等就学支援金 授業料を補填(本記事の制度)
母子父子寡婦福祉資金 修学資金・就学支度金の貸付(無利子〜低利) 都道府県
児童扶養手当 18歳年度末まで(高校3年生まで)の手当 市区町村
自治体独自の補助 地域によって塾代助成・教材費補助等あり 市区町村

よくある誤解と注意点

誤解①「ひとり親なら全額無料になる」

就学支援金は授業料の一部または全額を補填しますが、入学金・施設費は対象外です。「全額無料」にはなりません。

誤解②「年収が高いと一切もらえない」

年収910万円以上でも、2026年度から「高校生等臨時支援金」(令和7年度限りの措置)が新設されており、対象外だった世帯にも一部支援があります。

誤解③「手続きは親がしなければならない」

申請は学校を通じて行います。学校から配布される書類に従って手続きをするため、自分で直接申請窓口に行く必要はありません。


申請の流れ

  1. 学校から申請案内・書類を受け取る(4月頃・全学年は7月頃)
  2. マイナポータル等で収入情報を提出、または市区町村の課税証明書を取得
  3. 学校に申請書類を提出
  4. 学校→都道府県経由で審査
  5. 審査結果を学校から受け取る

よくある疑問 Q&A

Q. ひとり親家庭と認定されるにはどうすればいいですか?

A. 課税証明書に「ひとり親控除」「寡婦控除」が記載されていれば、税務上ひとり親と認定されています。離婚後・死別後の状況によって適用される控除が異なります。市区町村の税務担当窓口でご確認ください。

Q. 再婚した場合、ひとり親向けの優遇はどうなりますか?

A. 再婚した場合、ひとり親控除の適用がなくなります。再婚のタイミングで就学支援金の区分が変わる場合があるため、学校に早めに連絡してください。

Q. 公立高校と私立高校でどちらが有利ですか?

A. ひとり親で所得が低い場合、私立高校で就学支援金の上限38,100円/月が適用されれば、授業料の大半が補填される可能性があります。学校の実際の授業料と就学支援金の上限を照らし合わせて判断してください。


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