養育費は就学支援金の所得判定に入るか。非課税と別制度【2026】
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養育費は、国の就学支援金の所得判定には入りません
結論から言うと、監護親が受け取っている養育費も、非監護親が支払っている養育費も、2026年4月時点の高等学校等就学支援金(新制度)の所得判定には入りません。令和8年4月施行の改正で所得制限は撤廃されており、国の就学支援金は保護者等の課税所得でも、養育費の有無でも月額を分けません。私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)、国立は月9,600円(年115,200円)が上限です。養育費の額を授業料に足しても、国の上限は増えません。
「養育費をもらっているから満額/減額」「支払っている側の年収から養育費を引いて判定する」は、国の就学支援金には当たりません。児童扶養手当のように、受け取った養育費の8割を所得に足す計算も使いません。所得税法では、扶養義務の履行として給付される生活費・教育費は、通常必要と認められる範囲では非課税です。課税されていない養育費は、市区町村民税の所得割にも原則として現れません。離婚後のだれが保護者等になるか、再婚後のだれを所得者にするかは、別の手続です。本記事は、養育費そのものを所得に足すかどうかに絞ります。
就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。養育費の受け取りがあっても、この範囲は広がりません。
養育費があっても残る高校の費用内訳
文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、養育費の有無で授業料以外の負担は消えません。手元の現金は、養育費の入金と授業料の納期がずれると先に不足します。
| 見る単位 | 年間目安 | 養育費との関係 | 残る自己負担の考え方 |
|---|---|---|---|
| 国の就学支援金(授業料) | 私立上限457,200円、公立上限118,800円 | 所得判定に入らない。月額は変わらない | 上限を超えた授業料は自己負担 |
| 入学金(初年度のみ) | 約15〜30万円 | 対象外。養育費を足しても対象にならない | 全額自己負担 |
| 施設整備費・教材・通学 | 約18〜40万円 | 対象外 | 全額自己負担。転居で通学費が増えることがある |
| 高校生等奨学給付金 | 都道府県と所得割次第 | 所得割で判定。非課税の養育費は原則乗らない | 児童扶養手当の8割算入とは別 |
| 児童扶養手当 | 所得と養育費の8割で減額があり得る | 就学支援金とは別制度 | 手当が減っても国の月額は動かない |
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、同「高校生等奨学給付金」、国税庁「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」、こども家庭庁「児童扶養手当」(経済的支援・令和8年度)
授業料が年50万円の私立なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年70万円なら、約24.3万円が授業料の自己負担です。月8万円の養育費があってもなくても、この上限計算は同じです。変わるのは、所得を見る別制度の可否と、児童扶養手当側の所得算入です。
高校生等奨学給付金は、教科書費・教材費など授業料以外を想定した別給付です。文部科学省の案内では、保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算で判定します。年収の目安は、両親のうち一方が働き、高校生1人(16歳以上)と中学生1人の4人世帯を前提にした数字です。令和8年度からは、生活保護世帯・住民税非課税世帯に加え、所得割の合算が100円以上105,500円未満、105,500円以上182,500円未満の世帯にも枠が広がっています。判定そのものは所得割であり、養育費の額面を足す計算ではありません。児童扶養手当の所得判定(給与所得等+養育費の8割−控除)を、奨学給付金に当てはめないでください。
養育費と所得判定:制度の詳細(2026年4月時点)
国の就学支援金は、養育費を足しても引いても月額が分かれない
令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。日本国内に住所があり、国籍・在留資格等の要件を満たし、申請すれば、学校種ごとの上限まで授業料を補填します。監護親の給与に養育費を足しても、非監護親の給与から養育費を引いても、国の月額上限は動きません。e-Shienの「保護者等情報変更届出」は、離婚・死別・養子縁組などで保護者等の人数が変わるとき、連絡先や課税地が変わるとき、税の更正があったときの窓口です。養育費の増減だけでは、この届出の対象ではありません。
申請と在学・通算月数(全日制は原則36月)は残ります。日本国籍の生徒はオンライン申請システム e-Shien(イーシエン) が原則です。支給は、申請が学校に届いた日の属する月から始まるのが原則です。養育費の入金を待って申請を先送りすると、遅れた月分は戻りません。就学支援金は学校が代理受領し、授業料債権に充当します。監護親の口座に振り込まれる制度ではありません。養育費の通帳コピーを学校に預けても、国の月額上限は増えません。
所得税法は、扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために給付される金品のうち、通常必要と認められるものを非課税としています。国税庁は、離婚に伴う養育費の支払が一定の年齢までに限って行われる場合、その期間は原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象にして差し支えない、と答えています。扶養控除の対象になることと、受け取った養育費が所得割に載ることは同じではありません。通常必要と認められる範囲の養育費は、受け取る側の課税所得にも、所得割にも原則として現れません。一括で受け取り、預貯金や投資に回すなど「通常必要と認められる範囲」を外れると、贈与税の対象になり得ます。その場合でも、国の就学支援金の月額判定には使いません。
所得を見る制度では、児童扶養手当と奨学給付金を混ぜない
所得を見るのは、次の別制度です。児童扶養手当は、ひとり親世帯等への手当です。こども家庭庁の案内では、受給者の所得は、収入から各種控除を減じ、別れた親から受け取る養育費の8割相当額を加えて算出します。月5万円(年60万円)なら、48万円が所得に乗ります。ここでの「所得」は就学支援金の判定ではありません。手当が減額または停止しても、国の就学支援金の月額は動きません。
高校生等奨学給付金は、生活費・教材費向けの別給付です。判定は保護者等の所得割合算です。非課税の養育費は、課税証明書の所得割欄に原則として出ません。口頭で「養育費が月8万円ある」と足しても、所得割は動きません。逆に、養育費を支払っている側の所得から、支払額を差し引く案内もありません。税法上の扶養控除をどちらが取るかで所得割は動き得ます。二重適用はできません。学校と都道府県の配布文書を優先してください。
都道府県の私立高校授業料軽減も、住所地の所得要件が残っていることがあります。ここでの「所得」も、児童扶養手当の8割算入とは限りません。国の就学支援金が所得も養育費も見なくなったことと、これらの制度まで養育費を見ないことは同じではありません。離婚後のだれが保護者等になるかは就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】です。継子の人数は就学支援金はステップ家族の所得と人数をどう数える【2026年版】です。本記事で先に決めるのは、養育費の額を所得に乗せるかどうかです。
大学の授業料支援・養育費算定表とは、見る数字が違う
大学の修学支援新制度は、家計基準が残っています。日本学生支援機構(JASSO)は、生計維持者の住民税情報で家計を見ます。課税されていない養育費は、通常の適格認定の住民税情報にも原則として現れません。家計急変採用では、課税される所得の証明が必要で、失業給付金など非課税のものは申告不要です。養育費を「今の手取り」として急変様式に足しても、受け付けられないことがあります。大学側の再婚は大学授業料支援は再婚したら所得者をどう切り替えるか【2026年版】です。
家庭裁判所の養育費算定では、就学支援金の受給を理由に算定表の額を減らさない取扱いが定着しています。就学支援金は授業料債権に充当される公的支援であり、監護親の収入ではありません。本記事の主題は逆向きです。養育費が就学支援金の所得に入るかであり、就学支援金が養育費を減らすかではありません。混同しないでください。
2026年4月時点の変更点の全体像は就学支援金2026年(令和8年)の変更点まとめ:何が変わった?です。ひとり親の加算額の話はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきです。年収800万円帯の自己負担は就学支援金は年収800万だといくら?共働きの自己負担【2026】です。
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よくある誤解 Q&A
Q. 養育費をもらっていると、就学支援金は減りますか?
A. 2026年4月時点の国の就学支援金では減りません。所得制限は撤廃されており、養育費の有無で月額は分かれません。私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)が上限です。
Q. 児童扶養手当と同じく、養育費の8割を所得に足しますか?
A. 足しません。8割算入は児童扶養手当の所得判定です。国の就学支援金にも、高校生等奨学給付金の所得割判定にも、その算式はありません。
Q. 養育費を支払っている側は、その分を所得から引けますか?
A. 国の就学支援金では引きません。2026年4月時点は所得で月額が分かれないためです。支払額を給与から差し引く所得控除も、原則としてありません。
Q. 所得制限がなくなったので、高校の費用はかからなくなりますか?
A. なりません。対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費・通学費は自己負担です。私立で授業料が年457,200円を超える分も自己負担です。
Q. 入学金も就学支援金で補填されますか?
A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。養育費の受け取りがあっても、入学金は初年度の自己負担として残ります。
Q. 離婚後の所得者切替の記事と同じ結論ですか?
A. 保護者等が原則親権者である点は同じです。本記事は、養育費の額を所得に入れるかに絞ります。だれが所得者になるかは就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】です。
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出典・参考資料
- 文部科学省「高校生等への修学支援」(高等学校等就学支援金・新制度)
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」
- 文部科学省「高校生等奨学給付金」
- 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(PDF)
- 文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版(PDF)
- 国税庁「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」
- こども家庭庁「ひとり親家庭等関係」
- こども家庭庁「4. 経済的支援」(児童扶養手当・養育費の8割加算)