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就学支援金は別居中の父母どちらの所得で判定するか【2026】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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別居中の就学支援金は、所得を原則として父母の両方で見ます

結論から言うと、父母が別居していても、離婚が成立していなければ、高等学校等就学支援金の「保護者等」は原則として父母のままです。同居している親の年収だけ、監護している親の年収だけで見る、という切替はありません。2026年4月時点の国の就学支援金は所得制限が撤廃されており、切り替えたあとも私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)、国立は月9,600円(年115,200円)が上限です。

「別居したから満額になる/止まる」は、国の就学支援金には当たりません。必要なのは、保護者等の人数そのものが変わったときの届出です。東京都の案内では、途中で父母が離婚し親権を母親が持つことになったときは、離婚が成立して保護者が変更された時点で在学校へ報告する、と整理されています。別居の開始日は、その起点ではありません。所得を今も見るのは、高校生等奨学給付金、高校生等・新修学支援金、都道府県の上乗せ助成です。離婚成立後の切替は就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】、生徒本人の独立生計は就学支援金は独立生計・別居だと所得は誰で見る【2026年版】です。本記事は、父母が別居中でまだ離婚していないときの所得の見方に絞ります。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。別居しても、この範囲は変わりません。


別居中でも残る高校の費用内訳

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、父母が別居しても授業料以外の負担は残ります。住所が分かれると、通学費や生活費が上乗せされることがあります。

費用項目 年間目安 就学支援金の対象 別居中の考え方
授業料 公立は上限付近、私立は約47〜90万円 学校種ごとの上限まで 同居する親だけ見ても上限額は同じ(2026年4月時点)
入学金(初年度のみ) 約15〜30万円 対象外 全額自己負担。別居では補填されない
施設整備費・教育充実費 約10〜20万円 対象外 全額自己負担
教材・制服・通学 約8〜20万円 対象外 転居で通学費が増えることがある
奨学給付金など所得を見る制度 世帯構成と所得次第 就学支援金とは別 保護者等が父母のままなら、原則として父母の所得で再判定

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、同「高等学校等就学支援金制度」(支給額の判断基準となる者)

授業料が年50万円の私立なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年70万円なら、約24.3万円が授業料の自己負担です。別居して監護する親の年収が低くても高くても、この上限計算は同じです。変わるのは、所得制限が残る別制度の可否と、保護者等の届出を出したかどうかです。

高校生等奨学給付金は、低所得世帯の授業料以外の負担を想定した別給付です。保護者等の所得と世帯構成で判定します。別居中でも保護者等が父母のままなら、父母双方の収入状況が必要になることがあります。都道府県の私立高校授業料軽減も、住所地の所得要件が残っていることがあります。国の就学支援金が所得を見なくなったことと、これらの制度まで所得を見ないことは同じではありません。


別居中の所得判定:制度の詳細(2026年4月時点)

保護者等は親権者。別居だけでは人数は減らない

文部科学省の就学支援金では、支給額の判断基準となる者を「保護者等」と呼んできました。原則は親権者であり、両親がいる場合は2名です。親権者がいない場合は未成年後見人、それもいない場合は主たる生計維持者、それもいない場合は生徒本人、という順です。別居していても、父母が婚姻中で双方が親権者なら、保護者等は2名のままです。住民票を分けた、子どもが一方の親とだけ暮らしている、養育費の額を決めた、だけでは、保護者等は1名になりません。

届出の窓口は、日本国籍の生徒ならオンライン申請システム e-Shien です。保護者等の追加・削除は「保護者等情報変更届出」で行います。紙申請の生徒は、学校を通じて収入状況届出書を出します。文部科学省は、離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があったときは、速やかに届出が必要であり、提出がなく課税所得等の変更が後から発覚すると返納等があり得る、と案内しています。別居の開始そのものは、この「保護者等の変更」には当たりません。離婚が成立して親権者が一方だけになった時点が、切替の起点です。

単身赴任や転勤で住所が分かれている場合も、婚姻が続いていれば保護者等は父母のままです。「別居」という言葉だけで、協議離婚の準備、単身赴任、暴力からの避難を同じ手続にまとめないでください。協議中でまだ離婚届を出していないときは、親権者は原則として双方のままです。令和8年4月施行の民法改正で、離婚後に父母双方を親権者と定めることもできますが、それは離婚成立後の話です。法務省の解説では、令和8年度以降の就学支援金は親権者等の収入を考慮しない、と明記されています。別居中の合算で対象外になる、という心配は、国の就学支援金には当たりません。

暴力等からの避難で一方の親と連絡が取れない場合は、学校・都道府県に事情を先に伝えてください。東京都の新修学支援金の案内でも、保護者等が国外に在住して市町村民税が課されていないときは、国内にいる保護者等の課税標準で判定する取扱いがあります。通常の別居(仕事の都合、単身赴任、協議中の住まい分け)を、避難や国外居住と同じ欄に入れないでください。養育費の取り決めや、別居中の生活費の分担は、国の就学支援金の月額上限には使いません。残る制度の案内が都道府県ごとに違うため、学校の配布文書を優先してください。

国の月額は所得で分かれない。見るのは残る制度

令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。日本国内に住所があり、国籍・在留資格等の要件を満たし、申請すれば、学校種ごとの上限まで授業料を補填します。別居中の父の年収が高くても、母の年収が低くても、国の月額上限は分かれません。申請と在学・通算月数(全日制は原則36月)は残ります。

所得を見るのは、次の別制度です。高校生等・新修学支援金は、新制度の対象外になった生徒などへの経過的・補完的な支援で、保護者等の課税標準額等で支給額を判定します。東京都は「就学支援金(経過措置対象者を除く)は所得審査不要。新修学支援金のQは保護者等の所得の話」と分けて案内しています。2名の保護者等がいる場合、1名に収入がなくても、原則として2名分の収入状況が必要です。都道府県の私立高校授業料軽減も、住所地の所得要件が残っていることがあります。高校生等奨学給付金は、生活費・教材費向けの別給付で、低所得の保護者等を対象にします。ここでの「所得者」は、別居中なら父母のまま残ることが多いです。

ひとり親の加算額の話はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきです。別居中で婚姻が続いているときは、税のひとり親控除も、就学支援金の保護者等も、離婚後のひとり親とは違います。加算の計算と、本記事の「どちらで見るか」を混ぜないでください。

生徒の別居・扶養外れ・離婚成立とは別の話

生徒が親族宅や寮で親と別居していても、保護者等は原則として親権者です。自己の収入で生計を維持していると認められる独立生計は、別居の記事側です。本記事で扱うのは、父母同士が別居しているケースです。生徒のアルバイトで税法上の扶養から外れても、保護者等は自動では本人に切り替わりません。扶養外れは扶養から外れたら就学支援金の所得判定はどうなるか【2026】です。

就学支援金は学校が代理受領し、授業料債権に充当します。別居中の監護親の口座に振り込まれる制度ではありません。授業料が上限を超える差額は、学校の指定どおりに納めます。2026年4月時点の変更点の全体像は就学支援金2026年(令和8年)の変更点まとめ:何が変わった?です。年収800万円帯の自己負担は就学支援金は年収800万だといくら?共働きの自己負担【2026】です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 別居したら、就学支援金の所得は同居している親だけで見ますか?

A. 見ません。離婚が成立していなければ、保護者等は原則として父母のままです。同居の有無だけでは人数は減りません。

Q. 別居した月から、就学支援金の月額は変わりますか?

A. 2026年4月時点の国の就学支援金は所得で月額が分かれません。私立全日制なら月38,100円が上限のままです。増減し得るのは、奨学給付金や都道府県の上乗せなど、所得を見る別制度です。

Q. 別居と離婚は、同じ届出ですか?

A. 同じではありません。東京都の案内では、離婚が成立して保護者が変更された時点で学校へ報告します。別居の開始日は、その起点ではありません。離婚後の切替は就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】です。

Q. 所得制限がなくなったので、高校の費用はかからなくなりますか?

A. なりません。対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費・通学費は自己負担です。私立で授業料が年457,200円を超える分も自己負担です。

Q. 入学金も就学支援金で補填されますか?

A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。別居しても、入学金は初年度の自己負担として残ります。

Q. ひとり親の加算と、別居中の所得判定は同じですか?

A. 同じではありません。加算額の計算はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきです。本記事は、婚姻が続いている別居で、保護者等を誰にするかの話です。


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