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就学支援金2026年(令和8年)の変更点まとめ:何が変わった?

更新日:2026-04-16 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

2026年4月から就学支援金の上限額が改定されました

令和8年(2026年)4月、改正政令が施行され、高等学校等就学支援金の支給額に変更が生じました。最大の変更点は、私立高校全日制の月額上限が38,100円(年間457,200円)に整理・明文化されたことです。

この記事では「何がどう変わったのか」「自分の家庭への影響は?」という疑問に答えます。

就学支援金は授業料のみ対象の制度です。入学金・施設費・教材費・通学費は引き続き支援の対象外です。「無償化」という言葉が一人歩きしがちですが、授業料以外の費用は自己負担が残ります。


2026年4月改正の主な変更点

変更点1:私立高校全日制の月額上限が38,100円に

改正政令(令和8年4月施行)により、私立高校全日制の就学支援金の月額上限が**38,100円(年間457,200円)**となりました。

区分 月額支給上限 年間支給上限
低所得世帯(所得割額154,500円未満) 38,100円 457,200円
中所得世帯(所得割額154,500〜304,200円未満) 9,900円 118,800円
高所得世帯(所得割額304,200円以上) 支給なし

この改定により、低所得世帯(年収目安590万円未満・片働き標準家庭)が最大限の恩恵を受けられる仕組みが整理されました。

変更点2:制度の枠組み・所得制限の構造は継続

所得制限の仕組み(市区町村民税の所得割額での判定)は引き続き維持されています。改正のポイントは「支給上限金額の整理」であり、制度全体の構造変更ではありません。


変わらないこと:制度の基本ルール

2026年の改正後も以下の点は変わりません。

項目 内容
対象費用 授業料のみ(入学金・施設費・通学費は対象外)
申請方法 在籍校経由で申請(マイナポータルまたは紙)
所得確認 市区町村民税の所得割額で判定
申請タイミング 入学年および毎年度の継続届提出が必要
対象校 国公立・私立問わず高等学校等(通信制・定時制含む)

自治体の上乗せ補助と組み合わせるとどうなる?

国の就学支援金に加え、多くの都道府県が独自の上乗せ補助を実施しています。国の制度改正とは別に、自治体独自の動きも加速しています。

先行自治体の事例

自治体 補助の内容(2026年時点)
東京都 所得制限なし、私立高校の授業料を実質無償化(都独自の補助)
大阪府 府内の私立高校に通う生徒を対象に授業料補助を拡充
神奈川県 低所得世帯向けの上乗せ補助を実施

東京都では国の就学支援金に上乗せする形で、所得制限を設けない補助を独自に整備しています。このため東京都在住の場合、国の制度改正と合わせて実質的な負担がさらに軽減されます。

お住まいの都道府県の「私立高校 授業料補助」ページを確認することをおすすめします。


年収・家族構成別のイメージ比較

年収ごとに就学支援金の支給額のイメージをまとめます(片働き・配偶者控除あり・子ども1人高校生の標準ケース)。

年収目安 所得割額目安 月額支給額 年間支給額
〜350万円 〜50,000円程度 38,100円 457,200円
〜450万円 〜100,000円程度 38,100円 457,200円
〜590万円 〜154,500円未満 38,100円 457,200円
〜750万円 〜250,000円程度 9,900円 118,800円
〜910万円 〜304,200円未満 9,900円 118,800円
910万円超 304,200円以上 支給なし

※所得割額は家族構成・控除内容によって変わります。あくまでも目安です。

共働き世帯は父母の所得割額を合算するため、どちらか一方の年収が500万円以下でも、合算後が304,200円を超えると支給なしになります。


よくある疑問 Q&A

Q. 2026年の改正で私の家庭の支給額は増えますか?

A. すでに月額38,100円を受け取っていた方は変わりません。改正は主に制度の整理・明確化であり、既存の支給額より大幅に増額になるケースは限定的です。ただし、以前の制度では対象外だった区分が拡充されているケースもあるため、学校または都道府県教育委員会に確認することをおすすめします。

Q. 公立高校への影響はありますか?

A. 今回の改正は主に私立高校の支給上限に関するものです。公立高校は授業料が無償(または低額)となっており、就学支援金がそのまま充当されます。基本的な仕組みは変わりません。

Q. 通信制高校への影響はありますか?

A. 通信制高校は単位数に基づく支給のため、全日制とは計算方法が異なります。改正の影響は通信制には一部異なる部分があります。在籍校または都道府県教育委員会に確認してください。

Q. 2026年4月入学の子どもから適用されますか?

A. 令和8年4月施行のため、2026年4月以降の在籍者に適用されます。既に在籍している生徒(在校生)にも適用されます。

Q. 「所得制限撤廃」という情報を見たのですが本当ですか?

A. 国レベルでの所得制限撤廃は行われていません。東京都・大阪府など一部の都道府県が独自の補助制度として所得制限を撤廃・緩和しているケースがあります。国の就学支援金では所得割額304,200円以上の世帯への支給はありません。


2026年以降に向けた制度改正の動向

国レベルでは、少子化対策・教育費負担軽減の観点から就学支援金の拡充を継続的に検討しています。今後の主な論点として以下が挙げられています。

  • 所得制限の緩和・段階的廃止(一部有識者から提言)
  • 授業料以外(施設費・教材費)への支援拡大
  • 通信制・定時制のさらなる拡充

制度は毎年度見直される可能性があります。最新情報は文部科学省のウェブサイトまたは在籍校からの案内で確認してください。


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