就学支援金2026改正点:所得制限は撤廃、上限月38,100円
2026年4月の就学支援金改正点:所得制限が撤廃されました
令和8年(2026年)4月1日、改正法・改正政令が施行され、高等学校等就学支援金の仕組みが大きく変わりました。2026年4月時点の最大の改正点は、所得制限の撤廃です。就学支援金の支給に当たり、保護者等の収入の状況は問いません。
あわせて、支給限度額も学校種ごとに整理されています。私立高校全日制の月額上限は38,100円(年間457,200円)、公立高校全日制は**9,900円(年間118,800円)**です。
この記事では「何がどう変わったのか」「自分の家庭への影響は?」という疑問に、文部科学省の通知に沿って答えます。
就学支援金は授業料の一部補填です。対象は授業料のみで、入学金・施設費・教材費・通学費は対象外です。「無償化」という言葉が一人歩きしがちですが、授業料以外の費用は自己負担が残ります。所得制限がなくなったことも、「全員が必ずもらえる」という意味ではありません。
2026年4月改正の主な変更点
変更点1:所得制限の撤廃
改正法により、就学支援金の所得制限は撤廃されました。改正前は市区町村民税の所得割額で満額・減額・不支給が分かれていましたが、2026年4月時点では保護者等の収入の状況を問いません。
ただし、所得制限がなくなったからといって、申請なしで誰でも受け取れるわけではありません。改正後は、日本国籍を有する者、特別永住者または永住者の在留資格をもって在留する者、その他これに準ずる者に支給対象が限定されています。在留資格の要件を満たさない場合は、新制度の就学支援金の対象外になることがあります。詳細は在籍校または都道府県の担当窓口で確認してください。
変更点2:学校種別の月額上限(支給限度額)
改正政令(令和8年政令第88号)により、支給限度額は次のとおりです。実際の授業料が上限より安い場合は、授業料相当額までです。差額が手元に残るわけではありません。
| 区分 | 月額支給限度額 | 年間換算 |
|---|---|---|
| 私立高校全日制 | 38,100円 | 457,200円 |
| 公立高校全日制 | 9,900円 | 118,800円 |
| 国立高校全日制 | 9,600円 | 115,200円 |
| 私立高校定時制 | 38,100円 | 457,200円 |
| 公立高校定時制 | 2,700円 | 32,400円 |
| 私立高校通信制 | 28,100円 | 337,200円 |
| 公立高校通信制 | 520円 | 6,240円 |
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)」(令和8年3月31日)および改正政令第2条
私立高校の授業料が年45.7万円を超える学校では、超過分は自己負担です。公立高校全日制では、月9,900円が授業料相当として充当されるのが基本です。
変更点3:費用負担が国3/4・都道府県1/4に
改正前は、就学支援金の支給に要する費用を国が全額負担していました。改正後は国が4分の3、都道府県が4分の1を負担します。制度の枠組みは国の法律で決まりますが、自治体の財政状況によって将来の運用が議論される可能性は残ります。断定はできませんが、最新情報は文部科学省とお住まいの都道府県で確認するのが確実です。
変更点4:在校生にも適用、経過措置あり
施行日は令和8年4月1日です。2026年4月以降の在籍者(新入生・在校生)に適用されます。改正によって支給対象から外れる在学生には、従前の例により支給を受けられる経過措置が設けられています。
変わらないこと:制度の基本ルール
2026年4月時点でも、次の点は変わりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象費用 | 授業料のみ(入学金・施設費・教材費・通学費は対象外) |
| 支給の性質 | 授業料の一部補填。上限を超える授業料は自己負担 |
| 申請方法 | 在籍校経由で申請(オンラインまたは紙) |
| 申請タイミング | 入学時および毎年度の手続きが必要 |
| 対象校 | 国公立・私立を問わず高等学校等(通信制・定時制を含む) |
| 受給の流れ | 学校が就学支援金を受け取り、授業料債権に充当する |
就学支援金は保護者の口座に振り込まれる制度ではありません。授業料から就学支援金相当額を差し引いた残額を納める形が一般的です。
改正前と改正後で、年収ごとの支給はどう変わった?
所得制限撤廃の効果は、改正前に減額・不支給だった世帯で大きく出ます。すでに私立高校全日制の上限(月38,100円)を受け取っていた世帯では、上限そのものは同じ水準です。
| 改正前のイメージ | 改正前 | 改正後(2026年4月時点) |
|---|---|---|
| 所得割額が低く、私立で上限支給だった世帯 | 月38,100円 | 月38,100円(私立全日制の上限。授業料の範囲) |
| 所得制限で公立相当額にとどまっていた世帯 | 月9,900円程度 | 私立全日制なら上限月38,100円(授業料の範囲) |
| 所得制限で不支給だった世帯 | 支給なし | 学校種ごとの上限まで支給(授業料の範囲) |
※改正前の区分は市区町村民税の所得割額による判定でした。改正後は所得を問いません。金額はいずれも授業料が上限以上である場合の限度額です。
共働きかどうか、年収がいくらかで「もらえる・もらえない」が分かれる仕組みではなくなりました。一方で、私立の授業料が上限を超える学校では、年収にかかわらず超過分の自己負担が残ります。入学金・施設費・教材費・通学費は、改正後も対象外です。
自治体の上乗せ補助と組み合わせるとどうなる?
国の就学支援金に加え、多くの都道府県が独自の上乗せ補助を実施しています。国の制度改正とは別に、自治体独自の動きも続いています。
先行自治体の事例
| 自治体 | 補助の内容(2026年4月時点の方向性) |
|---|---|
| 東京都 | 都独自の補助により、私立高校の授業料負担をさらに軽減する仕組み |
| 大阪府 | 府内の私立高校に通う生徒を対象に授業料補助を実施 |
| 神奈川県 | 県独自の上乗せ補助を実施 |
国の就学支援金の上限(私立全日制なら年457,200円)を超える授業料がある場合、都府県の上乗せで差額の一部または全部が補填されることがあります。内容・所得要件・対象校は自治体ごとに異なるため、お住まいの都道府県の「私立高校 授業料補助」ページを確認することをおすすめします。
東京都在住の場合など、国の就学支援金に上乗せする形で負担がさらに軽減されるケースがあります。ただし、これも授業料への補填が中心で、入学金・施設費・教材費・通学費まで含めて費用がゼロになるわけではありません。
よくある疑問 Q&A
Q. 2026年の改正で、私の家庭の支給額は増えますか?
A. 改正前に所得制限で不支給または減額だった世帯は、学校種ごとの上限まで増える可能性があります。すでに私立高校全日制で月38,100円を受け取っていた世帯は、上限そのものは変わりません。実際の支給は授業料が上限以下なら授業料相当額までです。正確な額は在籍校に確認してください。
Q. 公立高校への影響はありますか?
A. あります。公立高校全日制の支給限度額は月9,900円(年118,800円)です。所得制限が撤廃されたため、改正前に所得で対象外だった世帯も、要件を満たせば授業料相当の就学支援金が充当されます。入学金・施設費・教材費・通学費は対象外です。
Q. 通信制高校への影響はありますか?
A. 通信制は支給限度額が異なります。私立通信制は月28,100円、公立通信制は月520円です。単位数に応じて授業料を定める課程は、履修単位数に応じた算定になります。在籍校または都道府県教育委員会に確認してください。
Q. 2026年4月入学の子どもから適用されますか?
A. 令和8年4月施行のため、2026年4月以降の在籍者に適用されます。既に在籍している生徒(在校生)にも適用されます。改正で対象から外れる在学生には経過措置があります。
Q. 「所得制限撤廃」で全員が就学支援金をもらえますか?
A. 国の就学支援金では、2026年4月から所得制限は撤廃されています。一方で、国籍・在留資格の要件があり、申請も必要です。所得制限がなくても、要件を満たさない人や未申請の人は支給されません。入学金は就学支援金の対象ではありません。
Q. 私立高校は授業料がゼロになりますか?
A. なりません。就学支援金は授業料の一部補填で、私立全日制の上限は年457,200円です。授業料がこれを超える学校では差額が自己負担です。入学金・施設費・教材費・通学費は対象外のままです。
2026年以降に向けた制度の留意点
改正法には、施行後3年以内に受給資格その他の支給の在り方を検討する規定があります。費用負担が国3/4・都道府県1/4になったこともあり、今後の見直しはあり得ます。現時点で決まっていない変更を断定することはできません。
確認しておきたいのは、次の点です。
- 就学支援金の対象は授業料のみ(入学金・施設費・教材費・通学費は対象外)
- 私立は上限(全日制なら年457,200円)を超える授業料が自己負担
- 所得制限は撤廃されたが、国籍・在留資格と申請手続きの要件はある
- 自治体の上乗せ補助は都道府県ごとに内容が異なる
最新情報は、文部科学省のウェブサイトまたは在籍校からの案内で確認してください。
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