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児童手当の支給日はいつ?偶数月に届く2か月分の中身【2026年版】

更新日:2026-10-14 / 0歳〜高校生年代 / 児童手当

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児童手当の支給日は偶数月で、日付は市区町村が決める

児童手当の支給日は、全国で同じ日付にはなっていません。児童手当法は、支払う月を毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期とし、それぞれの前月までの分を支払うと定めています。こども家庭庁の案内も同じ偶数月で、それぞれの前月分までを2か月分まとめて支給する、としています。案内の例では、6月の支給日に4月分と5月分が入ります。口座へ入る日そのものは、住んでいる市区町村が決めています。

制度の条件や使える金額は、家庭ごとに違います。「わが家の場合はいくら必要で、どこまで準備できているか」を一度整理したい方は、お金のプロ(FP)の無料相談で、教育費と家計をまとめて聞いてみるのも一つの方法です。

この記事では、支給月と対象月の対応、月額を2倍した1回の振込額、生まれた月に申請したときの初回、市区町村が公表している日付の違いを整理します。第3子の数え方そのものは扱いません。月額がいくらと決まったあと、それが何月の振込に入るかを見ます。

金額と期限は、2026年10月14日に公開されている法令とこども家庭庁、市区町村のページで確認したものです。早見表の年額と、出生日から数えた日数の例は、この記事が公式のルールに当てはめた計算です。


支給月と、その回に入る対象月

定期の支払期月は偶数月だけです。こども家庭庁は、各回に前月までの2か月分が入ると説明しています。倉敷市と青森市、東京都北区のページも、対象月の組み合わせは同じです。

支給月 その回の対象月
2月 12月分、1月分
4月 2月分、3月分
6月 4月分、5月分
8月 6月分、7月分
10月 8月分、9月分
12月 10月分、11月分

6月の通帳に入るのは、6月分ではありません。4月分と5月分です。6月分と7月分がまとまるのは8月の支給日です。1月・3月・5月・7月・9月・11月は、定期の支払期月ではありません。

法律にはただし書きがあります。前の支払期月に支払うべきだった児童手当と、支給すべき事由が消滅した場合のその期の児童手当は、支払期月でない月でも支払う、とされています。倉敷市も、上の表以外のタイミングで随時の支給があるときは支払通知書を送る、と書いています。定期の入金月は偶数月ですが、遅れや支給終了の精算まで偶数月だけ、とは限りません。


1回の振込額は、月額の2倍が基本

月額は、こども家庭庁の案内とQ&Aが次のとおりとしています。3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円です。いずれも第3子以降は30,000円です。高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間です。第3子以降とは、児童と、18歳到達後の最初の3月31日を過ぎてから22歳到達後の最初の3月31日までの兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降、とQ&Aにあります。

1回の振込が2か月分なら、月額が変わらず、差し引きもない月は次の額です。右の年額は、同じ月額が12か月続いた場合の、この記事の計算です。

月額の区分 1回(2か月分) 年6回の合計
3歳未満の15,000円 30,000円 180,000円
3歳以上高校生年代の10,000円 20,000円 120,000円
第3子以降の30,000円 60,000円 360,000円

計算の内訳は、15,000円×2=30,000円、15,000円×12=180,000円、10,000円×2=20,000円、10,000円×12=120,000円、30,000円×2=60,000円、30,000円×12=360,000円です。こども家庭庁のページに、この年額の表はありません。

二人分が同じ回に入る例も置きます。3歳未満の子が月15,000円、3歳以上の子が月10,000円で、どちらも2か月分が満額入るときです。

  • 1回の振込:(15,000円+10,000円)×2か月=50,000円
  • 年6回:50,000円×6=300,000円
  • 検算:15,000円×12か月+10,000円×12か月=180,000円+120,000円=300,000円

3歳の誕生日をまたぐなど、月額が年の途中で変わる場合、この年額にはなりません。変わったあとの月額で、その月が属する支給回の2か月分を足します。誕生日の月がどちらの月額になるかは、この記事では書きません。市区町村の認定に従ってください。


生まれた月に申請すると、初回は次の偶数月とは限らない

支給が始まる月と、口座に入る月は別です。児童手当法は、認定の請求をした日の属する月の翌月から支給を始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わると定めています。こども家庭庁も、原則は申請した月の翌月分から、としています。

青森市のQ&Aは、このずれを具体的な月で書いています。5月に子どもが生まれ、5月に認定請求をした場合、支給は6月分からです。6月の支給日に入るのは4月分と5月分なので、6月分は6月には入りません。6月分と7月分は、8月の支給日に振り込まれます。

この例で、3歳未満・月額15,000円の子なら、8月の初回は15,000円×2か月=30,000円です。6月の支給日にこの子の分が入らないのは、遅れではなく、6月分がまだ対象月に入っていないためです。15,000円と30,000円の掛け算は、この記事の計算です。

月末近くの出生で、申請が翌月にずれ込む場合は別のルールがあります。こども家庭庁のQ&Aは、出生日が月末に近いとき、申請日が翌月になっても、出生日の次の日から数えて15日以内なら、申請をした月分から支給する、としています。15日を過ぎると、原則として遅れた月分は受けられません。

この文を、この記事で日付に当てはめます。出生日を5月25日とすると、次の日は5月26日です。5月26日を1日目として数えると、15日目は6月9日です。

申請日 15日の数え 支給が始まる月 8月の支給日に入る月
6月5日 5月26日を1日目として11日目 申請月である6月分から 6月分と7月分
6月20日 15日目の6月9日を過ぎている 原則として申請月の翌月である7月分から 7月分だけ

6月5日に間に合った場合、8月の振込は2か月分です。月額15,000円なら30,000円です。6月20日だと、8月に入るのは7月分の15,000円で、6月分は原則として支給されません。差は15,000円です。6月9日ぴったりが期限内かどうかは、市区町村の数え方で迷う余地があります。境界の日は、窓口で確認してください。

里帰り出産でも、出生届を出した先とは別に、住んでいる市区町村へ申請します。こども家庭庁は、出生日の次の日から数えて15日以内に、住んでいる市区町村で手続きする、としています。公務員は市区町村ではなく、勤務先で申請します。

手続きの順番は、次のとおりです。

  1. 子どもが生まれたら、出生届とは別に、住んでいる市区町村へ認定請求を出す。すでに受給中で子が増えた場合は、額改定の請求になる。
  2. 期限の目安は、出生日の次の日から数えて15日以内。公務員は勤務先、里帰り中でも現住所の市区町村。
  3. 認定後の開始月は、原則として申請した月の翌月分。月末近くで翌月の申請が15日以内なら、申請した月分から、という例外がある。
  4. 開始月以降の分が、上の表の偶数月に2か月分ずつ入る。開始月が偶数月の支給日の対象月よりあとなら、その支給日は飛ばして次の偶数月が初回になる。
  5. 続けて受け取るための現況届は、多くの家庭で原則不要です。提出を求められた場合に出さないと、6月分以降を受けられなくなることがあります。

何日に入るかは、市区町村のページで確認する

法律もこども家庭庁の案内も、偶数月であることは書いていますが、7日や13日といった日付は書いていません。2026年10月14日に確認した3つの市区町村は、次のとおりです。ほかの市区町村が同じ日とは限りません。

市区町村 公式ページの支給日 ページ上の補足
倉敷市 偶数月の7日 7日が土・日・祝日のときは直前の金融機関営業日。更新日は2026年6月16日
東京都北区 偶数月の12日頃 振込通知はない。更新日は2026年3月5日
青森市 2月・4月・6月・8月・10月・12月の13日 13日が土・日・祝日のときは、その前の金融機関営業日

倉敷市は、振り込まれる時間は金融機関によって異なり、午後になることもある、と書いています。青森市も、入金の時間帯は金融機関により異なる、としています。全国共通の入金時刻はありません。

土日祝の扱いも、市の文面が違います。倉敷市は「直前」、青森市は「その前」の金融機関営業日です。北区は「12日頃」であり、祝日の繰り上げをこのページでは書いていません。自分の市区町村のページを見る必要があります。

振込先は、受給者本人の口座です。こども家庭庁のQ&Aは、口座振込の場合、振込先は手当を受け取る人名義に限り、原則として配偶者や子どもの名義には支払えない、としています。青森市も、受給者名義の普通預金に限り、配偶者や児童の口座には振り込めない、と書いています。

公務員は、住んでいる市区町村の支給日をそのまま使えません。こども家庭庁は、公務員には市区町村ではなく勤務先から支給し、出生や転居の手続きも勤務先で行う、としています。支払期月の偶数月は法律の規定ですが、何日に入るかは勤務先の扱いです。


表の額より少なくなる、または入らないとき

2か月分の早見表は、差し引きがないときの額です。表どおりにならない主な理由は、こども家庭庁のQ&Aに次の2系統があります。

保育料は、市区町村の判断で、手当を受け取る人と保育料を支払う扶養義務者が同じ場合に、支払いの際に差し引けます。学校給食費、放課後児童クラブの利用料、延長保育の利用料などは、受給者からの申し出があるときに差し引けます。差し引く費用と申し出の方法は市区町村が決め、実施するときは案内が出ます。倉敷市も、申し出があった人について保育料や学校給食費などを児童手当から徴収できる、と書いています。

もう一つは、振込そのものが別の人に向かう場合です。児童が施設に入所しているときや里親などに委託されているときは、原則として施設の設置者や里親などに支給されます。通所や、2か月以内の入所・委託で一定の要件を満たすときは、保護者に支給される、とQ&Aにあります。

所得制限については、倉敷市が、令和6年10月分から撤廃された、と書いています。こども家庭庁は、所得上限限度額を超えて児童手当も特例給付も受けていなかった人を、制度改正後に新たに申請が必要だった人として挙げ、その申請猶予を令和7年3月31日までとしています。この猶予は、2026年10月の時点では過ぎています。今から認定請求する場合の開始月は、原則として申請した月の翌月分です。所得制限がないことと、申請しなくても振り込まれることは、別の話です。

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よくある誤解 Q&A

Q. 児童手当は毎月、同じ日に振り込まれますか?

A. 定期の支払いは毎月ではありません。児童手当法は2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期とし、こども家庭庁は各回に前月までの2か月分を支給する、としています。日付は市区町村が決め、倉敷市は7日、東京都北区は12日頃、青森市は13日です。

Q. 6月の支給日に、6月分は入りますか?

A. 入りません。6月の支給日に入るのは4月分と5月分です。6月分は7月分と一緒に、8月の支給日に入ります。青森市は、5月に生まれて5月に認定請求した場合、6月分からの支給になり、6・7月分は8月の支給日に振り込まれる、と説明しています。

Q. 子どもが生まれた月の翌月には、もう口座に入りますか?

A. 申請が出生月中でも、支給開始はその翌月分からです。その翌月が偶数月の対象月よりあとなら、次の偶数月まで口座には入りません。5月出生・5月申請なら、初回は8月の支給日です。月末近くで申請が翌月になり、出生日の次の日から15日を過ぎると、遅れた月分は原則として受けられません。

Q. 高校を卒業する3月に、児童手当は振り込まれますか?

A. 3月は定期の支払期月ではありません。2月分と3月分を支払う期月は4月です。対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。3月31日を過ぎた月の分まで支給されるかは、確認したこども家庭庁の案内には書かれていないので、この記事では決めません。

Q. 早見表の30,000円や50,000円が、そのまま通帳に入りますか?

A. 入らないことがあります。市区町村が保育料を差し引く場合と、申し出により学校給食費などを差し引く場合があります。振込先は受給者本人の口座で、子ども名義には原則として振り込まれません。公務員は勤務先からの支給です。


偶数月の入金を、教育費の計画に置く

2か月に1回の入金が、小学校から大学までの支出のどこに当たるかは、進学の時期とほかの支出で変わります。児童手当の振込月と月額を含めた教育費の総額は、Gaku-Simのシミュレーターで試算できます。

Gaku-Simのシミュレーター


出典・参考資料

支給月、月額、申請の翌月分、15日のルール、口座名義、天引き、公務員の支給元は、2026年10月14日に次のページで確認しました。30,000円、20,000円、60,000円、50,000円、180,000円、120,000円、360,000円、300,000円、15,000円の差は、掲載の月額に月数を掛けたこの記事の計算です。6月5日、6月9日、6月20日、5月25日、5月26日は、Q&Aの文を日付に当てはめた例です。

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