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児童手当の第3子の数え方は?大学生の兄姉は含む?【2026年版】

更新日:2026-10-16 / 0歳〜大学生年代 / 児童手当

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児童手当の第3子は、大学生年代の兄姉を含めて上から数える

児童手当の第3子は、生まれた順の3番目とは限りません。こども家庭庁は、第3子以降を、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子、としています。兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したあと、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいて、親等に経済的負担のある子です。大学生年代の上の子は、この範囲と負担の条件を満たすときに人数へ入ります。

制度の条件や使える金額は、家庭ごとに違います。「わが家の場合はいくら必要で、どこまで準備できているか」を一度整理したい方は、お金のプロ(FP)の無料相談で、教育費と家計をまとめて聞いてみるのも一つの方法です。

手当の月額が出るのは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。大学生年代の兄姉本人は、この範囲の外なので、児童手当の支給対象ではありません。人数に入った結果として月額3万円になるのは、年齢順で3人目以降になった、下の支給対象の子です。こども家庭庁のカウント方法のPDFは、子どもが3人以上いても、必ずしも第3子以降として数えるわけではない、としています。兄姉等については、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。

この記事では、数える範囲、大学生の兄姉を入れたときと外したときの月額差、確認書を出すまでの順番を分けて書きます。支給日が何日かは扱いません。振込月は児童手当の支給日はいつ?偶数月に届く2か月分の中身【2026年版】です。

金額と年齢の区切りは、2026年10月16日に公開されているこども家庭庁のページで確認しました。早見表の年額と2か月分は、掲載の月額に月数を掛けた、この記事の計算です。


数える子は2種類で、手当が出るのは高校生年代まで

こども家庭庁の案内とQ&Aは、人を次の2つに分けています。表の月額は、Q&Aが1人あたりの額として載せている金額です。

呼び方(こども家庭庁) 年齢の範囲 児童手当の月額
児童 0歳から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 3歳未満は15,000円。3歳以上高校生年代は10,000円。いずれも第3子以降は30,000円
児童の兄姉等 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したあと、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで。親等に経済的負担がある子 この範囲の子本人には、支給対象の月額が書かれていない

第3子以降の30,000円は、3歳未満でも3歳以上でも同じです。違いは、第1子・第2子の月額です。3歳未満の第1子・第2子は15,000円、3歳以上高校生年代の第1子・第2子は10,000円です。兄姉等を1人目に数えて、下の子が3人目になったとき、その下の子の月額は年齢にかかわらず30,000円です。

板橋区は、高校生年代までを支給対象児童、大学生年代を算定対象児童と呼び、年齢順に数える、と説明しています。区のページは、支給対象児童と算定対象児童の合計が3人以上のとき、年齢順で3人目以降の支給対象児童の手当が一律3万円、としています。区の更新日は2026年6月26日です。区の文言は「18歳になった日以降」「22歳になった日以降」で、こども家庭庁の「達する日以後の最初の3月31日」と表記が違います。誕生日が区切りの前後になる子は、住んでいる市区町村の認定に従ってください。

22歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた子は、兄姉等に入りません。板橋区の例は、23歳、21歳、19歳、17歳、15歳の並びで、17歳を第3子(3万円)、15歳を第4子(3万円)としています。5人を全員数えると17歳は4人目になるので、この例では1人が人数の外です。こども家庭庁の年齢の範囲を当てはめると、外れるのは22歳年度末を過ぎた23歳で、21歳と19歳が上の2人です。21歳と19歳の月額は、区の例には書かれていません。


大学生の兄姉を数に入れると、下の子の月額がいくら変わるか

板橋区が公表している年齢の並びへ、こども家庭庁の月額を当てはめます。誰が第何子かは区の例、円の額はこども家庭庁の表です。右の年額と、兄姉を外した場合の差は、この記事の掛け算です。

19歳・13歳・9歳の並び

板橋区の例1は、19歳、13歳、9歳で、13歳が第2子(1万円)、9歳が第3子(3万円)です。

年齢 この並びでの位置 月額 同じ月額が12か月続いた年額
19歳 1人目(兄姉等。手当の支給対象ではない) 0円 0円
13歳 第2子(3歳以上、高校生年代までの区分) 10,000円 120,000円
9歳 第3子 30,000円 360,000円
支給対象の2人の合計 40,000円 480,000円

19歳を人数に入れない場合、13歳は第1子、9歳は第2子です。どちらも3歳以上の第1子・第2子なので、月額は10,000円ずつです。

  • 数えない月額:10,000円+10,000円=20,000円
  • 数える月額との差:40,000円−20,000円=20,000円
  • 差が12か月続いた場合:20,000円×12=240,000円
  • 偶数月の1回(2か月分)の差:20,000円×2=40,000円

こども家庭庁は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月までの2か月分を支給する、としています。40,000円は、その2か月分に上の月額差を掛けた計算で、振込日の公式の額ではありません。

3歳未満が第3子になる並び

次は、板橋区の例ではなく、こども家庭庁の月額表をこの記事が当てはめた並びです。20歳を兄姉等として数え、4歳と1歳がいる場合です。20歳が1人目、4歳が第2子、1歳が第3子になります。

年齢 数える場合の月額 20歳を数えない場合の月額
20歳 0円(兄姉等) 人数の外
4歳 10,000円(第2子) 10,000円(第1子)
1歳 30,000円(第3子) 15,000円(3歳未満の第2子)
支給対象の合計 40,000円 25,000円

差は40,000円−25,000円=15,000円です。3歳未満の第1子・第2子は15,000円なので、高校生年代の第2子が第3子になるとき(差20,000円)より、月額の差は5,000円小さくなります。15,000円×12=180,000円、15,000円×2=30,000円です。180,000円と30,000円も、この記事の計算です。

23歳は入れず、21歳と19歳を数える並び

板橋区の例2は、23歳、21歳、19歳、17歳、15歳で、17歳が第3子(3万円)、15歳が第4子(3万円)です。21歳と19歳を上の2人、17歳と15歳を第3子・第4子と読むと、支給対象の月額は30,000円が2人です。

  • 数える月額:30,000円+30,000円=60,000円
  • 12か月:60,000円×12=720,000円
  • 21歳と19歳をどちらも数えない場合:17歳が第1子の10,000円、15歳が第2子の10,000円。合計20,000円
  • 月額の差:60,000円−20,000円=40,000円
  • 差の12か月:40,000円×12=480,000円
  • 2か月分の差:40,000円×2=80,000円

21歳だけを数え、19歳は経済的負担がなく人数の外、という中間は、区の例にはありません。兄姉等は1人ずつ、負担の有無で分かれます。上の720,000円、480,000円、80,000円は、この記事の計算です。


数に入れるには確認書が必要で、就職していても分かれ目は生計費

大学生年代の子は、住民票に載っているだけでは第3子の人数に入りません。手順は次の順です。

  1. その子が、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したあと、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいるかを見る。この範囲の外は兄姉等ではない。
  2. 監護に相当する世話等をしているか、生計費を負担しているかを見る。こども家庭庁のPDFは、この2つがなければ第3子以降として数えない、としています。
  3. すでに手当を受け取っていて額が増えるときは額改定認定請求、初めて受け取るときは認定請求をする。増額と初めての申請の使い分けは、こども家庭庁のQ&Aが書いています。
  4. 兄姉等について監護相当の世話等と生計費の負担があるときは、監護相当・生計費の負担についての確認書を添える。確認書の提出は、こども家庭庁の案内に書かれています。
  5. 手当は、原則として申請した月の翌月分から支給される。出生日や転入日が月末に近く、申請が翌月になっても、その日の翌日から15日以内なら、申請した月分から支給する、とQ&Aにあります。

板橋区は、算定対象児童は自動では児童数に計算されない、と書いています。支給対象と算定対象を3人以上養育し、算定対象が1人以上いるときは、新規申請、額改定申請、変更届、現況届などの手続きに合わせて確認書が必要です。生計費の負担とは、受給者の収入で日常生活の全部または一部を営んでおり、かつそれを欠くと通常の生活水準を維持できないこと、と区は定義しています。職業等の欄が無職またはその他のときは、現況届と確認書を毎年6月に提出する、とも書いています。毎年6月の再提出が全国の市区町村で同じ、とは、確認したこども家庭庁の案内には書かれていません。

佐賀市は、養育を次の両方を満たす場合、としています。1つ目は、監護に相当する世話等をしていること(別居の場合は、定期的な連絡や面会)。2つ目は、進学、就職、婚姻、出産などの状況にかかわらず、学費や食費、家賃などの生計費を負担し、その負担を欠くと通常の生活水準を維持できないことです。市の更新日は2026年5月21日です。

佐賀市の例では、働いている姉に生計費の負担がなかったため多子の人数に入っていなかった家庭が、その姉が仕事を辞めて就職活動を始め、生活費を負担することになったとき、手続きをすると下の子の月額が30,000円になる、としています。就職したことだけで人数から外れる、とも、学生であることだけで人数に入る、とも書いていません。分かれ目は負担です。提出書類は、児童手当額改定認定請求書と、監護相当・生計費の負担についての確認書です。市外に住民票がある子でマイナンバーの情報連携を使うときは個人番号の記入が必要、と連携を使わないときは住民票の写し、市内ならどちらも省略できる、と市は書いています。この省略が他の市区町村と同じとは限りません。

佐賀市は、提出期限を過ぎると手当額への反映は提出日の翌月分から、とも書いています。高校3年生年代が翌年度も人数に残る場合の期限や、短大・専門学校の卒業月の翌月16日といった日付は、佐賀市のページの日程です。こども家庭庁のQ&Aは、原則は申請月の翌月分、月末近くは15日以内なら申請月分、までを書いています。市区町村ごとの締切の日付は、住んでいる市区町村のページで確認してください。

公務員は、住んでいる市区町村ではなく勤務先で手続きします。こども家庭庁のQ&Aは、子どもが生まれたときの申請も、現況届も、勤務先で行う、としています。

大学等の修学支援でいう「子ども3人」とは、数え方が違います。あちらは生計維持者が扶養する子どもの数で、大学生本人が支援の対象になり得ます。児童手当の第3子は、年齢順と、兄姉等への経済的負担の有無です。大学生本人に児童手当の月額は出ません。修学支援側の人数は多子世帯の大学無償化:3人目が認定される条件とは【2026年版】です。

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よくある誤解 Q&A

Q. 大学生の子どもにも、児童手当の月3万円は出ますか?

A. 出ません。こども家庭庁の支給対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。大学生年代の兄姉等は、条件を満たすときに人数へ入るだけで、本人の月額は案内の表にありません。月30,000円になるのは、年齢順で3人目以降になった支給対象の子です。

Q. 子どもが3人いれば、下の子は月3万円になりますか?

A. 人数だけではそうなりません。こども家庭庁は、3人以上いても必ずしも第3子以降として数えない、としています。18歳年度末を過ぎた兄姉等は、監護に相当する世話等と生計費の負担が必要です。板橋区は、大学生年代の子は自動では人数に計算されない、と書いています。

Q. 上の子が就職したら、もう第3子には数えませんか?

A. 就職したことだけでは決まりません。佐賀市は、進学、就職、婚姻、出産にかかわらず、生計費を負担し、その負担がないと通常の生活を維持できない場合を養育としています。負担がなければ人数に入らず、負担が始まったあとに手続きをすると、下の子の月額が30,000円になる例を市が書いています。

Q. 大学の多子世帯の「子ども3人」と同じ数え方ですか?

A. 同じではありません。大学の修学支援は、生計維持者が扶養する子どもの数を見ます。児童手当は、高校生年代までの児童と、経済的負担のある22歳年度末までの兄姉等を、年齢の上から数えます。大学生本人が児童手当を受け取るわけではありません。

Q. 22歳を過ぎた兄姉も、第3子の人数に入りますか?

A. 22歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた子は、こども家庭庁の兄姉等に入りません。板橋区の例は、23歳を含む並びでも、17歳を第3子、15歳を第4子としています。境界の日は、市区町村の認定で確認してください。


第3子の月額差を、教育費の計画に置く

兄姉を数に入れるかどうかで、下の子の月額は10,000円や15,000円のままか、30,000円になるかが分かれます。上の早見では、差が月20,000円の並びと、月15,000円の並びと、月40,000円の並びがありました。小学校から大学までの支出のどこにこの差が当たるかは、進学の時期とほかの支出で変わります。

児童手当の月額差を含めた教育費の総額は、Gaku-Simのシミュレーターで試算できます。

Gaku-Simのシミュレーター


出典・参考資料

支給対象の年齢、月額15,000円・10,000円・30,000円、第3子以降の定義、兄姉等の年齢、確認書、偶数月の2か月分、認定請求と額改定認定請求、申請月の翌月分、15日の扱いは、2026年10月16日に次のページで確認しました。0円、20,000円、25,000円、40,000円、60,000円、120,000円、180,000円、240,000円、360,000円、480,000円、720,000円、30,000円(2か月分の差)、80,000円は、掲載の月額に月数を掛けた、または並べた月額を足し引きした、この記事の計算です。20歳・4歳・1歳の並びは、公式の例ではなく、こども家庭庁の月額表をこの記事が当てはめたものです。

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