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就学支援金は再婚・養子縁組後だれが所得者になるか【2026】

更新日:2026-08-30 / 高校1〜3年生 / 就学支援金

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再婚後の就学支援金は、所得者を原則として親権者のまま見ます

結論から言うと、保護者が再婚しても、高等学校等就学支援金の「所得者」にあたる保護者等は、原則として親権者のままです。再婚相手(継親)は、養子縁組をして親権者にならない限り、保護者等には増えません。2026年4月時点の国の就学支援金は所得制限が撤廃されており、再婚の前後でも私立高校全日制なら月38,100円(年457,200円)、公立高校全日制なら月9,900円(年118,800円)、国立は月9,600円(年115,200円)が上限です。

「再婚したから満額になる/止まる」「再婚相手の年収が乗ると対象外」は、国の就学支援金には当たりません。必要なのは、保護者等の人数そのものが変わったときの届出です。文部科学省は、離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があったときは、速やかに届出が必要であり、提出がなく課税所得等の変更が後から発覚すると返納等があり得る、と案内しています。再婚そのものより、養子縁組で親権者が増えたかどうかが起点です。離婚成立後の切替は就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】、別居中でまだ離婚していないときの見方は就学支援金は別居中の父母どちらの所得で判定するか【2026】です。ひとり親の加算額はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきです。本記事は、再婚後に所得者をだれにするかに絞ります。

就学支援金が対象とするのは授業料のみです。入学金・施設整備費・教材費・制服代・通学費は対象外です。再婚しても、この範囲は変わりません。


再婚しても残る高校の費用内訳

文部科学省「子供の学習費調査」令和5年度版によると、高校全日制の年間学習費総額(学校教育費+学校外活動費)は公立596,954円(約59.7万円)、私立1,179,261円(約117.9万円)です。就学支援金を差し引く前の数字であり、再婚しても授業料以外の負担は残ります。世帯の手取りは先に動きます。

費用項目 年間目安 就学支援金の対象 再婚後の考え方
授業料 公立は上限付近、私立は約47〜90万円 学校種ごとの上限まで 再婚相手を足しても上限額は同じ(2026年4月時点)
入学金(初年度のみ) 約15〜30万円 対象外 全額自己負担。再婚では補填されない
施設整備費・教育充実費 約10〜20万円 対象外 全額自己負担
教材・制服・通学 約8〜20万円 対象外 全額自己負担。転居で通学費が増えることがある
奨学給付金など所得を見る制度 世帯構成と所得次第 就学支援金とは別 養子縁組で保護者等が増えると、残る制度は再判定されやすい

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(令和8年)、同「子供の学習費調査」令和5年度版、同「高等学校等就学支援金制度」(保護者等の変更)

授業料が年50万円の私立なら、上限457,200円の範囲内なので授業料の自己負担はほぼ残りません。授業料が年70万円なら、約24.3万円が授業料の自己負担です。再婚相手の年収が高くても低くても、この上限計算は同じです。変わるのは、所得制限が残る別制度の可否と、保護者等の届出を出したかどうかです。

高校生等奨学給付金は、低所得世帯の授業料以外の負担を想定した別給付です。保護者等の所得と世帯構成で判定します。再婚で世帯の収入が増えると外れやすく、逆に再婚相手に収入がなくても、保護者等に含めたあとは双方の収入状況が必要になることがあります。都道府県の私立高校授業料軽減も、住所地の所得要件が残っていることがあります。国の就学支援金が所得を見なくなったことと、これらの制度まで所得を見ないことは同じではありません。


再婚後の所得者:制度の詳細(2026年4月時点)

保護者等は親権者。再婚相手は縁組がなければ増えない

文部科学省の就学支援金では、支給額の判断基準となる者を「保護者等」と呼んできました。原則は親権者であり、両親がいる場合は2名です。親権者がいない場合は未成年後見人、それもいない場合は主たる生計維持者、それもいない場合は生徒本人、という順です。再婚しても、再婚相手が養子縁組をして親権者になっていなければ、保護者等の人数は増えません。同居している、同じ住民票、生活費を分担している、だけでは、継親は保護者等になりません。

届出の窓口は、日本国籍の生徒ならオンライン申請システム e-Shien です。保護者等の追加・削除は「保護者等情報変更届出」で行います。紙申請の生徒は、学校を通じて収入状況届出書を出します。学校の案内では、ひとり親だった保護者の再婚などにより保護者が増えたときは、新しい保護者等のマイナンバーの追加提出が必要、と整理されています。増えたのが養子縁組後の親権者であるときが、この欄です。名字が変わっただけのときは、連絡先の修正で足りることがあります。どちらに当たるかは、戸籍と学校の配布文書で確認してください。

ステップファミリーでも、元配偶者との共同親権が残っているときは、保護者等は実父母のままです。令和8年4月施行の民法改正で、離婚後に父母双方を親権者と定めることができます。法務省の解説では、令和8年度以降の就学支援金は親権者等の収入を考慮しない、と明記されています。再婚相手の年収を合算して対象外になる、という心配は、国の就学支援金には当たりません。一方、高校生等・新修学支援金のように所得審査が残る支援では、保護者等の人数が変わると判定が動き得ます。該当しそうなときは、都道府県の就学支援金担当に確認してください。

国の月額は所得で分かれない。見るのは残る制度

令和8年4月施行の改正で、高等学校等就学支援金の所得制限は撤廃されました。日本国内に住所があり、国籍・在留資格等の要件を満たし、申請すれば、学校種ごとの上限まで授業料を補填します。再婚相手の年収が高くても、実親の年収が低くても、国の月額上限は分かれません。申請と在学・通算月数(全日制は原則36月)は残ります。

所得を見るのは、次の別制度です。高校生等・新修学支援金は、新制度の対象外になった生徒などへの経過的・補完的な支援で、保護者等の課税標準額等で支給額を判定します。都道府県の私立高校授業料軽減も、住所地の所得要件が残っていることがあります。高校生等奨学給付金は、生活費・教材費向けの別給付で、低所得の保護者等を対象にします。ここでの「所得者」は、養子縁組後に増えた保護者等を含みます。税のひとり親控除が再婚で外れる話は、加算額の記事側です。本記事で先に決めるのは、e-Shien上の保護者等を誰にするかです。

就学支援金は学校が代理受領し、授業料債権に充当します。再婚相手の口座に振り込まれる制度ではありません。授業料が上限を超える差額は、学校の指定どおりに納めます。

大学の再婚・離婚・別居とは窓口も結論も違う

大学の修学支援新制度は、家計基準が残っています。日本学生支援機構(JASSO)は、死別または離婚した親が再婚し、本人と再婚相手が同一生計なら、親と再婚相手の2名として所得を見る、と案内しています。養子縁組の有無は問いません。高校の就学支援金は親権者ベースなので、縁組なしの継親は保護者等に入りません。同じ「再婚」でも、見る人の範囲が違います。大学側の離婚切替は大学授業料支援は離婚後の所得者をどう切り替えるか【2026】です。

生徒が親族宅や寮で親と別居していても、保護者等は原則として親権者です。自己の収入で生計を維持していると認められる独立生計は就学支援金は独立生計・別居だと所得は誰で見る【2026年版】です。扶養外れは扶養から外れたら就学支援金の所得判定はどうなるか【2026】です。2026年4月時点の変更点の全体像は就学支援金2026年(令和8年)の変更点まとめ:何が変わった?です。


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よくある誤解 Q&A

Q. 再婚したら、就学支援金の所得者は自動で再婚相手を含みますか?

A. 含みません。再婚相手が養子縁組をして親権者にならない限り、保護者等は増えません。縁組で増えたときは、学校へ報告し、e-Shienの保護者等情報変更届出を出します。

Q. 再婚相手の年収が高いと、就学支援金は止まりますか?

A. 2026年4月時点の国の就学支援金は所得で月額が分かれません。私立全日制なら月38,100円が上限のままです。増減し得るのは、奨学給付金や都道府県の上乗せなど、所得を見る別制度です。

Q. 再婚と離婚・別居は、同じ届出ですか?

A. 同じではありません。離婚成立後の切替は就学支援金は離婚・親権変更後だれが所得者になるか【2026】、別居中は就学支援金は別居中の父母どちらの所得で判定するか【2026】です。再婚で動くのは、養子縁組で親権者が増えたときです。

Q. 所得制限がなくなったので、高校の費用はかからなくなりますか?

A. なりません。対象は授業料のみです。入学金・施設費・教材費・通学費は自己負担です。私立で授業料が年457,200円を超える分も自己負担です。

Q. 入学金も就学支援金で補填されますか?

A. されません。就学支援金の対象は授業料のみです。再婚しても、入学金は初年度の自己負担として残ります。

Q. ひとり親の加算と、再婚後の所得者は同じ手続ですか?

A. 同じではありません。加算額の計算はひとり親・高校生の就学支援金:加算額はいくら?計算例つきです。本記事は、保護者等を誰にするかの届出です。


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