育児休業給付金はいくらもらえる?給付率と支給上限【2026年版】
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結論:180日までは67%、181日目からは50%
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取ったときに、休業開始時の賃金日額をもとに支払われる給付です。金額の軸は給付率です。厚生労働省のパンフレット(令和8年8月1日改訂版)では、**同一の子について休業開始から通算180日までは給付率67%、181日目以降は50%**とされています。出生時育児休業給付金(産後パパ育休)が支給された日数も、この180日に通算されます。
制度の条件や使える金額は、家庭ごとに違います。「わが家の場合はいくら必要で、どこまで準備できているか」を一度整理したい方は、お金のプロ(FP)の無料相談で、教育費と家計をまとめて聞いてみるのも一つの方法です。
30日分で賃金の支払いがない場合、令和9年7月31日までの支給上限は給付率67%で332,454円、給付率50%で248,100円です。賃金日額には上限と下限があり、計算した日額が上限を超えても、超えた分は給付額に反映されません。
この記事では、賃金日額の出し方、30日あたりの早見表、賃金日額12,000円を仮定した計算例、休業中に給与が出たときの減額を、公式資料の計算式だけで整理します。
支給額の計算式
育児休業給付金の支給額は、次の式です。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
給付率は、通算180日までが67%、181日目以降が50%です。支給日数は、原則として1支給単位期間あたり30日です。支給単位期間は、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間で、その月の途中で休業が終わるときは休業終了日までの日数になります。応当日がない月は、その月の月末を応当日とみなします。
休業開始時賃金日額は、次の賃金を180で割った額です。
- 対象期間は、同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前、直近6か月
- 産前産後休業を取った人が続けて育児休業を取る場合は、原則として産前産後休業の開始前
- 賃金支払基礎日数が11日未満の月は除く。休業開始前2年間に、11日以上の月が6か月に満たないときは、賃金の支払基礎となった時間が80時間以上の月を使う
- 臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は除く
この日額には上限と下限があります。令和8年8月1日改訂版のパンフレットでは、上限16,540円、下限3,203円で、いずれも令和9年7月31日までの額です。計算した日額が16,540円を超えるときは16,540円、3,203円を下回るときは3,203円を使います。
東京労働局の資料では、この賃金日額の上限は毎年8月1日に変更される場合があるとされています。同じ資料の令和8年8月1日現在の賃金月額は、上限496,200円、下限96,090円です。496,200円は16,540円×30日、96,090円は3,203円×30日です。
30日あたりの早見表
支給日数が30日で、その期間を対象とする事業主からの賃金支払いがない場合の額です。上限の行と下限の行はパンフレットに掲載された金額です。8,000円と12,000円の行は、この記事の計算例として公式の式に当てはめたもので、パンフレットに載っているモデル賃金ではありません。
| 休業開始時賃金日額 | 30日×67% | 30日×50% | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 3,203円(下限) | 64,380円 | 48,045円 | パンフレットの支給下限額 |
| 8,000円 | 160,800円 | 120,000円 | この記事の計算例 |
| 12,000円 | 241,200円 | 180,000円 | この記事の計算例 |
| 16,540円(上限) | 332,454円 | 248,100円 | パンフレットの支給上限額 |
計算例の内訳は次のとおりです。
- 8,000円 × 30日 × 67% = 160,800円
- 8,000円 × 30日 × 50% = 120,000円
- 12,000円 × 30日 × 67% = 241,200円
- 12,000円 × 30日 × 50% = 180,000円
東京労働局の資料では、令和8年7月31日までの支給上限は、給付率67%で323,811円、給付率50%で241,650円でした。令和8年8月1日以降の30日あたり上限が、332,454円と248,100円です。
パンフレットは、支給下限額について、育児休業期間を対象とする事業主からの賃金支払いがなかった場合の額であり、休業中に支払われた賃金によってはこの額を下回ることがある、と注記しています。64,380円と48,045円は、賃金が出ないときの下限です。
180日ちょうどを「30日×6回」と置いて総額を出さないでください。支給単位期間は暦の1か月で、最終期間は休業終了日までの日数です。67%が続くのは日数の通算で180日まで、というルールと、1回の支給が原則30日、というルールは別です。
賃金日額12,000円の計算例
直近6か月の対象賃金が合計2,160,000円だった場合を仮定します。賞与は、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金として除いたあとの合計です。
賃金日額 = 2,160,000円 ÷ 180 = 12,000円
12,000円は下限3,203円と上限16,540円のあいだなので、そのまま使います。30日換算の賃金月額は360,000円です。
賃金の支払いがない支給単位期間なら、早見表のとおり67%の期間は241,200円、50%の期間は180,000円です。
同じ12,000円でも、休業中に事業主から賃金が出ると式が変わります。パンフレットの区分は、比較の基準を「休業開始時賃金日額 × 支給日数」に置いています。30日・日額12,000円なら基準額は360,000円です。
| 支払われた賃金の位置 | 67%の期間(180日まで) | 50%の期間(181日目以降) |
|---|---|---|
| 減額されないライン | 基準額の13%以下(46,800円以下) | 基準額の30%以下(108,000円以下) |
| 一部減額 | 13%超〜80%未満 | 30%超〜80%未満 |
| その期間は不支給 | 基準額の80%以上(288,000円以上) | 同じ(288,000円以上) |
13%・30%・80%の区分はパンフレットの規定です。46,800円、108,000円、288,000円は、基準額360,000円にその割合を掛けたこの記事の計算例です。
ここに、支払われた賃金が90,000円だった場合を置きます。
- 67%の期間:90,000円は46,800円を超え、288,000円未満です。支給額は「360,000円 × 80% − 90,000円」= 198,000円
- 50%の期間:90,000円は108,000円以下です。減額されず、180,000円のままです
同じ90,000円でも、180日を境に扱いが変わります。80%以上(この例では288,000円以上)になると、その支給単位期間の育児休業給付金は支給されません。
金額の前に確認する要件と期間
給付率を掛けられるのは、支給要件を満たす休業だけです。パンフレットが挙げる主な要件は次のとおりです。
- 1歳未満の子を養育するための育児休業であること。対象は、被保険者が初日と末日を明らかにして申し出、事業主が認めた休業です。原則として子が1歳に達する日前までの休業が対象で、分割は2回までです。3回目以降は、パンフレットが定める除外事由(別の子の産前産後休業・育児休業や、別の家族の介護休業で元の休業が終わり、その新たな休業が対象の子または家族の死亡などにより終わった場合など)に当たるときを除き、給付の対象になりません。
- 休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は、賃金支払いの基礎となった時間が80時間以上)の完全月が12か月以上あること。過去に基本手当などの受給資格決定を受けたことがある場合は、それ以降の月に限られます。疾病などで引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があるときは、その期間を2年に加算でき、合計で最長4年間です。
- 1支給単位期間の就業日数が10日以下であること。10日を超えても、就業した時間が80時間以下ならこの要件は満たします。支給単位期間が1か月未満でも、同じ10日・80時間で判断します。
- 期間を定めて雇用されている人は、養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、1歳6か月に達する日後も休業する場合は、2歳に達する日までの間です。
対象者は雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者です。雇用保険の被保険者でない自営業・フリーランスは、この給付の計算の対象になりません。
産後休業(出生日の翌日から起算して8週間)は、育児休業給付金の対象外です。産後6週間を経過して本人の請求で産後休業を終えた場合でも、産後8週間を経過するまでは産後休業とみなされます。この期間の所得保障は、加入している健康保険の出産手当金です。出産手当金はハローワークの給付ではないため、金額は健康保険の運営機関に確認してください。
期間が延びる制度は、給付率とは別です。
- 父母ともに育児休業を取るパパ・ママ育休プラスでは、次の3つをすべて満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間が支給対象になり得ます。育児休業の開始日が子の1歳に達する日の翌日以前であること。開始日が、配偶者が取得している育児休業の初日以後であること。配偶者が、子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。ただし、母親は出産日(産前休業の末日)・産後休業・育児休業を合わせて上限1年、父親は出生時育児休業と育児休業を合わせて上限1年です。
- 保育所等で保育の実施が行われないなどの場合は、子が1歳6か月、さらに2歳に達する日前まで対象が延びることがあります。
延びた期間も、通算180日を超えた日は給付率50%です。
初回の支給申請を受給資格確認と同時に行う場合、提出期限は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日です。パンフレットの例では、開始日が7月10日なら4か月を経過する日は11月9日、提出期限は11月30日です。2回目以降は原則2か月に1度で、本人が希望すれば1か月に1度も申請できます。給付金は、届け出た被保険者本人の口座に、支給決定後およそ1週間で振り込まれます。
出生直後の上乗せは、別の給付金です
育児休業給付金の67%や50%とは別に、令和7年4月1日以後の休業を対象に出生後休業支援給付金があります。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人が、一定の要件を満たしたときの上乗せで、給付率は13%、日数の上限は28日です。
支給額は「休業開始時賃金日額 × 対象期間内の休業日数(28日が上限) × 13%」です。賃金日額12,000円で28日すべてが対象なら、12,000円 × 28日 × 13% = 43,680円です。これは上限ではありません。パンフレットの28日あたり上限は60,205円、賃金支払いがない場合の下限は11,658円です。
両親ともに一定期間の休業を取るなどの要件があり、満たさないと13%は付きません。出生時育児休業給付金(産後パパ育休、上限28日、給付率67%)の28日あたり支給上限は、同じパンフレットで310,290円です。産後パパ育休の日数は、67%が適用される180日に通算されます。
67%と13%を同じ日に両方受けられる期間は、パンフレットが「合わせて給付率80%」と図示している部分です。注記では、育児休業中は申出により健康保険料と厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担がなく、育児休業等給付は非課税であるため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当になると説明されています。同じ注記が、賃金日額に上限があることへの注意を付けています。給与が一部出る場合や、日額が上限に当たる場合は、この説明の前提から外れます。
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よくある誤解 Q&A
Q. 育休に入っているあいだ、ずっと賃金の67%が出ますか?
A. 給付率67%は、同一の子について休業開始から通算180日までです。181日目以降は50%です。出生時育児休業給付金の支給日数も180日に数えます。月ごとの支給日数は原則30日で、休業終了月は終了日までの日数です。
Q. 賃金日額が上限を超えた分は、あとから調整されますか?
A. 調整されません。休業開始時賃金日額の上限は16,540円(令和9年7月31日までの額)です。30日・給付率67%の支給上限は332,454円、50%では248,100円です。東京労働局の資料では、賃金月額の上限は令和8年8月1日現在496,200円で、上限は毎年8月1日に変更される場合があります。
Q. 会社から一部給与が出ても、給付金は計算式のままですか?
A. 支払われた賃金が「賃金日額 × 支給日数」の13%以下(181日目以降は30%以下)なら、給付率どおりの額は減りません。その割合を超え80%未満だと、「賃金日額 × 支給日数 × 80% − 賃金額」になります。80%以上の賃金が出ると、その支給単位期間は育児休業給付金が支給されません。賃金が80%以上で育児休業給付金が不支給になると、出生後休業支援給付金も支給されません。13%超から80%未満で育児休業給付金だけが減る場合、出生後休業支援給付金の額は減りません。
Q. 産後8週間も、同じ給付率で計算できますか?
A. 計算できません。産後休業は育児休業給付金の対象外です。産後8週間を経過する前に産後休業を終了しても、8週間を経過するまでは産後休業とみなされます。この期間は、加入する健康保険の出産手当金を運営機関に確認してください。
Q. 雇用保険に入っていない自営業でも、同じ上限まで出ますか?
A. 出ません。対象は雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者です。被保険者でない自営業・フリーランスは、この記事の給付率と上限の計算には入りません。休業開始前2年間の被保険者期間(11日以上の完全月が12か月以上)も、別の要件です。
育休中の収入を、教育費の計画に置き換える
給付率と上限が分かっても、世帯の教育費は児童手当、復職後の勤務時間、その後の進学費用で変わります。育休中の1か月の給付額を、小学校から大学までの支出の中に置いて確認できます。
Gaku-Simで教育費を試算する
育休中の収入減を織り込んだ教育費の総額を、5分でシミュレーションできます。
出典・参考資料
金額・給付率・期限は、2026年10月12日に次の公開資料で確認しました。8,000円・12,000円・2,160,000円・90,000円と、それらから掛け算した46,800円、108,000円、160,800円、180,000円、198,000円、241,200円、288,000円、360,000円、43,680円は、資料の式に当てはめた計算例です。
- 厚生労働省「育児休業等給付について」(令和8年8月1日改訂版のパンフレットを掲載)
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(令和8年8月1日改訂版、PDF)
- 東京労働局「第12章 育児休業給付について」(PDF)(令和8年8月1日現在の賃金月額の上限・下限、毎年8月1日に上限が変わる場合がある旨、改定前の支給上限)