大学生のバイトは年収いくらまで?扶養控除と特定親族【2026年版】
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大学生のバイトは、親の扶養なら給与136万円以下
大学生の子のアルバイトが年収いくらまでか、は親の所得税の話です。令和8年分で、子の所得が給与だけなら、親の扶養控除を使える給与収入は136万円以下です。国税庁の扶養控除Q&Aは、給与収入136万円以下なら給与所得控除74万円を引いて合計所得金額が62万円以下になり、扶養控除を受けられる、としています。この金額は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。
制度の条件や使える金額は、家庭ごとに違います。「わが家の場合はいくら必要で、どこまで準備できているか」を一度整理したい方は、お金のプロ(FP)の無料相談で、教育費と家計をまとめて聞いてみるのも一つの方法です。
19歳以上23歳未満に限っては、136万円を超えても親の控除がすぐには消えません。合計所得金額が62万円を超え123万円以下なら、扶養控除に代わる特定親族特別控除があります。給与だけの場合の上限は、給与収入197万円以下です。控除額は所得が上がるにつれて63万円から3万円まで下がります。18歳以下や23歳以上の大学生には、この段階の控除はありません。
この記事では、扶養控除・特定扶養親族・特定親族特別控除の違い、令和7年分と令和8年分の年収の対応、親の税金とは別にある社会保険の年間収入、20歳の子を置いた計算例を整理します。136万円や197万円は、子本人の所得税がかからないラインでも、大学の授業料支援の所得判定でもありません。
金額と施行日は、2026年10月14日に公開されている国税庁のページ、令和7年度・令和8年度の税制改正Q&A、日本年金機構の案内で確認しました。給与収入への換算表と、あとの計算例の所得金額は、公式の式に当てはめたこの記事の計算です。
三つの控除は、年齢と所得で分かれる
親が使える控除は、子の年齢と合計所得金額で名前が変わります。控除額そのものは、所得から差し引く金額です。親の税金がその金額だけ減る、という意味ではありません。減る税額は親の課税所得で変わり、この記事では税率を掛けた税額は計算しません。
扶養控除は、控除対象扶養親族がいるときに受ける所得控除です。控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円です。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。
扶養親族の所得要件は、年間の合計所得金額が62万円以下であることです。令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下でした。給与所得だけの場合の給与収入は、令和8年分が136万円以下、令和7年分が123万円以下、令和2年分から令和6年分までが103万円以下です。ほかに、親と生計を一にしていること、配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)または里子等であること、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことが必要です。
特定親族特別控除は、令和7年分以後の所得税にある別の控除です。対象は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定以下であり、控除対象扶養親族に該当しない人です。国税庁はこれを特定親族と呼びます。扶養控除の対象に入っている人は、特定親族特別控除の対象にはなりません。どちらか一方です。
令和8年分の特定親族は、合計所得金額が62万円超123万円以下です。令和7年分は58万円超123万円以下でした。給与だけの場合、No.1177は給与収入197万円以下(令和7年分は188万円以下)と書いています。年末調整でこの控除を受けるには、給与の支払者へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します。
| 呼び方 | 12月31日の年齢 | 令和8年分の合計所得金額 | 親の控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(特定・老人以外) | 62万円以下 | 38万円 |
| 特定扶養親族(扶養控除) | 19歳以上23歳未満 | 62万円以下 | 63万円 |
| 特定親族(特定親族特別控除) | 19歳以上23歳未満 | 62万円超123万円以下 | 3万円〜63万円 |
16歳未満は控除対象扶養親族に入りません。大学生の多くは18歳以上なので、表の3行のどれかに当たります。年齢は12月31日現在です。年の途中で19歳や23歳になっても、判定はその日の年齢です。
令和8年分の控除額と、給与収入への換算
令和8年度税制改正では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。これらは原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。2026年10月14日の時点では、まだ施行前です。令和8年11月までの毎月の源泉徴収は変わりません。令和8年12月の年末調整で、令和8年分の年税額を改正後の金額で計算します。令和8年11月30日以前に、死亡または出国に伴う準確定申告書を出す場合は、No.1177の注のとおり、その申告の時点では改正後の特定親族特別控除を適用できません。12月1日以降の更正の請求で適用できます。
給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に上がります。国税庁No.1410は、令和8年分・令和9年分の給与等の収入金額が220万円までなら給与所得控除額を74万円とし、収入が69万1,000円以上220万円未満のときは別表とは別に次の金額とする、としています。74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得は「収入金額−74万円」です。この記事の換算は、この範囲の給与だけを前提にしています。収入が660万円未満の給与所得は、原則として別表第五で求めます。ただし220万円未満は、いま書いた注2の金額です。特定支出控除の適用があると、給与所得はさらに変わります。
特定親族特別控除の金額は、特定親族の合計所得金額で次のとおりです。No.1177の表で、令和8年12月1日施行、令和8年分以後の所得税に適用されます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
給与だけの場合、上の所得に74万円を足すと収入金額になります。136万円以下と197万円以下は、国税庁が給与収入として書いています。あいだの境界は、この足し算による換算です。136万円ちょうどは所得62万円で、扶養控除の側です。136万円を超えたところから、特定親族特別控除の表に入ります。
| 合計所得金額 | 給与だけの収入(換算) | 親の控除 |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 扶養控除。19歳以上23歳未満なら63万円 |
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 特定親族特別控除63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | 扶養控除も特定親族特別控除もなし |
159万円ちょうどは所得85万円で、控除額63万円の区分です。159万円を1円でも超えると所得が85万円を超え、控除額は61万円です。197万円ちょうどは所得123万円で、控除額3万円の区分です。197万円を超えると、この表の控除はありません。
19歳以上23歳未満で、136万円を超えて159万円以下のあいだは、控除額が63万円のままです。扶養控除の63万円から、特定親族特別控除の63万円へ移るだけで、差し引く金額は同じです。下がり始めるのは159万円を超えてからです。
20歳・給与だけの計算例
次の表は、令和8年分、12月31日時点で20歳、所得はアルバイトの給与だけ、親と生計を一にし、事業専従者ではなく、特定支出控除はない、と置いた計算例です。給与所得は、収入金額から74万円を引いた金額です。130万円の行は、国税庁Q&Aが挙げる例(130万円−74万円=56万円)と同じ引き方です。
| 給与収入 | 給与所得 | 親が受ける控除 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 1,300,000円 | 560,000円 | 扶養控除(特定扶養親族) | 630,000円 |
| 1,360,000円 | 620,000円 | 扶養控除(特定扶養親族) | 630,000円 |
| 1,490,000円 | 750,000円 | 特定親族特別控除 | 630,000円 |
| 1,500,000円 | 760,000円 | 特定親族特別控除 | 630,000円 |
| 1,600,000円 | 860,000円 | 特定親族特別控除 | 610,000円 |
| 1,700,000円 | 960,000円 | 特定親族特別控除 | 410,000円 |
| 1,970,000円 | 1,230,000円 | 特定親族特別控除 | 30,000円 |
| 2,000,000円 | 1,260,000円 | 対象外 | 0円 |
1,360,000円は所得620,000円で、62万円以下の境目です。1円でも超えると扶養控除ではなく、特定親族特別控除の最初の区分(63万円)です。1,500,000円は所得760,000円で、まだ62万円超85万円以下です。控除額は630,000円のままです。1,600,000円で610,000円、1,700,000円で410,000円まで下がります。1,970,000円が3万円の最後の段で、2,000,000円は合計所得金額1,260,000円となり、123万円を超えるため対象外です。
給与以外の所得があるときは、給与収入の上限ではなく合計所得金額で判定します。国税庁Q&Aは、給与以外に不動産所得や一時所得などがあっても、合計所得金額が62万円以下なら扶養控除を受けられる、としています。同じQ&Aの計算例では、給与収入120万円の給与所得は46万円、別の所得が10万円なら合計56万円です。56万円は、62万円以下の要件に収まります。
令和7年分は123万円と188万円だった
令和7年分は、改正の最初の年です。扶養控除の所得要件は合計所得金額58万円以下、給与だけなら123万円以下、給与所得控除の最低額は65万円でした。103万円以下は、令和2年分から令和6年分までの給与収入です。2026年のアルバイトに、103万円や123万円をそのまま使うと、令和8年分の136万円とずれます。
令和7年分の特定親族特別控除は、合計所得金額58万円超123万円以下です。次の表の2行目以降は、令和7年度税制改正Q&Aが掲載する、給与だけの収入金額と控除額の対応です。1行目の123万円以下は、同じQ&Aの注(58万円以下は扶養控除)と、扶養控除Q&Aの年分表です。特定支出控除がある場合は、表の金額と異なる、と同Q&Aは注記しています。
| 合計所得金額 | 給与だけの収入金額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 58万円以下 | 123万円以下 | 扶養控除。19歳以上23歳未満なら63万円 |
| 58万円超85万円以下 | 123万円超150万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 185万円超188万円以下 | 3万円 |
年分ごとの給与収入の境目だけを並べると、次のとおりです。扶養の列は国税庁Q&Aの表、特定親族の列はNo.1177と令和7年度Q&Aです。
| 年分 | 扶養控除(給与のみ) | 特定親族特別控除(給与のみ) |
|---|---|---|
| 令和2年分〜令和6年分 | 103万円以下 | 制度なし |
| 令和7年分 | 123万円以下 | 123万円超188万円以下 |
| 令和8年分 | 136万円以下 | 上限は197万円以下。段階は所得の表 |
令和8年分の途中の収入(159万円、164万円など)は、前の節の換算です。令和7年分の150万円や155万円は、Q&Aに載っている収入金額です。年をまたいで混ぜないでください。
社会保険の150万円未満は、税の壁と別
日本年金機構は、健康保険などの被扶養者の年間収入について、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定を受ける人が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合、これまでの「年間収入130万円未満」を「年間収入150万円未満」に変える、としています。60歳以上または障害者の180万円未満は、この変更の対象外として現行の説明に残っています。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。同居なら収入が被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満、という要件は変わらない、とされています。
これは所得税の136万円や197万円とは別の基準です。見る名前も違います。税は合計所得金額と、給与だけの場合の給与収入です。社会保険の案内は年間収入です。二つの金額が常に一致するとは限らないため、認定はその保険者に確認してください。アルバイト先で本人が厚生年金・健康保険に加入する基準も、親の健康保険の被扶養者の収入要件とは別です。加入の条件は、勤務先と日本年金機構の案内で確認してください。
計算例に戻すと、給与収入130万円は、令和8年分の税では所得56万円で扶養控除の所得要件を満たす、と国税庁が例示しています。社会保険の「130万円未満」は、130万円ちょうどを含みません。19歳以上23歳未満以外の人の年間収入要件は、原則として130万円未満です。60歳以上または障害者は180万円未満のままです。19歳以上23歳未満の年間収入要件は150万円未満なので、同じ130万円でも年齢で位置が違います。
20歳の計算例では、給与収入149万円も150万円も、税の控除額は63万円です。どちらも所得が62万円超85万円以下だからです。社会保険の「150万円未満」に、150万円ちょうどは入りません。税の控除が63万円残っていても、年間収入の要件は別途外れ得ます。逆に、149万円は150万円未満ですが、それだけで被扶養者になると決まっているわけではありません。半分未満や仕送りの要件が残っています。
18歳と23歳以上には、段階の控除がない
大学生であることと、特定扶養親族であることは一致しません。12月31日時点で19歳未満なら、一般の控除対象扶養親族です。控除額は38万円で、所得要件は同じ62万円以下(給与だけなら136万円以下)です。136万円を超えると扶養控除はなく、特定親族特別控除の段階もありません。19歳の誕生日が翌年1月以降なら、その年の大学生はこちらの側です。
12月31日時点で23歳以上の大学生も、一般の控除対象扶養親族です。控除額は38万円、境目は同じく給与136万円以下です。特定親族特別控除の197万円までは延びません。留年や浪人で23歳の年末を迎えると、前年まであった段階の控除が、年齢の理由でなくなります。
社会保険の150万円未満も、19歳以上23歳未満向けです。18歳や23歳以上の年間収入要件は、日本年金機構の案内では130万円未満の側です。18歳の大学生は、税の扶養が136万円以下まで残っていても、年間収入が130万円未満でなければ、被扶養者の収入要件の側では外に出ます。130万円の給与は税の扶養の例に入り、130万円未満には入りません。
| 12月31日の年齢 | 給与136万円以下(所得62万円以下) | 136万円超〜197万円以下 | 社会保険の年間収入 |
|---|---|---|---|
| 19歳未満の大学生 | 扶養控除38万円 | 親のこの控除はなし | 130万円未満(配偶者を除く19〜22歳以外) |
| 19歳以上23歳未満 | 扶養控除63万円 | 特定親族特別控除3万〜63万円 | 150万円未満(配偶者を除く) |
| 23歳以上の大学生 | 扶養控除38万円 | 親のこの控除はなし | 130万円未満 |
社会保険の列は、日本年金機構が書く年間収入の金額です。税の給与収入と同じとは限りません。60歳以上または障害者の180万円未満は、大学生の通常の年齢では使いません。
一人暮らし、申告書、子本人の税
一人暮らしでも、すぐに扶養から外れるわけではありません。国税庁は、「生計を一にする」とは、同居を要件とするものではない、としています。修学などの都合で別居していても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、生計を一にするものとして取り扱う、としています。同じ家に住んでいても、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は除きます。法令上、源泉徴収義務者へ送金の証明書類の提出まで求められているわけではありませんが、Q&Aは振込票などの確認を勧めています。
同じ子を、父母がそれぞれ扶養控除の対象にはできません。12月31日の現況で、一人の者を複数の納税者が重複して扶養控除の対象にすることはできません。特定親族特別控除にも、その特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと、ほかの人が源泉控除対象親族として記載して源泉徴収されていないこと、などの要件があります。父母のどちらが申告書に書くかは、世帯で一つに揃えます。
海外の大学にいる子は、国内の一人暮らしと書類が違います。非居住者である親族の扶養控除や特定親族特別控除には、親族関係書類と送金関係書類などが必要です。30歳以上70歳未満で、留学・障害・38万円以上の生活費または教育費の支払のいずれにも当たらない国外居住親族は、扶養控除の適用がありません。国内の大学に通う子の話と、留学中の書類は分けて確認してください。
手続きは、12月の年末調整に集まります。改正で新たに扶養控除の対象になる親族がいる人は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」に「令和8年12月1日 改正」などと書いて提出します。令和8年11月30日以前に支払う給与の源泉徴収では、その人を扶養親族等の数に含めません。特定親族に給与所得がある場合は、改正後の給与所得控除で合計所得金額を計算し、特定親族特別控除申告書に控除額を書きます。年末調整までに申告書が出ていれば、その申告で年末調整ができます。扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として書いていた特定親族が、改正で控除対象扶養親族(特定扶養親族)になる場合は、扶養控除の対象です。こちらの異動も、扶養控除等申告書の提出が必要です。
毎月の源泉徴収でいう源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族か、特定親族のうち合計所得金額が100万円以下の人です。この用語は令和8年分以後の所得税で使います。100万円は所得の金額で、給与だけの換算では174万円以下に当たります。特定親族特別控除の上限である所得123万円(給与197万円)までは、毎月のこの欄より広いです。年末の申告書で、表の控除額を確定させます。
子本人の所得税は、親の扶養とは別です。国税庁「家族と税」は、パート収入が178万円以下でほかに所得がなければ所得税はかからない、としています。この178万円も令和8年12月1日施行で、令和8年分からです。内訳は、給与所得控除の最低74万円と、合計所得金額132万円以下のときの基礎控除104万円です。178万円から74万円を引くと104万円で、132万円以下に収まります。178万円を超えると、ほかに所得がなくても課税所得が残り得ます。税額までは、本人のほかの控除で変わるため、ここでは計算しません。
子本人の住民税(所得割)も別です。同じ「家族と税」は、総所得金額等が45万円以下なら所得割は非課税で、パート収入が119万円以下でほかに所得がなければ所得割はかからない、としています。住民税では令和9年度から適用される金額です。119万円以下でも、市区町村によって住民税の均等割がかかる場合があります。119万円は136万円より低いので、親の扶養控除の所得要件を満たしていても、子本人の所得割がかかる収入帯があります。親の住民税の扶養控除や特定親族特別控除の金額は、この記事の所得税の表とは別です。金額は市区町村の案内で確認してください。
大学の授業料支援や奨学金の所得判定も、親の扶養控除とは別の計算です。扶養から外れたあとの修学支援の見方は、大学授業料支援の記事と、高校の就学支援金の記事に分けて書いています。
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よくある誤解 Q&A
Q. 103万円を超えたら、親の扶養控除は使えなくなりますか?
A. 令和8年分の給与には、その境目は使いません。国税庁Q&Aの表では、給与だけなら令和2年分から令和6年分までが103万円以下、令和7年分が123万円以下、令和8年分が136万円以下です。103万円は、過去の年分の金額です。
Q. 136万円を1円でも超えたら、親の控除はゼロですか?
A. 12月31日時点で19歳以上23歳未満なら、ゼロにはなりません。136万円超は扶養控除ではなく、特定親族特別控除です。159万円以下は控除額63万円のままです。その後は所得に応じて61万円、51万円と下がり、197万円以下の最後の段が3万円です。197万円を超えると、この控除はありません。19歳未満と23歳以上は、136万円を超えると段階の控除がなく、扶養控除もありません。
Q. 子本人に所得税がかからない178万円までなら、親の扶養も残りますか?
A. 残りません。178万円以下は、子本人の所得税の話です。親の扶養控除は給与136万円以下、19歳以上23歳未満の特定親族特別控除は197万円以下までです。178万円は136万円を超え、159万円も超えます。20歳・給与だけの計算例では、170万円の時点で親の控除額は41万円まで下がっています。本人が非課税であることと、親の控除が満額であることは別です。
Q. 社会保険の扶養が150万円未満なら、税の控除も150万円までですか?
A. 同じ区切りではありません。150万円未満は、令和7年10月1日以降の認定で、配偶者を除く19歳以上23歳未満の年間収入要件です。税の計算例では、150万円の給与でも特定親族特別控除は63万円です。150万円ちょうどは「150万円未満」に入りません。税の控除が残ることと、被扶養者でいられることは、別々に見ます。18歳や23歳以上の年間収入要件は130万円未満の側です。
Q. 一人暮らしの大学生は、親の扶養控除の対象から外れますか?
A. 同居していないことだけでは外れません。修学で別居していても、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合などは、生計を一にするものとして取り扱われます。所得が62万円を超えていれば、送金があっても扶養控除の所得要件は満たしません。19歳以上23歳未満なら、そのときは特定親族特別控除の所得の表を見ます。父母の両方で、同じ子を重複して控除の対象にはできません。
バイトの年収を、大学までの教育費に置く
親の控除が残る年収と、授業料・仕送りは別の計算です。控除の有無を含めた教育費の総額は、Gaku-Simのシミュレーターで試算できます。
出典・参考資料
控除額、所得要件、給与収入136万円・123万円・103万円、197万円・188万円、施行日の令和8年12月1日、生計を一にする取り扱い、178万円・119万円は、2026年10月14日に次のページで確認しました。159万円、164万円、169万円、174万円、179万円、184万円、189万円、194万円は、No.1177の所得区分に74万円を足したこの記事の換算です。計算例の560,000円、620,000円、750,000円、760,000円、860,000円、960,000円、1,230,000円、1,260,000円は、収入金額から740,000円を引いた金額です。120万円の給与所得46万円に別の所得10万円を足した56万円は、Q&Aの例の数字に、同じページの要件(62万円以下)を当てはめたものです。
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」Q&A(136万円、年分の対照表、生計を一にする、130万円の例)
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1199 基礎控除」
- 国税庁「専門用語集」(扶養親族、特定扶養親族、特定親族、源泉控除対象親族)
- 国税庁「家族と税」(178万円、119万円、45万円)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(PDF)
- 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」(PDF)
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」